裁判所
昭和30年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 東京高等裁判所
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主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本件上告理由の記載は、民訴三九八条二項の規定に違背するから、本件上告は却下すべきものである。よって、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条、八九条により裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎
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