昭和26(あ)975 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          理    由  被告人両名の弁護人高安弘の上告趣意について。  所論大審院判例は

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判決文本文420 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 被告人両名の弁護人高安弘の上告趣意について。 所論大審院判例は、まだ刈り取らない立稲でも観念上地盤とは別箇の物として民事上の取引をすることができるというだけであつて、当事者間の或る契約が如何なる趣旨の契約であるかの裁判所の認定権を拘束するものでないことはいうを俟たない。されば、原判決が被告人Aと被告人Bとの間の本件契約を判示のごとく食糧管理法の禁止する、主要食糧の不法譲渡をしたものと認定しても、所論判例に反する判断をしたものということはできない。そして、第一審判決挙示の証拠を綜合すれば、原判決の該認定を是認することができるから、刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年二月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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