昭和24新(れ)327 衆議院議員選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年5月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りである。  上告趣意第一点について。  しかしながら憲法第三七条第

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判決文本文1,057 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りである。 上告趣意第一点について。 しかしながら憲法第三七条第二項の趣旨は、第三者の供述を証拠とするには、かならずその者を公判において証人として訊問することを命じたものではなく、したがつて聴取書若しくは供述に代わる書面をもつて証言に代えることを絶対に禁じたものでないことについては当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日大法廷判決)。それゆえ、原審が所論A、Bに対する検察官の各聴取書について刑訴法第三二一条第一項第二号後段の規定により証拠として採用することができると判示したことは憲法第三七条第二項に違反するものではないから論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は、刑訴法第三二一条第一項において証拠とすることができると規定した「被告人以外の者の供述を録取した書面」は供述録取書の原本を意味しその謄本を含むものではない、然るに原審がAに対する検察官の聴取書の謄本を証拠としたのは刑訴法第三二〇条第三二一条第一項に違反し結局憲法第三七条第二項に違反するというのである。しかし、刑訴法第三二〇条第三二一条第一項に関する原審の解釈が誤つているという所論は刑事訴訟法上の問題であつて所論憲法上の問題ではないので上告の理由として採用することはできない。 同第三点乃至第六点についてこれらの論旨において主張するところは、いずれも刑事訴訟法に関する原審の解釈が誤つていることを主張するに過ぎないのであつて憲法違反の問題とは認められ- 1 -ないから上告の理由として採用することはできない。 同第七点について。 論旨は、原審に事実の誤認があることを主張するものであるから刑訴法第四〇五条に であつて憲法違反の問題とは認められ- 1 -ないから上告の理由として採用することはできない。 同第七点について。 論旨は、原審に事実の誤認があることを主張するものであるから刑訴法第四〇五条に規定する上告の理由には当らない。 以上に説明したように、本件諭旨はすべて上告の理由としては採用することができないばかりでなく、刑訴法第四一一条に規定する事由にも当るものとは認められないので、同法第四〇八条に従い、主文の通り判決する。 この判決は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年五月一六日最高戎判所第三小法延裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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