昭和54(オ)528 所有権確認等

裁判年月日・裁判所
昭和55年2月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和52(ネ)473
ファイル
hanrei-pdf-53357.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阿久津英三の上告理由第一点及び第二点について  農地の買主が売主に対

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,632 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阿久津英三の上告理由第一点及び第二点について  農地の買主が売主に対して有する知事に対する農地所有権移転許可申請協力請求 権(以下、単に許可申請協力請求権という。)は、民法一六七条一項所定の債権に あたり、右許可申請協力請求権は、その権利を行使することができる時から一〇年 の経過により時効によつて消滅するものであることは、当裁判所の判例とするとこ ろ(最高裁昭和四九年(オ)第一一六四号同五〇年四月一一日第二小法廷判決・民 集二九巻四号四一七頁)、他人の農地の売買の場合における買主の売主に対する右 許可申請協力請求権の消滅時効は、売主が他人から当該農地の所有権を取得した時 から進行するものと解するのが相当である。けだし、農地の売買に基づく農地法三 条所定の知事に対する許可申請は、売主が農地の所有者であることを前提として売 主と買主の連名ですべきものとされているから(農地法施行規則四条二項)、売主 が他人から当該農地の所有権を取得しないかぎり、売主は右許可申請手続をとるこ とができず、買主の有する右許可申請協力請求権は、売主が知事の許可を得て他人 から当該農地の所有権を取得した時に始めてこれを行使することができるものとな るからである。  これを本件についてみるに、本訴は、上告人が昭和三五年三月二五日被上告人か ら訴外Dの所有である本件農地を買い受けたとして、被上告人に対し右農地につき 愛知県知事に対する農地法三条所定の許可申請手続をすることを求めるものである が、被上告人は、昭和三六年三月一五日右Dから右農地を買い受けたうえ、同年七 月二八日愛知県知事から右農地の所有権移転の許可を受けてその所有権を取得した - 1 - というのであるから、上告人 のである が、被上告人は、昭和三六年三月一五日右Dから右農地を買い受けたうえ、同年七 月二八日愛知県知事から右農地の所有権移転の許可を受けてその所有権を取得した - 1 - というのであるから、上告人の被上告人に対する右許可申請協力請求権は、被上告 人が右Dから右農地の所有権を取得した昭和三六年七月二八日より一〇年の経過に よつて時効により消滅したものといわなければならない。  それゆえ、これと結論において同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の 違法はない。論旨は、採用することができない。  同第三点及び第四点について  記録にあらわれた本件訴訟の経過に照らすと、所論許可申請協力請求権の消滅時 効の中断について釈明権を行使せず、又その点について審理しなかつた原判決に所 論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第五点について  本件事案の内容に鑑みると、原審が上告人主張の売買契約の成否について判断す るに先だち被上告人の許可申請協力請求権の時効消滅の抗弁について判断したとし ても、違法を来すものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶  裁判官大塚喜一郎は退官につき署名押印することができない。          裁判長裁判官    栗   本   一   夫 - 2 - 大塚喜一郎は退官につき署名押印することができない。          裁判長裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る