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昭和33(オ)1064 建物明渡請求

裁判所

昭和35年2月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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290 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士高橋二郎の上告理由第一、二点について。所論は所論の点に関し原判決が挙示の証拠に基いて適法になした事実認定に対し、これと相容れない事実を主張して右認定を非難するか、あるいは右事実認定の枠外において原審で毫も主張していない事実を新に主張し、これを前提として原判決に所論の違法あるが如く論議するものであつて、いずれも採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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