昭和24(れ)1525 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和24年11月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中嶋武雄上告趣意第一点について。  記録によれば、原判決の証拠として挙示している被疑者Aに対する訊問調書が昭 和二

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判決文本文707 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中嶋武雄上告趣意第一点について。 記録によれば、原判決の証拠として挙示している被疑者Aに対する訊問調書が昭和二三年三月一八日附の司法警察官警部代理巡査部長B作成に係る被疑者訊問調書を指すものであること、本件逮捕状の執行によつて、被告人Aを被疑者としてその自宅において逮捕したものであつて、現行犯逮捕又は緊急逮捕でないことは所論のとおりである。しかし、逮捕状の執行による被疑者逮捕の場合には刑訴応急措置法八条四号の規定により前号掲記の旧刑訴一二七条及び一二九条所定の手続をも準用すべきものと解するを相当とするから、逮捕状によつて逮捕された被疑者たる被告人Aを受取つた警部代理巡査部長Bは、旧刑訴一二条によつて同人を訊問する権限を有するものといわなければならぬ。されば、原審がその訊問調書中の供述記載をも証拠として判示事実を認定したからといつて、原判決には所論のように証拠とすることのできないものを証拠として事実の認定をしたという違法は存しない。論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決書の被告人の氏名がAと表示されていてCと記載されていないことは所論のとおりである。しかし記録上右表示はAの誤記であること明白であるから、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年一一月一〇日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔 裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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