【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人阿比留兼吉の上告趣意第一点について。 所論は違憲をいうが、刑法一九条一項の没収が在法二九条に違反するものでない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人阿比留兼吉の上告趣意第一点について。 所論は違憲をいうが、刑法一九条一項の没収が在法二九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例の趣旨に照らし明らかでめる(昭和二六年(あ)第一八九七号、同三二年一一月二七日判決、刑集二巻一二号三一三二頁以下参照)。 それ故、所論は採るを得ない。 同第二点ないし第四点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、被告人の本件文書を作成、行使した行為を公文書偽造、同行使罪に当るとした原判示は正当である。)弁護人鈴村金一の上告趣意について。所論は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。記録を調べても、所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する昭和三六年三月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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