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昭和36(オ)267 請求異議事件

裁判所

昭和36年9月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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1,199 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点及び第二点について。しかし、所論印鑑証明書は、上告人が本件公正証書作成に備えて、予じめ委任状とともに被上告銀行に交付しておいたものであること、及び上告人の代理人となつて本件公正証書の作成にたずさわつた訴外Dは、右公正証書の作成嘱託及び執行認諾を上告人から委任され、それにつき正当の代理権を有していたものであることは、原審が適法に確定した事実関係から容易に窺われるところである。してみれば、右印鑑証明書が、たとい発行後六ヶ月を経過するものであつても、当該代理人にして真実代理権を有する以上、その嘱託に基いて作成された本件公正証書及び執行の認諾は固より有効といわざるを得ない。論旨は、所論民事局長の通達には、右の場合の印鑑証明書は発行後六ヶ月以内のものでなければならないとあるのに、本件印鑑証明書は既に発行後六ヶ月を経過したものだつたのであるから、かかるものを提出させて作成した本件公正証書は無効である旨主張するが、所論の右通達は、別段法規としての性質を有するものとも解されないから、公証人がたといその趣旨に副わない取扱いをしたとしても、その一事をとらえて直ちに公正証書作成手続に法令上のかしがあるとし、公正証書の効力を否定しなければならぬいわれはない。されば、右と同趣旨の見解に立つて、本件請求異議の訴を認容しなかつた原審の判断は正当であり、論旨は採るを得ない。同第三点について。しかし、被上告銀行が、主債務者に対してまず所論請求をすべきものであるかど- 1 -うかは、本訴請求異議事由の存否にかかわりのないことであるから、原審がこれについて審理しなかつたとしても、所論の違法はない。同第四点につい 者に対してまず所論請求をすべきものであるかど- 1 -うかは、本訴請求異議事由の存否にかかわりのないことであるから、原審がこれについて審理しなかつたとしても、所論の違法はない。 て。しかし、被上告銀行が、主債務者に対してまず所論請求をすべきものであるかど- 1 -うかは、本訴請求異議事由の存否にかかわりのないことであるから、原審がこれについて審理しなかつたとしても、所論の違法はない。同第四点につい 者に対してまず所論請求をすべきものであるかど- 1 -うかは、本訴請求異議事由の存否にかかわりのないことであるから、原審がこれについて審理しなかつたとしても、所論の違法はない。同第四点について。所論はひつきよう原審が適法にした事実認定を非難するに帰し、本訴請求を排斥した原審の判断に所論の違法は認められないから、論旨は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤失- 2 -

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