昭和26(う)1151 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月5日 仙台高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人逸見惣作の控訴趣意は、その提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、 之を引用する。  同控訴趣意第一点について。

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判決文本文2,545 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人逸見惣作の控訴趣意は、その提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、之を引用する。 同控訴趣意第一点について。 原判決が証拠に挙示している原審押収の手帳一冊(証第七号)はその記載内容が証拠とされていることが明かであるから、証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調べである故、示すほか之を朗読することを要するものであるのに、原審第一回及び第六回公判調書によれば、之を物証として証拠調の請求があり、その証拠調は証拠物として之を示しているに過ぎないこと所論のとおりである。しかし、記録によれば右手帳の内容は被告人自身の記載したものであることが明かであると共に、前記原審公判調書によれば、原審検察官は証拠物中書面の意義が証拠となるものとして証拠調の請求をした趣旨であることが窺われ、原審弁護人は右証拠調の請求に対し異議がないと述べ、しかもその証拠調にあたり原審検察官が之を示したのみで朗読しなかつたのに対し何等り異議をも述べなかつたことが認められる。してみれば被告人は右手帳に付てはその記載内容を争わず、之を認めたものと推認し得るところであるから、その証拠調の手続の暇疵は治癒されたものと解するのを相当とする。従て、原判決が所論の手帳を証拠として採用したかちとて、所論のような違法があるとはいえず、論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決が証拠として掲げる中に被告人の司法警察員に対する第一回乃至第六回供述調書があり、その第四回供述調書は本件犯罪事実と直接何等の関係もないこと所論のとおりであるが、判示事実はその余の証拠により之を認め得るのであるから、右は無用の証拠を掲げたのに過ぎず、之を以て所論のように原判決破棄の理由となすを得ない。論旨は理由がない。 同第三点の(一 論のとおりであるが、判示事実はその余の証拠により之を認め得るのであるから、右は無用の証拠を掲げたのに過ぎず、之を以て所論のように原判決破棄の理由となすを得ない。論旨は理由がない。 同第三点の(一)及び第四点について。 原判示事実中所論の利息の点については、前記説明の如く証拠となし得る所論の手帳をも含めた原判決挙示の証拠を総合すれば之を認め得るりであつて、記録を精査しても原判決の右事実認定に誤があることは認められない。尤も原判示犯罪中、昭和二十四年十月中Aに対する、同年同月十五日頃Bに対する、及び同年同月二十五日Cに対する各貸付金の利息についての証拠は、被告人の自供調書りみで補強証拠がないことは所論のとおりである。しかし補強証拠は犯罪構成事実の個々の悉くに亘ることを要しないのであつて、犯罪事実を全般的に眺め、之に対する被告人の自白のほか、この自白の真実性を確固たらしめる他の証拠があれば足りるのである。之を本件についてみるに、原判決は証拠として原判示犯罪事実全部に符合する自白を挙示しているのみでなく、この自白を真実であると信ぜしめるに足りる所論の手帳をも挙示しているのであるから、これ以上なお所論のように補強証拠を必要とするものではない。論旨は理由がない。 同第三点の(三)について。 原判示事実中所論の昭和二十四年十二月二十五日Dに金十万円から月一割を天引して貸付けた事実は、原判決の挙示する被告人の自供調書と原審押収の前記手帳一冊中の記載により之を認め得るのであつて、<要旨>記録を精査しても原判決の右事実認定に誤があることは認められない。右手帳は、被告人が本件犯罪の嫌疑を</要旨>うける前に之と関係なく、本件その他の貸金関係を備忘の為、その都度記載したものである。かかる記載は所謂自白に該らないものと解するのが相当であり、その真実性と信 は、被告人が本件犯罪の嫌疑を</要旨>うける前に之と関係なく、本件その他の貸金関係を備忘の為、その都度記載したものである。かかる記載は所謂自白に該らないものと解するのが相当であり、その真実性と信用性は極めて高度であつで、刑事訴訟法第三百二十三条第三号によつて証拠とすることができるものと謂うべく、しかも独立の証拠価値あるものと認められるのて、原判決が前記自白のほか、その補強証拠として右手帳を挙示したことは極めて相当である。論旨は理由がない。 同第三点の(二)について。 貸金業等の取締に関する法律によつて取締の対象とされる貸金業とは、同法第一条に規定する同法の目的精神に照らし考察するときは、反覆して行う意思の下に同法第二条第一項所定の金銭貸付又は金銭貸借の媒介行為を行うことを指称するものと解するのが相当であり、取引上の現実としては、右のような意思の下に右のような行為を行う場合には、通常利息又は手数料その他の名義によつて金銭を徴し利を図る場合が多いであろうけれども、この営利を目的とすることは必ずしもその要件とするところではないと解すべきである。従つて、仮令、一連中の行為の中に金銭の貸付先が親戚又は友人等の縁故貸であり、若しくはその貸付方法が俗に所謂時貸であつたり又特に利息礼金等の支払の特約をしなかつたとしても、苟もこれを業として行つた以上、これ等は同法所定の貸金業者としての行為となさざるを得ない。 されば、本件において、原判示事実中所論の業として金銭の貸付を行つた点は、原判決挙示の証拠により之を認め得られ、記録を精査しても原判決の右認定に誤があることは認められない以上は、所論のような事情があつても、被告人が貸金業を行つたと認定するのは少しも違法ではない。論旨は理由がない。 同第五点について。 記録を精査し、そこに現れた一切の事情を考慮し ことは認められない以上は、所論のような事情があつても、被告人が貸金業を行つたと認定するのは少しも違法ではない。論旨は理由がない。 同第五点について。 記録を精査し、そこに現れた一切の事情を考慮し、特にその金額及び回数に鑑みるときは、所論の事情を参酌しても、原判決の被告人に対する量刑を目して不当に重いとは認められない。論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条により、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官石坂修一裁判官檀崎喜作裁判官細野幸雄)

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