【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告の趣意は、違憲(三七条一、二項違反)をいうが、本件証拠調請求却 下決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟
主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告の趣意は、違憲(三七条一、二項違反)をいうが、本件証拠調請求却 下決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、 刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」 にあたらないものと解するのが相当である(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年 一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁)から、本件各抗告は不適 法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四七年一一月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 - 1 -
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