【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沖源三郎の上告趣意について。 論旨は、原判決の憲法違反を主張するけれども、その実質は量刑不当の主張に帰 するから
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人沖源三郎の上告趣意について。論旨は、原判決の憲法違反を主張するけれども、その実質は量刑不当の主張に帰するから刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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