昭和37(オ)1085 審決取消訴訟

裁判年月日・裁判所
昭和38年8月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点及び第二点について。

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判決文本文1,129 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由は別紙のとおりである。 上告理由第一点及び第二点について。 論旨は要するに、被上告人は身替審判請求人であつて、無効審判を請求する利益を有しないというのである。しかし、原判決によれば、上告人は被上告人に対し、その製造販売にかかる通称D一号型が、自己の意匠権を侵害しているから販売を中止すべき旨を通告しているのみならず、原判決の認定によれば、被上告人は、現に、Dを製造販売しているというのであるから、被上告人が上告人の本件意匠登録の無効審判を請求する利益を有することは明白である。 論旨はまた、被上告人と本件審決が引用した刊行物記載のものとの関係は、被上告人の利害関係の有無に影響するところがない旨の原判示を非難するものの如くであるが、無効審判において、意匠が刊行物の記載により新規性がないと判断するについて、請求人が刊行物に記載されているものそのものを製造販売していることを要しないのは当然であつて、原判決が、この点について、権利範囲確認審判の場合と異る旨を判示したのは正当である。なお、所論憲法一四条違反の主張は、単に名を違憲に藉りるに過ぎないものと認める。論旨は理由がない。 同第三点について。 論旨は、原判決が「本件類否判断に関係のあるのは、意匠として美観に寄与する点のみであつて」と判示し、本件意匠が審決引用の刊行物記載のものの意匠と類似するとしたのを非難するのであるが、原判決は両意匠について細部にわたつて認定し、両者を比較してその差異を認めながらも、意匠としては全体から見てむしろ細- 1 -部の差異に過ぎず、類似の意匠と認めるのが相当である旨を判示しているのである。 原判決の右の判示は、当審においても十分に 者を比較してその差異を認めながらも、意匠としては全体から見てむしろ細- 1 -部の差異に過ぎず、類似の意匠と認めるのが相当である旨を判示しているのである。 原判決の右の判示は、当審においても十分に首肯できるのであつて、論旨は採用することができない。 同第四点について。 論旨は、原判決は、審決引用の刊行物の記載器具の殺菌消毒の効果を誤認しているというのであるが、意匠の類否の判断に、作用効果が関係のないことは原判示のとおりであつて、論旨は理由がない。 同第五点について。 上告人として原判決に首肯し難いからといつて、それだけで、原判決に違法があるとはいえない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官石坂修一- 2 -

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