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昭和28(あ)3315 外国通貨偽造、同行使

裁判所

昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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322 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人今西貞夫の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、所論掲記の判例はいずれも本件に適切でなく、かつ所論一、二、については原審で主張判断がなく、所論三についての原審判断が正当であることは、つとに当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第二七三七号同二八年五月二五日第二小法廷決定)とするところである。しかして同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年四月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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