昭和29(あ)2137 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意は結局寛大な裁判に与りたいということに帰し弁護

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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人の上告趣意は結局寛大な裁判に与りたいということに帰し弁護人小幡勇二郎の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反、同第二点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(判決書に契印がないということだけでは判決を破棄すべき法令違反に当らないことについて昭和二五年(あ)第一九七号同年六月一五日第一小法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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