昭和26(あ)1574 強盗未遂、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
ファイル
hanrei-pdf-68077.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文259 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人満園勝美の上告趣意(いずれも後記)は、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る