昭和24新(れ)405 食糧管理法違反、臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年3月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤定蔵上告趣意について。  しかし、刑訴施行法四条によれば新刑訴法施行の際まだ公訴が提起されていない 事件につい

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判決文本文667 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤定蔵上告趣意について。 しかし、刑訴施行法四条によれば新刑訴法施行の際まだ公訴が提起されていない事件については、新法を適用すべきものであつて、新法と旧法とは第一審手続のみならず上訴審の手続を全く異にするものであるから、控訴審において所論旧法事件と本件新法事件とを併合審判すべきものではない。従つて、所論併合審判を拒否した原審の手続には何等の違法も存しない。 そして併合罪として同時に起訴されたときは執行猶予を与えられる可能性ある数罪を検察官において、時期を異にして、各別に起訴したからといつて違法であるといえないばかりでなく、裁判所は起訴を待つて審判を為すべきものであるから、検察官の故意又は過失によつて起訴が遅延したとしても、そのことを以て直にその起訴に対する裁判所の審判を目して迅速を欠く裁判であるということはできない。 されば、所論前段は、法令違反の主張としてもその理由がなく、また、所論後段は、憲法三七条一項に当らないこと明白なばかりでなく、原判決が同条項にいわゆる迅速な公開裁判でないという理由で原判決の破棄を求める上告理由となし得ないことは既に当裁判所大法廷の判例とするところであるから、論旨は、すべて、採ることができない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年三月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 - 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎

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