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昭和49(あ)1866 傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判所

昭和49年11月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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301 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人永塚昇の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録によるも原判決が被告人に対し韓国籍を有する外国人であるため差別的科刑をしたと認められる資料はないから、その前提を欠き、その余は、憲法三六条違反をいう点も含めすべて実質は量刑不当の主張に帰し、弁護人江村高行の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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