⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(オ)866 土地所有権確認建物収去土地明渡等請求

昭和29(オ)866 土地所有権確認建物収去土地明渡等請求

裁判所

昭和30年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

170 文字

主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本件上告理由の記載は、民訴三九八条二項の規定に違背するから、本件上告は却下すべきものである。よって、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条、八九条により裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る