昭和29(う)53 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月13日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人内藤丈夫並びに被告人本人の夫々差し出した 各控訴趣意書記載のとおりである。  内藤弁護人

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判決文本文1,629 文字)

主文本件控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人内藤丈夫並びに被告人本人の夫々差し出した各控訴趣意書記載のとおりである。 内藤弁護人並びに被告人本人の控訴趣意についてしかし原判決の挙示引用に係る標目の各証拠を綜合すれば原判示の事実は優にこれを認めることができ事実誤認の疑はなくまた法律の解釈適用を誤つた違法もない。すなわち被告人の検察官に対する昭和二十八年七月四日附供述調書中被告人の供述として「私はAがこの組合の名誉顧問であり、私もその頃理事長であつたので昭和二十八年四月十九日に行われた衆議院議員選挙には千葉県第一区から立候補していたAさんを是非当選させたいと考えてこの印刷物を配つたのである。私はB党であるがCが立候補しなかつたので党派が違つて組合の理事達がAを応援しないと組合の幹部達が私の行動をおかしな目で見られはしないかと心配して余計にAさんのために骨を折る考になつたのである。印刷は選挙についての注意という題で組合員が選挙違反をしないように任意した印刷物であつたが、実際には第七号でAの選挙を頼むというようにとれる意味の文章にしてAさんを事実上は名前を出してこの印刷物を見る人はAさんを投票するような気持になるだろうと自分で考えて最初の方を読めば選挙違反にならないような意味の文章を書いて後の方をカムフラージして作成したものである。結局まとめていえば選挙違反になるなと表の方ではいい、裏の方ではAの名を出して伊能の当選を是非勝ちたいことを伏せてこの印刷物を作成しておいたのである」旨の記載、押収に係る「選挙についての任意」と題する書面の記載その他を彼此綜合して考えれば被告人はAに当選を得させる目的で名を選挙についての注意という題目にかり、実は公職選挙法第百四十二条の禁止を免れる 記載、押収に係る「選挙についての任意」と題する書面の記載その他を彼此綜合して考えれば被告人はAに当選を得させる目的で名を選挙についての注意という題目にかり、実は公職選挙法第百四十二条の禁止を免れる行為として公職の候補者Aの氏名並びにこれを支持する者であるD組合本部の名を表示してある文書を頒布したものであること明らかである。なお論旨は前記文書は組合員にのみ限つて頒布したものであるから公<要旨>職選挙法第百四十六条第一項に該当しないと主張するけれども同条にいう頒布とは多数人に配布することを指</要旨>称するものであつて、その多数人が不特定たることを要しないものと解すべきであるから被告人が配布したのは組合員に対してだけであつたとしても被告人は原判示の如くE、F、G、H、I、J等の多数人に配布したのであるから、被告人の所為が同条の頒布にあたることは当然であり、また論旨は被告人は千葉県選挙管理委員会に照会した上その指示に基いて本件印刷物を公然頒布したのであるから犯意は認められないと主張するけれども所論の千葉県選挙管理委員会よりの回答書は本件印刷物に記載されてある文章自体についてその合法なりや否やを判断したものではなく単に一般的に組合が政治活動をなすときの手続、組合が候補者を援助する旨の決議をなすときの注意、その他組合総会において候補者が当該組合の名誉顧問として演説をする場合の注意、候補者に関する推薦状の発送、個人演説会の開催等についての注意を記載したものに過ぎないのであるから被告人がかゝる回答書を得ていたからとてなんら被告人の本件犯意を阻却するものでない。それゆえ各論旨はいずれも理由がない。 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条によりこれを棄却すべきものとし主文のとおり判断する。 (裁判長判事中村光三判事脇田忠判事 い。それゆえ各論旨はいずれも理由がない。 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条によりこれを棄却すべきものとし主文のとおり判断する。 (裁判長判事中村光三判事脇田忠判事鈴木重光)

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