【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人栗林敏夫の上告趣意は別紙添付のとおりである。 趣意第一点について。 所論は、本件は刑法一七七条の姦淫罪の未遂罪
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人栗林敏夫の上告趣意は別紙添付のとおりである。 趣意第一点について。 所論は、本件は刑法一七七条の姦淫罪の未遂罪に該当すべきであり、刑法一七六条に該当しないと主張し大審院の判例に牴触すると謂うけれども、原判決の判示は、論旨引用の判例と全く同趣旨であるから判例違反の主張は採用の限りでない(原判決は、本件は姦淫の目的ありとは認定していない)。 趣意第二点について。 事実誤認、法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 また記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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