- 1 - 令和3年6月30日 東京地方裁判所刑事第13部宣告 令和2年特 3100号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反 被告事件 主 文 被告人甲株式会社を罰金2億5000万円に処する。 被告人Aを懲役2年に処する。 被告人Aに対し,この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を 猶予する。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人甲株式会社(以下「被告会社」という。)は医薬品の卸売業等を営む事業 者であり,被告人Aは被告会社営業統轄本部医薬営業本部病院統轄部副部長ないし 同部部長の職にあり,被告会社の従業者として独立行政法人が実施する医薬品購入 契約に係る入札及び価格交渉等に関する業務に従事していたものであるが 第1 被告人Aは,前記同様の事業を営む事業者である乙株式会社,株式会社丙他 1社(以下,被告会社を合わせて「被告会社等4社」という。)にそれぞれ所 属して被告人A同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する 被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等 4社の業務に関し,平成28年6月上旬頃,東京都千代田区(住所省略)所在 の貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月27日に独立行政法人 が製薬会社及び用法から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施してそれ ぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営する57病院におけ る医薬品購入契約について,被告会社等4社それぞれの受注予定比率を設定 し,同比率に合うよう前記医薬品群ごとに受注予定事業者を決定するとともに 当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意した 上,同合意に従って,前記契約について前記医薬品群ごとにそれぞれ受注予定 - 2 - 事業者を決定するなどし 第2 被告人 当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意した 上,同合意に従って,前記契約について前記医薬品群ごとにそれぞれ受注予定 - 2 - 事業者を決定するなどし 第2 被告人Aは,被告会社等4社にそれぞれ所属して被告人Aと同様の業務に従 事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者ら と共謀の上,それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し,平成30年 6月上旬頃,前記貸会議室等において,面談等の方法により,同年5月25日 に独立行政法人が製薬会社から区分した医薬品群ごとに一般競争入札を実施し てそれぞれ受注事業者を決定する旨公告した独立行政法人が運営する57病院 における医薬品購入契約について,前記同様の合意をした上,同合意に従っ て,前記契約について前記医薬品群ごとにそれぞれ受注予定事業者を決定する などし もってそれぞれ被告会社等4社が共同して,前記各契約の受注に関し,相互にその 事業活動を拘束し,遂行することにより,公共の利益に反して,前記各契約の受注 に係る取引分野における競争を実質的に制限した。 (量刑の理由) 1 本件は,医薬品卸売業大手である被告会社等4社の営業担当幹部職員らが,2 回にわたって,独立行政法人が入札を実施して受注事業者を決定する旨公告した 傘下病院の医薬品購入契約について上記各社の受注予定比率を設定するなどして 受注調整を行い,不当な取引制限をしたという事案である。 本件各医薬品購入契約は,全国各地に所在する57病院が使用する2年分の 医薬品購入にかかるものであるところ,入札単位となる医薬品群は合計で35 0余りと多数に上り,落札価格の合計も1400億円を超える大規模なもので あった。また,国民皆保険制度の下,医療機関が診療報酬の支払を受けるに当 たり,医薬品の薬剤料については厚生 医薬品群は合計で35 0余りと多数に上り,落札価格の合計も1400億円を超える大規模なもので あった。また,国民皆保険制度の下,医療機関が診療報酬の支払を受けるに当 たり,医薬品の薬剤料については厚生労働大臣が定める価格である薬価に基づ いて算出されるところ,本件各受注調整行為は,医療機関に対する販売価格 (納入価)を高止まりさせるものであり,2年ごとに市場実勢価格等を踏まえ てなされる薬価の改定にも影響を及ぼし得るものであった。 - 3 - 以上からすると,医薬品卸売業におけるもともとの利益率が低く,本件各医 薬品購入契約における被告会社らの利益率との差がせいぜい数パーセントであ ることを踏まえても,本件各受注調整行為は,国民生活に広範な影響を及ぼす 悪質かつ重大なものであるといえる。 被告会社等4社の担当者は,入札に際し,複数回にわたり会合を開いて協議 を重ね,各社の受注予定比率等について合意した上,入札価格等の情報を交換 し合うなどして,各受注予定事業者が確実に受注できるように調整していた。 実際に,事前に合意された各受注予定事業者がほぼそのとおり落札するに至っ ていることからしても,本件各受注調整行為は事業活動の相互拘束性が強く, 公正かつ自由な競争を大きく阻害するものであったといえる。 加えて,被告会社等4社においては,平成15年に被告会社を含む医薬品 卸売業者9社が,受注調整行為について課徴金納付命令を受けているにもかか わらず,それ以降も受注調整行為が繰り返し行われていたことにかんがみれば, 本件各受注調整行為はいずれも被告会社等4社の根深い談合体質に基づいてな されたものというべきである。 3 被告人Aは,本件各入札の業務を統括する最終責任者として,それぞれ方針 を決定し,担当者に具体的な指示をするなど,本件各受注調整行為を主導する 立場に 質に基づいてな されたものというべきである。 3 被告人Aは,本件各入札の業務を統括する最終責任者として,それぞれ方針 を決定し,担当者に具体的な指示をするなど,本件各受注調整行為を主導する 立場にあったといえる。他方で,従前から会社内において受注調整行為が繰り 返されていた中で,同被告人が自ら本件各受注調整行為をしないと決断するの は容易ではなかったことも窺われる。 4 以上に加えて,被告会社については,本件発覚後,会社において,その原因 を分析し,具体的な再発防止策を策定・実施し,代表取締役が従業員に対して 法令遵守を徹底する旨のメッセージを発信するとともに,被告会社代理人が公 判廷に出廷し,再発防止に向けて努力を続けていくと誓っている。 また,被告人Aは,今まで企業人として真面目に働いてきており,本件で個 人的な利得を得たわけではなく,当初証拠隠滅を図ったことがあったものの, - 4 - それ以降は,公正取引委員会や検察庁による捜査等に協力し,捜査・公判を通 じて終始反省の態度を示している。 5 そこで,被告会社に対しては主文の罰金刑に処し,被告人Aに対しては,主 文の刑に処した上,その刑の執行を猶予することが相当と判断した。 (求刑-被告会社について罰金3億円,被告人Aについて懲役2年) 令和3年7月5日 東京地方裁判所刑事第13部 裁判長裁判官 平 出 喜 一 裁判官 須 田 雄 一 裁判官 赤 瀬 柚 紀 赤 瀬 柚 紀
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