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昭和58(あ)1590 所得税法違反

裁判所

昭和61年7月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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439 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人楠瀬正淳、同椎名啓一の上告趣意第一点は、憲法一四条、三一条違反をいうが、被告人に対する本件公訴の提起が憲法一四条、三一条に違反するといえないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、なお昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二小法廷判決・刑集五巻一〇号一九三三頁、昭和三一年(あ)第二七五三号同三三年一〇月二四日第二小法廷判決・刑集一二巻一四号三三八五頁、昭和五五年(あ)第三五三号同五六年六月二六日第二小法廷判決・刑集三五巻四号四二六頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当たらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和六一年七月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 1 -

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