昭和35(オ)1408 共有持分権移転登記等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年6月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人河原太郎の上告理由第一点について。  論旨は、原審の証拠の取捨判断

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判決文本文340 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人河原太郎の上告理由第一点について。 論旨は、原審の証拠の取捨判断、事実の認定に経験則違反があり、原判決に理由そごがあるというが、原判決には所論の違法はなく、所論はひつきよう、原審の専権たる採証、認定を非難するに帰し採用できない。 同第二点について。 所論指摘の点の原審判断は、首肯できるところであり、所論は取締法規違背の行為は引べて公序良俗に反し無効となるとの独自の見解に基き原判決の違法をいうものであつで採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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