昭和24(れ)1980 強盗、窃盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人本谷暢音の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  第一点及び第二点について、 所論の如く原判決は原審にお

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判決文本文637 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人本谷暢音の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点及び第二点について、所論の如く原判決は原審における未決勾留日数中八〇日を第一審における未決勾留日数中一〇〇日を何れも本刑に算入している。しかし被告人は第一審判決言渡前である昭和二三年一二月一四日保釈により身柄を釈放されたままであつて原審において身柄を拘束されたことはないことは記録上明白であるから原判決において右八〇日を本刑に算入したことは何等かの錯誤によるものであつて原判決は瑕疵あるものではあるが以上の瑕疵は記録を調査して始めて認め得るものであつて、判決自体としては理由に齟齬あるものとはいえない。そして右未決勾留日数算入は錯誤によるものであつて算入すべき未決勾留日数は全然ないのであるから原判決中原審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入するとした部分は全く実質なき無用の空文であるといわなければならない。しかし形式的には被告人の利益になつているのであるから原判決の右未決算入の点に対する非難は結局被告人にとり不利益な主張と見るべきであるから論旨は採用することを得ない。 よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二五年九月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 島保裁判官 河村又介裁判官 穂積重遠

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