昭和28(う)2008 偽証教唆被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年8月30日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴は之を棄却する。      当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  (一) 弁護人柴田武、同花岡隆治、同斎藤兼也および同大野三郎(二

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判決文本文2,308 文字)

主文 本件控訴は之を棄却する。 当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 (一) 弁護人柴田武、同花岡隆治、同斎藤兼也および同大野三郎(二)弁護人徳田敬二郎の各控訴趣意書は、本判決末尾添附の各控訴趣意書(合せて二通)に記載のとおりであるから、これらについて判断する。 一、 弁護人徳田敬二郎の控訴趣意第一点中原審証人A尋問手続違法の主張部分(弁護人徳田敬二郎の控訴趣意書第一の初めから第二丁裏第三行まで)について所論に基いて審按するに、原審第三回公判期日に証人Aを尋問中同証人が「不快」の状態になつて一時間尋問を休憩したこと、同第四回公判期日に同証人を尋問の冒頭に検察官と弁護人との間に同証人の精神状態につき所論の如き若干の問答があり、次いで同証人の尋問終了後、弁護人から、また別の公判期日に同証人の尋問請求があつたが原審はその採否を留保したまま同第七回公判期日に至り右請求を却下したことは孰れも所論のとおりである。 <要旨第一>然し、右第四回公判期日には右証人Aは現に同公判廷に出頭して供述をなし、その後で弁護人から更に</要旨第一>期日をあらためて同証人尋問を請求したのに対して原審が採否を留保したのであつて、原審としては、この場合は、刑訴法第三一四条第三項第四項所定の如き既に尋問することに決定された証人が病気のため公判期日に出頭不能な場合とは異り、当然公判手続を中止する要もなく又検察官と弁護人間の証人の精神状態に関する問答内容に拘束されることもなく、訴訟進行上の必要性の有無および証人たるべき者の精神状況等に対する独立的判断に基き尋問詰求の採否いずれかに決し又はその決定を留保するかは自由に定めることができる。而してもし留保した場合は、その後訴訟進行の状況に鑑み尋問の必要ないか若しくは 者の精神状況等に対する独立的判断に基き尋問詰求の採否いずれかに決し又はその決定を留保するかは自由に定めることができる。而してもし留保した場合は、その後訴訟進行の状況に鑑み尋問の必要ないか若しくは尋問不能等と認めるときは、何時たりとも同尋問請求を却下するを妨げない故に、本件において、原審が所論の如く弁護人から証人Aの尋問請求あつたに対し、その採否を留保して公判手続を進め、その後の公判期日に同請求の却下決定をなしたことには別段訴訟手続上違法の廉あるものではない。論旨は理由がない。 一、 弁護人柴田武外三名の控訴趣意第七点について刑法第一六九条にいわゆる「法律ニ依り宣誓シタル証人虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキ」云々とあるその「法律」とは国会を通過した狭義の法律を意味し而して刑事訴訟法第一五四条に「証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。」とあるその「宣誓」とは右刑法にいう宣誓と同義なること並びに刑事訴訟規則第一一八条には宣誓の文言その他の方式が規定されていること孰れも所論のとおりである。然し、右刑事訴訟規則の制定権は憲法第七七条により直接に最高裁判所に与えられた独立的権限であり、之により同裁判所は敢て法律の委任的明文を俟つまでもなく、法律の趣旨に反しない限り、法律規定の細部を補足し又は法律の運営を円滑ならしめるための技術的事項を独立的に制定するを妨げない。而して刑訴法第一五四条は単に証人には原則として宣誓をなさしむべきことを規定するのみで宣誓の方式等につき明文を設けず且つ特に同方式制定を委任する旨の文言も掲げないか、これは、同法制定の当初から右規則による細則的規定を以て同方式を明規することを予想したためで、むしろ実質上同規則にその方式制定を委任したものと解するを相当とする。このことは、昭和二三年七月一〇日法 、これは、同法制定の当初から右規則による細則的規定を以て同方式を明規することを予想したためで、むしろ実質上同規則にその方式制定を委任したものと解するを相当とする。このことは、昭和二三年七月一〇日法律第一三一号による刑事訴訟法の改正に際しその旧法第一九八条には現行刑訴規則第一一八条と略々同趣旨の宣誓方式が規定されていたのを特に削除して単に宣誓せしむべ<要旨第二>き原則の宣言に止めることにした経過にかんがみるも自ら推認できるのである。故に、一般に、証人が宣誓を</要旨第二>なしたとは右規則制定の方式による宣誓をなしたことを意味するが、その宣誓は直ちに刑訴法第一五四条にいう宣誓を形成し延いて刑法第一六九条にいわゆる宣誓に該当するのである。而して本件においては、原判決引用にかかる原審証人Aの供述および東京高等裁判所第十刑事部のBに対する私文書偽造等被告事件の昭和二七年七月二一日公判調書謄本によれば、前記証人Aは昭和二七年七月二一日の右被告事件公判期日に右刑訴法および刑訴規則の各該当規定により宣誓をなした上供述をなしたことが認められるから、之により結局刑法第一六九条こいわゆる「法律ニ依り宣誓シタル証人」なること明白である。故に、同証人の虚偽の陳述を以て本件偽証教唆罪の成立要件として刑法第一六九条第六一条を適用した原判決には所論のような法令適用上の誤あるものではない。 論旨は理由がない。 そこで刑事訴訟法第三九六条により本件控訴は之を棄却し、当審の訴訟費用については、同法第一八一条第一項本文により全部被告人に負担させることにして、主文のとおり判決する。 (裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事石井文治)(その他の判決理由は省略する。) 主文 (裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事石井文治) (その他の判決理由は省略する。)

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