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昭和33(オ)993 約束手形金請求

裁判所

昭和36年6月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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396 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。弁論の全趣旨とは、当該口頭弁論に現われた一切の積極、消極の事柄であり、所論のような当事者の訴訟行為にのみ限定されるものではなく、その内容は各場合によつて異り広汎であり、裁判所に対しそれぞれの場合に心証形成の資料となるところのものである(民訴一八五条参照)。されば、心証形成の過程を一々判示するを要しないと同様の理由を以て、弁論の全趣旨の内容が記録と照合しておのずから明らかである本件においては、これを具体的に示すことは何ら必要がないものと解するを相当とする。所論は、右に反する独自の見解に立脚するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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