【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の理由は、末尾添付の「特別抗告申立書」と題する書面記載のとおりで ある。 所論は、判例違反をいうけれども、引用
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の理由は、末尾添付の「特別抗告申立書」と題する書面記載のとおりで ある。 所論は、判例違反をいうけれども、引用の判例は、本件と事案を異にし、不適切 であり、論旨その余は、単なる法令違反の主張であつて、すべて、刑訴法四三三条、 四〇五条所定の最高裁判所への適法な抗告理由に当らない(なお、原判示昭和三二 年五月一七日付勾留更新決定はその勾留期間の執行満了により失効したものであり、 したがつて右決定がなお効力のあることを前提としてなされた本件勾留更新決定は 違法不当であるとした原審の判断は相当である)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四〇年二月九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 -
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