昭和26(れ)1640 背任、経済関係罰則の整備に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人池辺甚一郎、同加藤龍雄の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおり である。  弁護人池辺甚一郎の上告趣旨中第一

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判決文本文517 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎、同加藤龍雄の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。 弁護人池辺甚一郎の上告趣旨中第一、二、三、五、六及八の各点及弁護人加藤龍雄の上告趣旨はいずれも刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しないのみならず原判決には所論の様な違法はない。 憲法にいう公平な裁判所の裁判とは組織構成において偏頗の虞のない裁判所の裁判をいうのであつて池辺弁護人の論旨第四点所論の様な場合をいうのでないことは当裁判所の繰返し判例とする処であり(例えば昭和二三年(れ)第四三五号事件同年一〇月六日大法廷判決)又経済関係罰則の整備に関する法律が憲法第二五条に反するものでないことは当裁判所大法廷昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日判決の趣旨に徴して明らかである。それ故池辺弁護人の論旨第四及七点も理由がない。刑訴第四一一条を適用すべき事由も見当らない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条に従つて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一月二二日最高裁判所第三小法廷裁判官井土登裁判官島保裁判長裁判官長谷川太一郎は退官につき署名捺印することができない。 裁判官井上登- 1 -

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