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昭和27(ヤ)8 家屋明渡並に動産引渡請求

裁判所

昭和29年5月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 最高裁判所

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172 文字

主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。理由 当裁判所の前記判決に対し民訴四二〇条所定の再審事由あることを主張するものでないから、これを不適法として却下し、訴訟費用は再審原告の負担とすべきものとし、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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