昭和27(う)339 封印破棄公務執行妨害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年9月15日 高松高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人清家栄の末尾添付控訴趣意第一について、  所論は宇和島税務署の被告人に対する昭和二四年度所得税額更正決定(税額六六

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判決文本文1,415 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人清家栄の末尾添付控訴趣意第一について、所論は宇和島税務署の被告人に対する昭和二四年度所得税額更正決定(税額六六〇〇円納期昭和二五年三月三一日)は被告人の再調査請求に基きを昭和二五年五月三一日為された再調査を理由ありとする決定(税額を七<要旨>二五円とする)により廃棄せられて無効となつた、然るに本件差押はこの無効になつた更正決定に基きなされ</要旨>たから無効であると主張するけれども国税徴収法第三一条ノ二第五項第三号によれば再調査の請求を理由ありとするときは、請求の目的となつた処分の全部又は一部を取消すべきものであるから全部が取消された場合は前の処分は当然無効になるけれども一部が取消されたに過ぎない場合はその取消されない部分はその侭有効に残るととは自明の理である、然るに本件の再調査請求に対する決定は請求を理由ありとする決定には相違ないけれどもそれは更正決定による税額六六〇〇円を七二五円としたものであるからこれを超過する部分は取消されたが七二五円の限度に於て更正決定は維持せられたことが明らかである、そして本件の差押は七二五円に限つてなされたものであるから何等違法でなく固より差押が無効になる筈がない、又所論は再調査を理由ありとする決定が書面により被告人に通知せられない前に差押がなされたことを云為するようであるけれども同法条第三項によれば再調査の請求は税金の徴収又は滞納処分を妨げないものであるから所論は何等理由がない。 同控訴趣意第二について、所論税額の修正が前説示のようなものであり再調査請求が税金の徴収又は滞納処分の続行を妨げないことは前説示により明らかでありかつ原判決に証拠として挙げている所論指摘の証人A、B、Cの証言はその指摘部分だけをみれば相互 前説示のようなものであり再調査請求が税金の徴収又は滞納処分の続行を妨げないことは前説示により明らかでありかつ原判決に証拠として挙げている所論指摘の証人A、B、Cの証言はその指摘部分だけをみれば相互に多少相違するかのようであるがその余の部分をも併せて全体として考察比照するときは趣旨を同じうするものであることが明らかであるから孰れも証拠の価値がある、それ故論旨のような違法はない。 同控訴趣意第三について、原判示第一は「被告人は宇和島税務署員が滞納税金のため差押した自転車に施した封印を引き破つた」と判示しているのが明らかであるから封印破棄の罪の判示として欠けているところはない、しかして右の場合において罪の構成要件に属しない差押を実施した署員の氏名について誤認があるとしても(記録によれば判示税務署総務課次長Aは被告人その他に対する滞納処分の執行について総指揮者であつたから判示に誤りがあるとは思われない)その誤りの如きは判決に影響を及ぼさないから控訴の理由とならないと言わなければならない、又判示第二の事実に関する証人D、Eの証言に徴し同事実に関する証人Aの証言を信用することができるのに鑑み所論の証人Fの証言は信を措き難いと言うべく、従つて原審がそれを排し前記証人等の証言を採用したのに法則違反はないしそれ等証拠と差押調書とを綜合すると判示事実を認めるに足りるから事実の誤認もない、それ故論旨は理由がない。 よつて刑訴法第三九六条により主文の通り判決するのである。 (裁判長判事三野盛一判事谷弓雄判事太田元)

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