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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人三名弁護人樫田忠美の上告趣意について。論旨第一点は、憲法違反とはいつているがその実質は結局原判決は量刑の理由を示さないという単なる訴訟法違反の主張と解されるされば量刑不当の主張にとどまる第二点の論旨とともに、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。被告人三名弁護人田辺恒之の上告趣意について。論旨は法令違反と量刑不当とを主張して刑訴四一一条による職権発動を求めるというのであるから、刑訴四〇五条に当らない。そして、所論規則第五条にいわゆる「不服のないことが明らかな事項」とは罪となるべき事実中の不服のない事項を指し所論の量刑に関する事項をいうものではなく、かかる量刑に関する資料をどの程度に証拠調をするかは原審の裁量に属するところである。されば、原判決には所論規則の解釈を誤つた等の違法は認められない。また、所論規則の各規定のような訴訟手続に関する規定はこれを判決に摘示するの要はないのであるから、原判決には法令の適用を遺脱した違法も認められない。なお原判決の量刑に著しい不当も認められない。されば本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。昭和二六年一一月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 斎藤悠輔 裁判官岩松三郎
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