平成14(行ケ)609

裁判年月日・裁判所
平成15年2月26日 東京高等裁判所
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判決文本文1,240 文字)

平成14年(行ケ)第609号審決取消請求事件口頭弁論終結の日平成15年2月5日判決原告ホワイト・ハイドローリックス,インコーポレイテッド同訴訟代理人弁護士木下洋平被告特許庁長官太田信一郎同指定代理人西川惠雄同鈴木充同高木進同涌井幸一 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 事実及び理由 第1 請求特許庁が不服2001-2355号事件について平成14年7月22日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,特許庁から受けた特許出願の拒絶査定について,不服があるとして,特許庁に対し,上記拒絶査定に対する審判を請求したところ,特許庁が,審判の請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告が,被告に対し,同審決の取消しを求めた事案である。 2 次の各事実は当事者間に争いがない。 (1) 原告は,発明の名称を「付勢された旋回バルブと揺動スティックを通じる排出通路とを具えたジェロータ装置」とする発明につき,平成4年7月2日を国際出願日として,特許協力条約による国際特許出願(PCT/US9 は,発明の名称を「付勢された旋回バルブと揺動スティックを通じる排出通路とを具えたジェロータ装置」とする発明につき,平成4年7月2日を国際出願日として,特許協力条約による国際特許出願(PCT/US92/05446)をした。 (2) 上記出願の国内段階への移行は,平成5年3月2日付け国内書面をもってなされ,これに対して,平成5年特許願第502270号の出願番号が与えられた。 (3) 原告は,特許庁から,上記特許出願につき,拒絶査定を受け,同査定の謄本が,原告に対し,平成12年11月22日送達されたので,原告は,特許庁に対し,同13年2月19日,上記拒絶査定に対する審判を請求をした(不服2001-2355号事件)。 (4) 特許庁は,平成14年7月22日,上記審判請求につき,別紙審決のとおり判断して,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間として90日を附加。以下「本件審決」という。)を行い,同審決謄本が,原告に対し,同年8月12日,送達されたので,原告は,被告に対し,同年12月6日,本件審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。 3 原告は,本件審決の取消事由について,何らの主張・立証をしない。 第3 当裁判所の判断 1 上記のとおり,原告は,本件審決の取消事由について,何らの主張・立証をしないところ,本件一件記録を精査しても,本件審決には,結論に影響を及ぼすべき瑕疵は見当たらない。 2 以上によれば,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章 裁判官青柳馨 所第3民事部裁判長 裁判官 北山元章 裁判官 青柳馨 裁判官 絹川泰毅

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