【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人東徹、同淺見敏夫、同中村尚彦の上告趣意第一点は、判例違反をいう点を 含め、実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張で
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人東徹、同淺見敏夫、同中村尚彦の上告趣意第一点は、判例違反をいう点を 含め、実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点の一は、判例違 反をいうが、原判決は所論の税務職員らの調査についてその適否を判断しているも のではないから、所論は前提を欠き、同第二点の二は、判例違反をいうが、原判決 は所論指摘の判例を引用しこれに則つて判断していることが判文上明らかであつて、 所論の実質は、被告人の税務職員らに対する答弁及び確定申告が所得税法二三八条 一項にいう「偽りその他不正の行為」にあたらないとの単なる法令違反の主張及び 事実誤認の主張にすぎず、同第三点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五八年六月三〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 牧 圭 次 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 - 1 -
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