昭和42(う)1528 道路交通法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和42年10月12日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人坂東克彦および被告人が差し出した各控訴趣意書に記 載してあるとおりであるから、いずれもこれを引用

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判決文本文2,145 文字)

主文本件控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は、弁護人坂東克彦および被告人が差し出した各控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、いずれもこれを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断をする。 弁護人の論旨第一点および被告人の論旨(いずれも事実誤認)について。 原判示事実は、原判決がかかげた証拠により、十分に認めることができ、記録を精査しても、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認の疑いはない。 所論は、被告人は本件道路左側部分の中央部のあたりを時速約三〇粁で進行し、本件横断歩道手前約三〇米の地点で、左側道路から横断歩道に一歩足をふみ入れた老人を発見した、老人はそれからさらに一歩位前に出てから足を横に開き、ステッキをついて完全に立ちどまり、県庁方向からの車の流れや右側信号の方を見ていた、被告人は走りながらこの老人の動向を見守り、老人が自分の安全を考えて横断を一時あきらめ、進行してきた被告人の車を含めた一〇数台の車両を進行させ終り、信号により車両のとだえた後に横断歩道を渡ろうとしているものと判断し、スピードを約二〇粁に落し、安全を確認しながらそのまま停止することなく、車道左側部分の中央部を、被告人の立止つているところとかなり余裕をおいて進行したものであり、なお、老人の停止していた個所のすぐ先の左側には貨物自動車が三台停車していたので、老人は何らの危険を感じないで停止していたし、また、本件犯行を現認して、被告人を検挙した警察官Aは、右貨物自動車のために、老人の行動を明瞭に確認することのできない状態にあつたのである、と主張する。 そこで考察するに、原判決挙示の証拠中、証人A、同Bの原審公判廷における供述を総合すれば、(一) 歩行者である老人は、横断歩道によつて、C通り ることのできない状態にあつたのである、と主張する。 そこで考察するに、原判決挙示の証拠中、証人A、同Bの原審公判廷における供述を総合すれば、(一) 歩行者である老人は、横断歩道によつて、C通りから、D公園入口に向けて車道を横断するため、歩道から横断歩道に二、三歩足をふみ出したが、被告人の車を先頭に十数台の車両が進行してくるのを見て、その場に一時停止したものの、その際別段歩道上に引き返すような素振が見受けられなかつたことが、明らかであり、右事実に徴すれば、右老人は、横断歩道によつて、C通りからD公園入口に向けて車道を横断しようとしたものであるが、被告人の車を先頭に十数台の車両が進行してくるのを見て、横断に危険を感じ、その安全を見極めるため、一時停止したにすぎないものであつて、歩道上に引き返すような素振を見せる等外見上明らかに横断の意思を放棄したと見受けられるような動作その他の状況が認められない以上、直ちに横断の意思を一時放棄したものとは認められないこと、(二) 被告人は一時停止することなく、歩行者である右老人の直前一・五米ないし二米のところを通過したこと、(三) 右老人が立止つていた個所のすぐ先の左側には貨物自動車が停車していた、事実がなかつたこと、(四) Aは、被告人および右老人の行動を近距離から現認し、被告人が横断歩道直前での一時停止を怠つたものと認めたので、同人を検挙したものであること、をそれぞれ認定することができ、右認定に反する被告人の原審公判廷における供述は、信用することができないから、右主張を採用することができない。論旨は理由がない。 弁護人の論旨第二点(法令適用の誤り)について。 所論は、道路交通法第七一条第三号にいわゆる、横断しようとしているとき」とは、歩行者が横断意思を有し、現実にその外形的行為、状況 旨は理由がない。 弁護人の論旨第二点(法令適用の誤り)について。 所論は、道路交通法第七一条第三号にいわゆる、横断しようとしているとき」とは、歩行者が横断意思を有し、現実にその外形的行為、状況からその意思が明らかに感知せられる場合をいうものであるところ、前述のように、本件老人は、しばらく待てば信号の変化により、車の進行がとだえるので、それまで横断をさしひかえようとして、そこに立ちどまり、車の進行を見ていたものと考えられるから、このような場合にまで右法条を適用するのは誤りであると主張する。そこで考察するに、右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上<要旨>からも見受けられる場合を指称するものであるが、論旨第一点において説示したとおり、老人が横断歩道で立</要旨>ちどまつたのは、そのまま横断すれば危険であると考え、その安全を見極めるためにしたものにすぎず、横断の意思を外見上明らかに一時放棄したものとはいえないから、この場合は、前記法条にいわゆる「横断しようとしているとき」に該当するものというべきである。そこで右主張もまたこれを容れることができない。論旨は理由がない。 よつて、本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条により、これを棄却することとして、主文のように判決をする。 (裁判長判事河本文夫判事東徹判事藤野英一)

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