昭和29(オ)284 建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨第一点は、単なる訴訟法違背の主張に帰し(本件では乙二号証が提出されて い

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判決文本文506 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨第一点は、単なる訴訟法違背の主張に帰し(本件では乙二号証が提出されて いるから、所論本人訊問の申出は唯一の証拠方法とは認められない。従つて、所論 中判例違反の主張は、その前提を欠くものである。)、同第二点は、単なる法令違 背の主張であり(そして、原判決のこの点に関する判示は正当である。)、同第三 点は、単なる訴訟法違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事 件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三 号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含 む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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