昭和47(し)87 強姦、監禁被告事件の証拠決定に関する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台地方裁判所 石巻支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意は、違憲(三七条一、二項違反)をいうが、本件証拠調請求却 下決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟

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判決文本文484 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意は、違憲(三七条一、二項違反)をいうが、本件証拠調請求却 下決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、 刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」 にあたらないものと解するのが相当である(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年 一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁)から、本件各抗告は不適 法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四七年一一月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一 - 1 -

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