【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上野利喜雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであ り、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上野利喜雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(犯意の成立には違法の認識を必要としないことは当裁判所の判例とするところである)(昭和二三年(れ)第二〇二号同二三年七月一四日大法廷判決参照)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年六月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
▼ クリックして全文を表示