昭和36(う)731 たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月12日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。      当審の訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bにかかる控訴趣意について。  所論は、要するに、たばこ専売法

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判決文本文1,408 文字)

主文本件各控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由被告人Bにかかる控訴趣意について。 所論は、要するに、たばこ専売法第七十五条にいう没収追徴の客体には公社又はその指定小売人の手を経て国家の財政収入が満足された後販売された製造たばこを包含しないものと解すべきにかかわらず、これを包含するものと解釈し、被告人Bに対し没収追徴を言い渡した原判決には、法令の解釈を誤つた違法がある、というに帰する。 よつて按ずるに、たばこ専売法によるたばこ専売制度が結局において国家財政上の収入をその根本目的とすることは所論のとおりであるけれども、同法は右根本目的の下に、その企業独占の実を具体的に確保し且つ該企業の健実な運営及びその信用の保持等を期するため、たばこの耕作、製造たばこの製造、輸入、販売、輸出等の各段階において諸種の規制をなし、特に販売の段階においては、製造たばこの販売機関をC公社及びその指定小売人に限定(同法第二十九条)すると共に公社及び小売人に対し厳重な監督統制(同法第三十条、第三十一条、第三十四条乃至第三十六条、第三十八条乃至第四十条等)をしていることに鑑みれば、たとえ指定小売人が一旦消費者に売り渡した所論の製造たばこであつても、公社又は指定小売人でない者が反覆継続してする意思の下に、これを他に販売し又は販売の準備をする場合は、たばこ専売法の根本目的とする財政収入の面において直接の侵害を与えるものとは云い難いけれども前記のような諸種の監督統制を乱し、ひいては右根本目的を阻害することになるから、、かような行為は同法第二十九条第二項に違反するものと解するを相当とし(昭和三〇年(あ)第一〇二五号、同三二年七月九日最高裁第三小法廷決定、判例集一一巻八号二〇五五頁参照)、他面 することになるから、、かような行為は同法第二十九条第二項に違反するものと解するを相当とし(昭和三〇年(あ)第一〇二五号、同三二年七月九日最高裁第三小法廷決定、判例集一一巻八号二〇五五頁参照)、他面同法第七十五条は、犯則物件又はこれに代るべき価格が犯則者の手に存することを禁止すると共に国がたばこの専売を独占し、もつて前記目的を確保するため、特に必要没収、必要追徴の規定<要旨>を設け、不正たばこの販売なとの取締を厳に励行しようとする趣旨であると解せられるから、前記のように、</要旨>指定小売人が一旦消費者に売り渡した製造たばこであつても、これを更に販売し又は販売の準備をした行為につき、一定の条件の下に同法第二十九条第二項第七十一条第五号の罪の成立を認める以上、右犯罪にかかる製造たばこにつき没収追徴を言い渡すことは当然であり、国が既に財政収入を得ていることを理由として例外的取扱をすべきいわれはない。本件についてこれをみるに、被告人Bが公社から指定を受けた製造たばこの小売人でないのに反覆継続してする意思の下に多量の製造たばこを他に販売し、又は販売の準備をしたことは、原判決の判示自体に徴し明らかであるから、たとえ所論のように右製造たばこが指定小売人において一旦消費者に売り渡したものであることについては、検察官が争わないとしても、犯罪にかかる製造たばこを没収し、又はその価格を追徴した原判決の措置は相当であつて、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事岩田誠判事司波実判事小林信次)

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