【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 被告人の上告趣意について。 しかし、被告人がA等と窃盗を共謀
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 被告人の上告趣意について。 しかし、被告人がA等と窃盗を共謀したことは原判決挙示の証拠により認定できるのであつて、窃盗の共謀があつた以上、たとい被告人が見張りをしたに過ぎないとしても窃盗の共同正犯としての罪責は免れない。また、原判決の言渡のあつた当時は未だ所論執行猶予の期間は経過していなかつたのであつて、従つて、その猶予期間内に更に本件犯罪を犯したことを量刑上参酌することは、決して所論のように不当であるとはいえない。それ故論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二六年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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