昭和48(オ)369 土地所有権移転登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年3月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(ネ)1448
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点及び第二点について。  被相続人が生前に土地を売却し、買

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判決文本文1,381 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点及び第二点について。  被相続人が生前に土地を売却し、買主に対する所有権移転登記義務を負担してい た場合に、数人の共同相続人がその義務を相続したときは、買主は、共同相続人の 全員が登記義務の履行を提供しないかぎり、代金全額の支払を拒絶することができ るものと解すべく、したがつて、共同相続人の一人が右登記義務の履行を拒絶して いるときは、買主は、登記義務の履行を提供して自己の相続した代金債権の弁済を 求める他の相続人に対しても代金支払を拒絶することができるものと解すべきであ る。そして、この場合、相続人は、右同時履行の抗弁権を失わせて買主に対する自 己の代金債権を保全するため、債務者たる買主の資力の有無を問わず、民法四二三 条一項本文により、買主に代位して、登記に応じない相続人に対する買主の所有権 移転登記手続請求権を行使することができるものと解するのが相当である。原審の 判断はこれと同旨であつて、正当として是認することができる。所論引用の判例は、 事案を異にし、本件に適切ではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は採用する ことができない。  同第三点について。  金銭債権の相続については、各共同相続人はその相続分に応じて法律上当然に分 割された権利を承継するというのが、当裁判所の判例とするところであつて(最高 裁昭和二七年(オ)第一一一九号同二九年四月八日第一小法廷判決・民集八巻四号 八一九頁参照)、いまこれを変更する要をみない。原判決に所論の違法はなく、論 旨は、その前提を欠くことになり、採用することができない。 - 1 -  同第四点について。  本件記録によれば、原審において、上告人は、本件売買契約が買主の債務不履行 を理由と に所論の違法はなく、論 旨は、その前提を欠くことになり、採用することができない。 - 1 -  同第四点について。  本件記録によれば、原審において、上告人は、本件売買契約が買主の債務不履行 を理由とする上告人の解除の意思表示により消滅したと主張するにあたり、その前 提として、買主がその残代金の一部につき先履行義務を負担する旨所論の主張をし ているものであるところ、原審は、多数当事者の契約関係にあつては当事者一人に よる解除は許されないとして、上告人の右解除の主張を排斥していることが、原判 決に照らして明らかである。右原審の判断は、正当として是認することができ、原 判決に所論の違法はない。論旨は、判決の結論に影響を及ぼさない部分を非難する ものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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