昭和25(れ)1837 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人薮松五郎上告趣意第一点について。  しかし、原判決挙示の証拠である被告人の供述、被告人作成名義の始末書の記載 及び

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判決文本文486 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人薮松五郎上告趣意第一点について。 しかし、原判決挙示の証拠である被告人の供述、被告人作成名義の始末書の記載及び被害届の記載(被害金十三万余円とある)を綜合すれば、原判事第二の事実認定を肯認することができ、所論のような違法は認められない。所論は、原判決の採用しない証拠に基き原審の裁量に属する証拠の判断又は原判決が適法になした事実の認定を非難するに帰し適法な上告理由ではない。 同第二点について。 しかし、原判決は、被告人作成名義の始末書における自白の外被告人の原審公判廷における判示同趣旨の供述及び判示被害届中判示に照応する事実の記載をも証拠としたものであるから、被告人の自白を唯一の証拠としたものでなく、また、被害届の記載内容は、被告人の自白に照応しこれを補強するに足りるものであるから、原判決には所論の違法は存しない。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二六年三月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹冶郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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