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昭和40(オ)304 第三者異議

裁判所

昭和40年7月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)2156

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605 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人椎原国隆の上告理由第一点について。控訴裁判所は審理の結果、控訴申立の理由がないと認めるときは、当然これを棄却しなければならないのであつて、このことは被控訴人による控訴棄却の申立を欠いた場合においてもしかりである。されば、本件の原審が控訴棄却の申立のなかつたのにかかわらず、控訴棄却をしたからといつて、そのため原判決に所論の違法があるものとはいえない。それ故、論旨は採用に値しない。同第二点について。所論甲二号証は、被上告人B関係の証拠書類であつて、第一審において同被上告人より提出されたところ、上告人は不知をもつてその成立を争つていることは、記録上明らかである。そして、原審第一回口頭弁論において、上告人および被上告人Bは、ともに第一審口頭弁論の結果を陳述しているのみならず、所論昭和三九年六月二三日付上告人提出の準備書面は、原審においてなんら陳述された形跡がない。かかる事実関係のもとにおいて、所論のような擬制自白に関する規定の適用さるべき余地のないことはいうまでもないことである。それ故、論旨は、採用に値しない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官岩田誠- 2 - 謹吾 裁判官岩田誠

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