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昭和25(れ)1172 強盗

裁判所

昭和25年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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397 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人間宮三男也の上告趣意について。被告人が宿直員を縛り上げることに不賛成であり、また中に入るのがおそろしかつたため宿直室に入らなかつたとしても、宿直員を縛り上げることの相談に与り、原審相被告人等がそのため宿直室に入つて行つたものであることを知りながら見張の役割をしていたものである以上、被告人は強盗罪の共同正犯としての責任を免ることはできない。そして原判決が認定したこれらの事実はその挙示の証拠で充分に認めることができるから原判決は正当である。被告人の所為は窃盗か然らざれば強盗の従犯かであるとする所論は独自の見解であつて採用できない。よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官田中巳代治関与昭和二五年一一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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