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昭和52(す)68 上訴権回復請求及び異議申立

裁判所

昭和52年4月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和50(あ)2237

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312 文字

主文 本件上訴権の回復請求及び異議の申立を、いずれも棄却する。理由 本件上訴権の回復請求の理由は、別紙上訴権回復申立書と題する書面記載のとおりである。しかし、本件は、申立人又は代人の責に帰することができない事由によつて異議申立期間内にその申立をすることができなかつた場合にあたらないから、本件上訴権の回復請求は、理由がない。また、異議の申立は、上訴権の回復請求が右のとおり理由がないので、結局、異議申立期間経過後にされたこととなり、不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年四月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -

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