【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人力野博之の上告趣意のうち、違憲をいう点は、刑法二五条一項二号の規定 が憲法一四条、三九条に違反するものでないことは
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人力野博之の上告趣意のうち、違憲をいう点は、刑法二五条一項二号の規定が憲法一四条、三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかである(昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決・刑集二巻五号五一七頁、昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決・刑集三巻一二号二〇六二頁、昭和二五年(あ)第三二六九号同二八年六月二四日大法廷判決・刑集七巻六号一三六六頁、昭和三三年(あ)第四七八号同年六月一九日第一小法廷判決・刑集一二巻一〇号二二四三頁、昭和三五年(あ)第七七九号同三七年一一月一六日第二小法廷判決・刑集一六巻一一号一五六二頁参照)から、所論は理由がなく、その余の点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五四年六月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官横井大三- 1 -
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