昭和28(あ)4222 詐欺、横領

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人稲本錠之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論併 合の公判手続は、昭和二七年七月一〇日であつて、

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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人稲本錠之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論併合の公判手続は、昭和二七年七月一〇日であつて、すでに刑訴規則四四条が起訴状朗読の事実を公判調書に記載することを必要としないことに改正された後であるから、公判調書にその旨の記載がないことは訴訟手続の違反にはならない。そしてまた記録上本件における併合事件につき起訴状の朗読がなかつたと認めるべき証拠はなんら存在しない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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