主文 1 控訴人中,別紙却下すべき控訴人目録1ないし4記載の控訴人らの各控訴をいずれも棄却する。 2 その余の控訴人らの控訴に基づき,原判決主文第2項を,次のとおり変更する。 (1) 被控訴人が平成8年3月29日付けでした国営川辺川土地改良事業変更計画に対する異議申立てを棄却する旨の各決定のうち,農業用用排水事業及び区画整理事業に関する部分をいずれも取り消す。 (2) この控訴人らのその余の請求を,いずれも棄却する。 3 訴訟費用は,1,2審を通じ,参加によって生じた費用については,これを4分して,その1を補助参加人らの,その余を被控訴人の各負担とし,その余の費用は,別紙却下すべき控訴人目録記載の控訴人らに生じた費用は同控訴人らの負担とし,その余の控訴人らに生じた費用と被控訴人に生じた費用の各4分の1をその余の控訴人らの負担とし,その余は,すべて被控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が平成8年3月29日付けでした国営川辺川土地改良事業変更計画に対する異議申立てを棄却する旨の各決定を取り消す。 第2 事案の概要 1 被控訴人は,熊本県人吉市,球磨郡α,β,γ,δ,ε及びζにまたがる3600ヘクタールに及ぶ土地を施行地域とする国営川辺川土地改良事業(農業用用排水事業,区画整理事業及び農地造成事業)について,昭和59年6月7日付けで事業計画を決定したが,その後,農業情勢の変化等を理由に施行地域の面積の縮小等を内容とする計画変更を行うこととし,平成6年11月4日付けで各事業ごとに国営川辺川土地改良事業変更計画(以下「本件変更計画」という。 定したが,その後,農業情勢の変化等を理由に施行地域の面積の縮小等を内容とする計画変更を行うこととし,平成6年11月4日付けで各事業ごとに国営川辺川土地改良事業変更計画(以下「本件変更計画」という。)を決定したところ,これに対し,控訴人らを含む多数の関係農業従事者らが行政不服審査法並びに土地改良法87条の3第6項,87条6項の規定に基づき異議申立てを行ったが,被控訴人は,平成8年3月29日付けで,これらの異議申立てを却下若しくは棄却する旨の各決定をした(このうち,棄却する旨の各決定を「本件決定」という。)。 本件は,これらの異議申立人等からなる控訴人らが,本件変更計画や本件決定に様々な違法事由があると主張して,本件決定の取消しを求めた事案である。本件における争点は多岐にわたるが,最大の争点は,本件変更計画について,土地改良法87条の3第1項所定の同法3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意が得られたか否かである。 なお,一審原告のうち,控訴外目録1記載の者は原判決に対して控訴をせず,控訴外目録2記載の者は当審における口頭弁論終結の時までに控訴を取り下げた。 2 事案の概要及び当事者双方の主張は,次のとおり付加,訂正するほか,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」に記載されたとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決10頁11行目の「乙10ないし16」を「乙10ないし16,253ないし255,なお,当初計画の3条資格者からの同意取得手続において作成された同意署名簿を「当初同意署名簿」という。」と改める。 (2) 原判決11頁8行目の次に行を改め,次のとおり加入する。 「 なお,本件事業の用排水事業において,川辺川ダムからの導水路,幹線水路等の敷設が行われるが,それらの施設は末 。 (2) 原判決11頁8行目の次に行を改め,次のとおり加入する。 「 なお,本件事業の用排水事業において,川辺川ダムからの導水路,幹線水路等の敷設が行われるが,それらの施設は末端の受益面積が概ね田の場合で500ヘクタール,畑の場合で100ヘクタールの区域まで設置され,そこから先の末端かんがい施設の整備等については,県営・団体営等による関連事業によって行われる予定となっており,また,本件事業によって新設される施設の維持管理は,別個の土地改良事業として後に設立予定の土地改良区によって行われることになっている。(甲98ないし101,乙30,32,37ないし39,96)」(3) 原判決12頁2行目冒頭から同5行目末尾までを削除し,これに代えて「そして,本件事業のうち区画整理事業50ヘクタール及び農地造成190ヘクタールについては,平成3年度までに用水施設の整備を残して面工事を終え,平成13年度までに区画整理事業では約9.1億円を,農地造成事業では約62.7億円の事業費を各執行済みであり,その進捗率は事業費ベースで区画整理事業が96パーセント,農地造成事業が73パーセントに達し,造成された団地の換地処分も一部を除いて完了している。一方,用排水事業については,川辺川ダムの本体工事が遅れ,これまでにβ,γ等における東幹線水路工事のパイプラインの敷設工事がほぼ完了し,また,暫定用水による人吉市のファームポンド工事等が実施されている状況にあるが,平成13年度までに費やした事業費は約63.1億円であり,事業費ベースでの進捗率は26パーセントである。(乙24ないし26,274ないし277,弁論の全趣旨)」を加入し訂正する。 (4) 原判決13頁2行目の「乙27ないし29」の次に「,これらの計画概要書には, 進捗率は26パーセントである。(乙24ないし26,274ないし277,弁論の全趣旨)」を加入し訂正する。 (4) 原判決13頁2行目の「乙27ないし29」の次に「,これらの計画概要書には,川辺川ダムの負担金が全体で31億5500万円であること,本件事業の関連事業として,熊本県が事業主体となって行う県営かんがい排水事業や人吉市などが事業主体となって行う団体営土地改良総合整備事業等がある旨記載されている。」を,同3行目の「予定管理方法等について」の次に「,将来土地改良区を設立して管理運営を行う旨を」を,同5行目の「負担区分等について」の次に「,地元負担を用排水事業はなく,区画整理事業は事業費の5パーセント,農地造成事業は事業費の2.5パーセントとする旨(以下「予定負担基準」という。)を」をそれぞれ加える。 (5) 原判決19頁2行目の「(乙45)」を「なお,別紙却下すべき控訴人目録(以下,単に「別紙目録」という。)1記載の控訴人らは,そもそも本件変更計画に対して何らの異議申立てを行っておらず,別紙目録2記載の控訴人らは,前記の却下決定を受けたにとどまり,本件決定の名宛人ではない。また,別紙目録3及び4記載の控訴人らは,本件変更計画について3条資格者ではない。(乙45,114,弁論の全趣旨)」と改める。 (6) 原判決19頁6行目の「目録一1」を「目録1及び2」と,同7行目の「目録一2及び3」を「目録3及び4」とそれぞれ改め,同21頁4行目から同10行目までを削除し,同22頁11行目及び同24頁4行目の各「目録一1」を「目録1及び2」とそれぞれ改める。 (7) 原判決25頁6行目の「したがって」から同7行目末尾までを削除し,これに代えて「仮に前記(一)及び(二)の各主張が採用されないとしても,異議申立て 「目録1及び2」とそれぞれ改める。 (7) 原判決25頁6行目の「したがって」から同7行目末尾までを削除し,これに代えて「仮に前記(一)及び(二)の各主張が採用されないとしても,異議申立てについての決定を受けていない者の中には3条資格者やその家族がおり,これらの者は,本件決定を受けた者との間において本件変更計画に対し一体的な利害関係を有するといえるから,実質的にみれば,本件決定を受けた者の本件異議申立ては,同時に本件決定を受けずに本件訴えを提起した者のための異議申立てであるということができるのであって,少なくともこれらの者については原告適格が認められるべきである。」を加入し訂正する。 (8) 原判決25頁8行目及び同27頁3行目の各「目録一2及び3」を「目録3及び4」とそれぞれ改める。 (9) 原判決27頁10行目から同28頁3行目までを削除し,これに代えて次のとおり加入し訂正する。 「 行審法4条は行政庁の処分に不服がある者は異議申立てをすることができると規定しているところ,ここにいう「不服がある者」とは,前記の行訴法9条にいう「法律上の利益を有する者」と同義である。したがって,前記と同様,3条資格者でない別紙目録3及び4記載の控訴人らは,本件変更計画に対する異議申立適格を有せず,適法な異議申立てを経ていないこととなるから,それらの控訴人らには,本件決定を取り消すことによって回復される法的利益は何ら存在しない。 したがって,この点からも,上記控訴人らの訴えは不適法である。」(10) 原判決30頁1行目の「賃借権等を有している者」の次に「及び3条資格者が原告となっていない場合のその家族」を加える。 (11) 原判決31頁末尾に「そして,これらの要件の適合性に関する判断は, 原判決30頁1行目の「賃借権等を有している者」の次に「及び3条資格者が原告となっていない場合のその家族」を加える。 (11) 原判決31頁末尾に「そして,これらの要件の適合性に関する判断は,行政庁の自由裁量ではなく,羈束裁量である。なお,被控訴人が指摘する,事業計画変更手続につき土地改良区等の場合には法8条4項が準用されるのに国営の場合にはこれが準用されていないとの点は,両者の事業計画策定手続の差異によるものであり, 同条項の準用の有無の対比から,国営事業の事業計画変更については,改良事業の基本要件である事業の必要性,費用対効果が要求されていないとの結論を導くのは誤りである 。」を,同32頁6行目の「多大な費用を投じ」の次に「かつ用途や目的のあいまいなまま」をそれぞれ加える。 (12) 原判決33頁5行目の末尾に,次のとおり加入する。 「しかも,被控訴人の示す費用対効果の目安である投資効率(当該公共事業から生じる妥当投資額(事業により生じる年効果額をその事業の耐用年数間に生じる総効果額に換算した額)を総事業費で除したもの)は,1.0036(妥当投資額616億7200万円÷総事業費616億4800万円)であり,かろうじて1を超えて費用分析評価をクリアするとするが,被控訴人は,妥当投資額を算定するに当たって,何ら客観的な根拠を示さずにメロンの作付面積が増大することを見込むなどして消費市場を無視して作物生産効果を過大に評価しており,妥当と考えられる作付面積を考慮すると,投資効率は1の数値に到底満たず,せいぜい0.8977程度に止まる。」(13) 原判決34頁5行目の次に行を改め,次のとおり加入する。 「 なお,土地改良法が,事業計画変更につき,国営又は都道府県営の土地 0.8977程度に止まる。」(13) 原判決34頁5行目の次に行を改め,次のとおり加入する。 「 なお,土地改良法が,事業計画変更につき,国営又は都道府県営の土地改良事業では法8条4項を準用せず,それ以外の土地改良事業ではこれを準用することにしているのは,比較的小規模の事業については情勢の変化により基本的な要件が欠けるに至ったら事業自体の廃止もやむを得ないところであるが,施行令49条等の要件があって高度の総合判断により開始された国営等の大規模な事業にあっては,情勢の変化により基本的な要件を若干でも満たさなくなれば常に変更計画ができなくなるとしてしまうのは実情にそぐわないとの実質的な判断に基づくものである。 仮に事業の必要性や費用対効果が国営土地改良事業の変更計画の要件であるとしても,本件変更計画はこれらの要件を満たしているし,要件の適合性の判断には裁量性があるから,裁量権の逸脱や濫用のあったことを控訴人らにおいて立証することができない以上,本件変更計画の違法をいうことはできない。」(14) 原判決36頁10行目の「本件公告手続」の前に「3条資格者の3分の2以上の同意の取得手続が,3条資格者に憲法上保障された財産権の制約を受認させるためのものであることからすれば,同意取得の対象となる変更計画の内容が3条資格者に対してあらかじめ十分に知らされていなければならない。しかし,」を,同37頁2行目の「祝日」の前に「市役所又は町村役場が閉鎖される」を,同38頁1行目の「61条の8の3」の次に「(改正前のもの,以下同じ)」をそれぞれ加える。 (15) 原判決47頁7行目の「当たらないから」を「当たらず,しかも,これすら添付されていなか ,同38頁1行目の「61条の8の3」の次に「(改正前のもの,以下同じ)」をそれぞれ加える。 (15) 原判決47頁7行目の「当たらないから」を「当たらず,しかも,これすら添付されていなかったというのであるから」と改める。 (16) 原判決50頁4行目から同51頁3行目までを削除し,これに代えて次のとおり加入し訂正する。 「 しかしながら,本件同意署名簿には,3条資格者の総数が記載されておらず,すべての3条資格者の氏名も記載されていなかったのであって,3条資格者の財産権の保障を図り,事業施行者が恣意的な同意取得を行うことを許さないための効力規定ともいうべき施行規則61条の9,9条1項に違反している。のみならず,人吉市,β,γ,δにおいては,権利区分欄,事業区分欄,参加資格者欄の必要事項が全く記載されていない状態で同意取得手続がなされていたことも判明している。 したがって,同意取得手続には重大な違法があるというべきであり,本件同意署名簿のすべてが無効であるか,少なくとも上記4市町村に関する部分は無効であるというべきである。」(17) 原判決51頁末尾に「しかも,施行規則61条の9,9条1項は,同意は同意署名簿に署名(記名を含む。)及び押印を得る方法で取得することを要求しているが,具体的にどのような欄を設けるか,すなわち,権利区分欄,事業区分欄,参加資格者欄などを設けることまで要求していない。これも, 前記のとおり,同意署名簿が同意の対象である国営土地改良事業の変更計画についてのものであることが明確になっていればよいとする趣旨であり,そうであるとすれば,同意署名簿に同意の対象となる事業及び計画を特定するに足りる記載があり,かつ,これに対する賛意が同意署名簿の記 についてのものであることが明確になっていればよいとする趣旨であり,そうであるとすれば,同意署名簿に同意の対象となる事業及び計画を特定するに足りる記載があり,かつ,これに対する賛意が同意署名簿の記載上明らかである限り,同意の効力が認められるべきである。」を加える。 (18) 原判決55頁7行目から同58頁9行目までを削除し,これに代えて次のとおり加入し訂正する。 「(イ) 被控訴人は,同意取得に際し,3条資格者に対して,法87条の3第1項の規定に照らし,当該変更計画の概要,変更後の予定管理方法,予定負担基準を含めたその他必要な事項を説明する義務がある。そして,被控訴人は,本件変更計画の用排水事業について受益者負担がないとか,水代がいらないとかを3条資格者に対し説明して同意を取得した。 ところで,国営土地改良事業の費用負担について,法90条1項は,国は政令の定めるところにより都道府県にその事業に要する費用の一部を負担させることができると規定し,都道府県は,条例でその費用の全部又は一部を3条資格者から徴収するか(同条2項),間接的に土地改良区又は市町村を経由して3条資格者から徴収する方法により(同条4項ないし6項,法36条1項),受益者負担を求めることになる。すなわち,法90条は原則として3条資格者の受益者負担を定めているが,例外として都道府県が市町村に対し,その市町村の受ける利益を限度として,当該市町村の意見を聴いた上,当該都道府県の議会の議決を経て負担金の一部を負担させることができ(同条9項,10項),この要件を満たせば3条資格者が負担しないという制度になっている。 しかし,本件では,同意取得時はもちろん,現在においても法90条9項,10項の要件は満たされていない。すなわ この要件を満たせば3条資格者が負担しないという制度になっている。 しかし,本件では,同意取得時はもちろん,現在においても法90条9項,10項の要件は満たされていない。すなわち,熊本県は,法90条9項により関係市町村に対しその受ける利益の限度で請求する意思を表明しておらず,かつ熊本県議会は同条10項の議決をしていない。また,熊本県知事は,本件の用排水事業の負担金を同条2項により受益者である3条資格者から徴収する立場を表明しており,この立場は現在までも変わっていないのである。 したがって,本件変更計画の主要工事についての3条資格者の受益者負担は,同意取得の時点において制度上存在していたのであり,熊本県の決めるべき受益者負担の問題について,被控訴人は,3条資格者に対し,あえて費用負担がなくなったなどと虚偽の説明をしたのであるから,そのような説明の下になされた同意は,後記のとおり錯誤により無効であるばかりでなく,同意取得手続全体が違法となるのであって,本件変更計画は取り消されるべきである。 (ロ) 被控訴人が同意取得に際し3条資格者に対してなすべき説明義務の範囲は,本件事業に関する事項に限られるものではなく,本件事業のように,国営土地改良事業と併せて県営及び団体営で土地改良事業が施行され,また,水源となる川辺川ダムの建設事業が併行して実施される場合には,3条資格者としては,関連事業を含む事業全体の費用負担についての情報提供を受けなければ,同意不同意の判断ができないのであるから,このような費用負担に関する事項にも及ぶものというべきである。 ところで,本件事業によって建設される施設の維持管理の実施主体として土地改良区設立が予定されているが,3条資格者は,その設立さ 負担に関する事項にも及ぶものというべきである。 ところで,本件事業によって建設される施設の維持管理の実施主体として土地改良区設立が予定されているが,3条資格者は,その設立される土地改良区の組合員としてこの施設の管理費用等を負担することとなるし,また,県営及び団体営の関連事業につき受益者負担があり,さらには特定多目的ダム法10条に基づき流水をかんがいの用に供する者として川辺川ダム建設に要する費用も負担する。 しかしながら,被控訴人は,同意取得の際に,3条資格者に対し,管理運営費用,県営及び団体営の関連事業費用,並びに川辺川ダム負担金も含めて水代はいらないなどと虚偽の説明をしてきたのであり,そのような説明の下になされた同意は,後記のとおり錯誤により無効であるし,同意取得手続全体が違法となるのであって,本件変更計画は取り消されるべきである。」(19) 原判決59頁9行目の「ことが,原告本人尋問によって明らかになっている」を「こともあり,被控訴人が3条資格者に対して十分な説明を行ったことを認めるべき証拠はない」と改める。 (20) 原判決59頁9行目の次に行を改め,次のとおり加入する。 「(ニ) 前記のとおり,人吉市,β,γ,δにおいては,本件同意署名簿の権利区分欄,事業区分欄ないし参加資格者欄の必要事項が全く記載されていない状態で同意取得手続がなされており,しかも,3条資格者に対して上記4市町村の同意取得担当者が十分に説明を行ったとの事実はない。同意署名簿に権利区分欄,事業区分欄,参加資格者欄が設けられているのは,3条資格者として参加する資格を有する者を特定した上,個々の3条資格者の権利の種別(所有権かそれ以外の権利か)及び当初計画との関係での区分(継続,新規,除外) 分欄,参加資格者欄が設けられているのは,3条資格者として参加する資格を有する者を特定した上,個々の3条資格者の権利の種別(所有権かそれ以外の権利か)及び当初計画との関係での区分(継続,新規,除外)を十分に理解させて,本件変更計画に同意するか否かを3条資格者に判断させるためであるが,3条資格者が自己の権利内容や事業区分の内容等が不明のまま単に同意署名簿に署名押印した場合においては,その者は変更計画の内容とそれが自己の権利等に具体的にどのような利害を持つのかわからずに署名押印したものにすぎないのであって,到底変更計画に賛意を表明したことにならない。 したがって,被控訴人は上記4市町村においては,この点でも3条資格者に対する説明義務を履行していなかったものであり,これらの市町村においては3条資格者の同意があったと認めることはできない。」(21) 原判決61頁2行目の「これらの本件事業」の前に「さらに,川辺川ダムの建設事業は,特定多目的ダム法に基づいて国土交通大臣(旧建設大臣)により実施されるものであって,その負担金も熊本県知事が徴収すると定められていることから,ダム建設事業の施行者でも負担金の徴収者でもない被控訴人が,本件変更計画の同意取得手続において説明する義務はない。」を加える。 (22) 原判決62頁7行目の末尾に「本件パンフレットには,本件事業により建設される施設の維持管理の実施主体として土地改良区が記載されており,3条資格者からその維持管理費について質問があった場合には,後に土地改良区を設立して賦課金が徴収される旨の説明を行っている。また,県営・団体営の関連事業の負担金についても,3条資格者から質問があった場合には,別途関連事業を行う際に事業主体から受益者に対し負担金等について言及がある旨の説 が徴収される旨の説明を行っている。また,県営・団体営の関連事業の負担金についても,3条資格者から質問があった場合には,別途関連事業を行う際に事業主体から受益者に対し負担金等について言及がある旨の説明を行っている。」を加える。 (23) 原判決62頁8行目の「原告らの中には」から同63頁1行目までを削除し,これに代えて次のとおり加入し訂正する。 「なお,前記のとおり,本件変更計画の概要書とともに公告された「国営川辺川土地改良事業(農業用用排水・農地造成・区画整理)における事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準」と題する書面には,予定負担基準として用排水事業の農家負担はない旨が記載されているところ,予定負担基準において農家負担がないことについては,農林水産大臣が本件公告手続前に熊本県知事と協議を行い,熊本県知事は関係市町村長と協議を行った上,関係市町村での議会の議決が行われているから(法90条9項,10項所定の関係市町村からの意見聴取,熊本県議会の議決の時期については法律上明示されておらず,実際に熊本県が市町村から負担金を徴収するまでの間に行えば足りる。),同意取得担当者が3条資格者に対して行った国営の用排水事業について負担金はない旨の説明に虚偽はない。」(24) 原判決63頁4行目から同81頁8行目まで(3条資格者同意要件の成否に関する双方の主張)を削除し,これに代えて次のとおり加入し訂正する。 「 3条資格者の3分の2以上の同意の要件の成否について,当事者双方は,これまでの審理を踏まえて,次のとおり主張する。 (1) 3条資格者の人数について(控訴人らの主張)(イ) 3条資格者とされる者は,事業が実施されれば,個々人の財産権,営業の自由,生存権 張する。 (1) 3条資格者の人数について(控訴人らの主張)(イ) 3条資格者とされる者は,事業が実施されれば,個々人の財産権,営業の自由,生存権などに直接的影響を受けるが,こうした人権の制約は,本来であれば1人1人の了解がなければできないはずである。それを,3分の2以上の同意でよしとする根拠は,土地改良法1条の趣旨に合致する高度の公共性の存在と,個々人に対する適切な告知と聴聞の機会の保障,そして,3条資格者の3分の2以上が当該事業の実施ないし変更に同意したという事実の存在である。このような実質的意義を前提に,「3条資格者の3分の2以上の同意」の法的性質を検討すれば,複数人の同一方向に向けられた共通の意思表示が個々の集合という意味を超えて別の1つの意思表示を合成し,これが有効に成立すれば,反対者をも法的に拘束して,国や地方公共団体に対し一定の応答をなすべきことを義務づけるという意味において,私人の公法行為の一種である「公法上の合成行為」と考えられる。本件では,これが成立すれば,本件変更計画を実施すべきこととなり,その結果として,同意しない3条資格者をも事業に強制参加させることにつながるのであるし,一般国民の納めた税金を投入する事業として合理化されるのである。 このような3条資格者の3分の2以上の同意が持つ法的及び実質的意味に鑑みると,その存否については厳格に検討されなければならず,3条資格者になる要件が統一的準則によって明確に定められ,その結果として分母となる3条資格者の数は明確にされていなければならないし,分子となる同意の意思表示の有効性は,個々に厳密に検討されなければならない。 前述の3条資格者の特定に関する違法性(多数の3条資格 者の数は明確にされていなければならないし,分子となる同意の意思表示の有効性は,個々に厳密に検討されなければならない。 前述の3条資格者の特定に関する違法性(多数の3条資格者の漏れによる告知と聴聞の機会の保障の欠如),同意署名簿に添付すべき書類が欠けていたことによる違法性(本件の合成行為の不成立),同意取得時の説明義務違反による違法性(本件パンフレットの記載不備等)も,このような観点から基礎づけられるとともに,行政手続における適正手続保障の観点からも基礎づけられる。そして,3条資格者の3分の2以上の同意の存在と3条資格者全員に対して告知と聴聞の機会を保障したこと等の同意取得手続における適正手続遵守の事実とは,行政である被控訴人側において立証されなければならないし,被控訴人の立証責任が尽くされたか否かの判断においては,行政訴訟における司法に期待される役割に鑑み,厳格な審査に服すべきである。 (ロ) 3条資格者の総数① 用排水事業について3932名,区画整理事業について1468名,農地造成事業について879名は,当事者間に争いがない(別紙「川辺川変更計画における三条資格者の変遷」に記載された者)。 ② 農地造成事業の対象者になっているが,用排水事業の対象者として扱われていない59名(別紙「用排水事業に該当しない造成のみに該当する三条資格者」に記載された者)は,用排水事業の3条資格者である。 ③ ηに在住しながらβに受益地を保有する17名(別紙「βに受益地を保有するη在住の3条資格者」に記載された者,いずれも当初同意署名簿に,当初計画の用排水事業の3条資格者として登載されている。)は,用排水事業の3条資格者である。 (別紙「βに受益地を保有するη在住の3条資格者」に記載された者,いずれも当初同意署名簿に,当初計画の用排水事業の3条資格者として登載されている。)は,用排水事業の3条資格者である。 ④ P1(球磨郡ζ大字θ)は,用排水事業の同意署名簿から抹消されているが,区画整理事業及び農地造成事業については3条資格者として扱われていることから,用排水事業についても3条資格者として扱われるべきである。 ⑤ さらに,被控訴人が把握漏れを認めた用排水事業212名,区画整理事業172名,農地造成事業135名を加えると,3条資格者の総数は,用排水事業について4221名,区画整理事業について1640名,農地造成事業について1014名である。 (被控訴人の主張)(イ) 法が,土地改良事業計画の変更について3条資格者の3分の2以上の同意を要求したのは,土地改良事業によって農業上の利用増進の利益を受ける3条資格者の多数が事業を行うことに賛成していることを確認することによって,適切な土地改良事業の実施等を担保しようとしたものであると解される。 (ロ) 3条資格者の総数① 別紙「川辺川変更計画における三条資格者の変遷」に記載されたとおり,用排水事業について3932名,区画整理事業について1468名,農地造成事業について879名は,当事者間に争いがない(ただし,同別紙にP2とあるのは,同人は土地所有者で,その息子で耕作者であるP3が3条資格者となる。)。加えて,控訴人らの主張する前記のP1についても,用排水事業の3条資格者として扱われることに異論はない。 ② 別紙「用排水事業に該当しない造成のみに該当する三条資格者」に記載された ,控訴人らの主張する前記のP1についても,用排水事業の3条資格者として扱われることに異論はない。 ② 別紙「用排水事業に該当しない造成のみに該当する三条資格者」に記載された者(農地造成事業の対象者になっているが,用排水事業の対象者として扱われていない者)のうち,P4については,用排水事業の3条資格者に加えることとするが,その余の者は,用排水事業の対象者でない。 ③ 別紙「βに受益地を保有するη在住の3条資格者」に記載された者のうち,P5及びP6の2名は本件変更計画の3条資格者でないが,その余の15名は,用排水事業の3条資格者に加えることとする。 ④ さらに,最終的に,当初同意署名簿等との対照調査を行った結果,本件変更計画の3条資格者につき,さらに,用排水事業について212名,区画整理事業について172名,農地造成事業について135名の3条資格者が把握漏れとなっていたことが判明したので,これを加算する。 ⑤ 以上によれば,3条資格者の総数は,用排水事業について4161名,区画整理事業について1640名,農地造成事業について1014名である。 (2) 3条資格者のうちの同意者の人数(控訴人らの主張)(イ) 同意者の人数については,被控訴人が厳格な立証責任を負っている。したがって,被控訴人は,3条資格者の同意があったことを立証するために,いつ,どこで,誰が必要事項の記載を行ったかという同意書用紙への必要事項記載の経緯,いつ,どこで,誰がどのような説明を行って同意を取得したかなどの同意取得の経緯,いつ,どこで,誰がどのような理由で記載事項の書き換えを行ったかなどの同意書用紙の記載事項の書き換えの経緯につい の経緯,いつ,どこで,誰がどのような説明を行って同意を取得したかなどの同意取得の経緯,いつ,どこで,誰がどのような理由で記載事項の書き換えを行ったかなどの同意書用紙の記載事項の書き換えの経緯について,3条資格者1人1人ごとに具体的に立証しなければならない。しかし,本件変更計画の同意取得に当たり,同意取得担当者が白紙の同意書用紙を持参して3条資格者に署名押印を行わせた実態があることなどからすると,本件同意署名簿を根拠として3分の2以上の同意があったと認定することはできない。 (ロ) 同意者数① 本件同意署名簿には,同意の署名押印のある者が,用排水事業について3417名,区画整理事業について1343名,農地造成事業について841名がおり,この中から,原審の段階で実際には3条資格者でない(死亡を含む)ことや同意の署名押印が重複していたことが判明した者等を控除すると,原判決添付の別紙七のとおり,同意者数は用排水事業について3205名,区画整理事業について1259名,農地造成事業について828名となる。 ② 別紙「川辺川変更計画における三条資格者の変遷」のとおり,3条資格者の総数が修正されたのに伴い,用排水事業について5名(P7,P8,P9,P10,P11),区画整理事業について2名(P7,P8)は,当該事業の3条資格者ではなかったのであるから,同意者からも削除しなければならない。したがって,修正された同意者数は,用排水事業について3200名,区画整理事業について1257名,農地造成事業について828名となる。 ③ 本件同意署名簿の署名印影について,3条資格者本人が否認している完全偽造のケースは,被控訴人がその真正を立証しない限り,同意者の数に含めることは について828名となる。 ③ 本件同意署名簿の署名印影について,3条資格者本人が否認している完全偽造のケースは,被控訴人がその真正を立証しない限り,同意者の数に含めることは許されないが,被控訴人が当審段階において行った同意認否調査や署名印影の照合結果に照らしても,被偽造者に関する同意書の成立の真正が立証されたとは到底いえない状況にある。 この完全偽造にかかる3条資格者は,別紙「同意を争う者の一覧表」(以下,「係争一覧表」といい,3条資格者の特定につき,同表記載のNo. (乙64ないし66(本件同意署名簿)の写しに付された同意者番号と一致する。)により,「用123」,「区234」,「造345」のようにいう。)の完全偽造欄のとおり,用排水事業について470名,区画整理事業について205名,農地造成事業について124名がおり,これらは同意者から除かれなければならない。 ④ 本件同意署名簿において,印影については3条資格者本人の印鑑によるが,署名については3条資格者本人が否認している署名偽造のケースは,印影が3条資格者本人の印鑑によるとの一事をもって,署名が真正に成立していると結論づけることはできない。 この署名偽造にかかる3条資格者は,係争一覧表の署名偽造欄のとおり,用排水事業について318名,区画整理事業について122名,農地造成事業について78名がおり,これらは同意者から除かれなければならない。 ⑤ 本件同意署名簿に署名するなどした3条資格者のうち,錯誤により署名した者は,同意者から除かれなければならない。この錯誤については,次の類型に分類される。 a 同意取得担当者から「負担金(水 名するなどした3条資格者のうち,錯誤により署名した者は,同意者から除かれなければならない。この錯誤については,次の類型に分類される。 a 同意取得担当者から「負担金(水代)は一切いらない」と言われて錯誤に陥った者は,係争一覧表の錯誤a欄のとおり,用排水事業について119名,区画整理事業について37名,農地造成事業について18名がいる。 b 同意取得担当者から「国営事業の負担金(水代)は一切いらない」と言われて錯誤に陥った者は,係争一覧表の錯誤b欄のとおり,用排水事業について31名,区画整理事業について14名,農地造成事業について6名がいる。 c 同意取得担当者から「県営・団体営の事業には参加しなくてよい」などと不十分な説明を受けた結果,「関連事業についても負担金がない」との錯誤に陥った者は,係争一覧表の錯誤c欄のとおり,用排水事業について33名,区画整理事業について14名,農地造成事業について5名がいる。 d 同意取得担当者から「対象地域から除外された」と言われて錯誤に陥った者は,係争一覧表の錯誤d欄のとおり,用排水事業について72名,区画整理事業について41名,農地造成事業について16名がいる(ただし,同意署名簿上除外扱いになっている者(同欄に「A」と表示)を除くと,用排水事業について51名,区画整理事業について5名,農地造成事業について5名となる。)。 e 同意取得担当者から「国営事業は中止になった」と言われて錯誤に陥った者は,係争一覧表の錯誤e欄のとおり,用排水事業について2名,区画整理事業について3名,農地造成事業について1名がいる(ただし,同意署名簿上除外扱いになっている者(同欄に「A」と表示) 錯誤に陥った者は,係争一覧表の錯誤e欄のとおり,用排水事業について2名,区画整理事業について3名,農地造成事業について1名がいる(ただし,同意署名簿上除外扱いになっている者(同欄に「A」と表示)を除くと,用排水事業について1名となる。)。 f 同意取得担当者から「土地改良事業中止のための署名である」と言われて錯誤に陥った者は,係争一覧表の錯誤f欄のとおり,用排水事業について6名,区画整理事業について3名,農地造成事業について2名がいる(ただし,同意署名簿上除外扱いになっている者(同欄に「A」と表示)を除くと,用排水事業について6名,区画整理事業について2名,農地造成事業について2名となる。)。 g 同意取得担当者から「ダムに関する署名である」と言われて錯誤に陥った者は,係争一覧表の錯誤g欄のとおり,用排水事業について28名,区画整理事業について9名,農地造成事業について7名がいる。 h その他の事由で錯誤に陥った者は,係争一覧表の錯誤h欄のとおり,用排水事業について212名,区画整理事業について90名,農地造成事業について41名がいる。 ⑥ 本件同意署名簿に署名するなどした3条資格者のうち,説明がなかった(同意取得担当者から本件変更計画について説明義務を尽くした十分な説明を受けなかった)者は,係争一覧表の「説明無し」欄のとおり,用排水事業について443名,区画整理事業について163名,農地造成事業について88名がおり,これらは同意者から除かれなければならない。 ⑦ 本件同意署名簿に署名するなどした3条資格者のうち,同意書用紙を変造された(権限なく改変された)者は,変造後の部分に対する意思表示はなされていない かれなければならない。 ⑦ 本件同意署名簿に署名するなどした3条資格者のうち,同意書用紙を変造された(権限なく改変された)者は,変造後の部分に対する意思表示はなされていないことになり,当該3条資格者の本件変更計画に対する意思表示がなかったことに帰するから,同意者から除かれなければならない。この変造については,次の類型に分類される。 a 事業区分(継続・新規・除外)欄に変造された者は,係争一覧表の変造「事業区分」欄のとおり,用排水事業について41名,区画整理事業について13名,農地造成事業について21名がいる。 b それ以外の権利区分欄,参加資格者欄,署名欄に変造された者は,係争一覧表の変造「それ以外」欄のとおり,用排水事業について32名,区画整理事業について25名,農地造成事業について14名がいる。 ⑧ 本件同意署名簿に署名するなどした3条資格者のうち,本件変更計画の決定の日までに同意を撤回した後に同意の撤回を取り下げる旨の書面を提出した者は,同意を撤回した以上,同意の法的効力は失われ,その後に同意の撤回を取り下げる旨の意思表示をしても,同意の法的効力が復活するものではないというべきであるから,新たに同意署名簿に署名押印を行わない限り,同意者に計上することはできない。 このような同意の撤回者は,係争一覧表の「撤回の取り消し」欄のとおり,用排水事業について252名,区画整理事業について117名,農地造成事業について40名がおり,これらは同意者から除かれなければならない。 ⑨ 本件同意署名簿に署名等のある3条資格者のうち,控訴人らにおいて同意署名を行ったか否か調査不能であった者がいるが,控 0名がおり,これらは同意者から除かれなければならない。 ⑨ 本件同意署名簿に署名等のある3条資格者のうち,控訴人らにおいて同意署名を行ったか否か調査不能であった者がいるが,控訴人らは,これらの者に関する同意署名簿の認否をいずれも否認としているから,その真正な成立の立証責任は被控訴人にあり,その立証がない以上,同意者から除かれなければならない。この調査不能については,次の類型に分類される。 a 死亡等の理由で調査不能の者は,係争一覧表の調査不能「死亡等」欄のとおり,用排水事業について50名,区画整理事業について16名,農地造成事業について11名がいる。 b 転居先不明の理由で調査不能の者は,係争一覧表の調査不能「転居先不明」欄のとおり,用排水事業について59名,区画整理事業について27名,農地造成事業について15名がいる。 c 不在の理由で調査不能の者は,係争一覧表の調査不能「不在」欄のとおり,用排水事業について78名,区画整理事業について31名,農地造成事業について29名がいる。 d 調査拒否の理由で調査不能の者は,係争一覧表の調査不能「調査拒否」欄のとおり,用排水事業について36名,区画整理事業について15名,農地造成事業について9名がいる。 ⑩ 本件同意署名簿に署名するなどした3条資格者のうち,平成6年2月8日に本件変更計画の概要が公告される以前に同意署名をなした者(公告年の記載のない同意書用紙が使われている者)は,その同意が無効であるというべきから,同意者に計上することはできない。 このような公告前同意にかかる者は,係争一覧表の備考欄に「公告縦覧年 書用紙が使われている者)は,その同意が無効であるというべきから,同意者に計上することはできない。 このような公告前同意にかかる者は,係争一覧表の備考欄に「公告縦覧年記載無し」とあるとおり,用排水事業について6名(用3248ないし3253)がおり,これらは同意者から除かれなければならない。 ⑪ 本件同意署名簿に署名するなどした3条資格者のうち,同意取得担当者などの強迫により同意署名を行った者は,その同意は真意に基づく意思表示ではなく同意ととらえるべきではないから,同意者に計上することはできない。 このような強迫による同意をなした者は,別紙「同意を争う者の一覧表」記載の備考欄に「強迫」とあるとおり,P12(用2913)及びP13(用3397,区1328)の2名がおり,これらは同意者から除かれなければならない。 ⑫ 以上の③ないし⑪に基づき,同意者から除くべき者の合計数は,その事由が複数存在する者がいるのでその数を調整すると,別紙「同意を争う者の集計表」記載のとおり,用排水事業について1907名,区画整理事業について758名,農地造成事業について453名である。 そこで,上記②の修正された同意者数である用排水事業3200名,区画整理事業1257名,農地造成事業828名から,上記同意を争う者の数を控除すると,用排水事業1293名,区画整理事業499名,農地造成事業375名となり,これを前記の3条資格者総数で除して同意率を求めると,用排水事業は30.63パーセント,区画整理事業は30.43パーセント,農地造成事業は36.98パーセントとなる(いずれも小数点第3位以下四捨五入)。 率を求めると,用排水事業は30.63パーセント,区画整理事業は30.43パーセント,農地造成事業は36.98パーセントとなる(いずれも小数点第3位以下四捨五入)。 したがって,3事業とも3分の2という同意の法定要件を大きく下回っていることは明白である。 (被控訴人の主張)(イ) 法は,土地改良事業計画の変更について3条資格者の同意を得るに当たって,事業概要等の公告及び公告した事項を記載した書面の添付された同意署名簿への同意の取得のみを要求し,それ以上に個人の利害に着眼した手続的規制を置いていない。したがって,法の定める3条資格者の同意は,3条資格者が特定の事業の変更について賛成の意思を表明したことが同意署名簿の上で判明するものであれば足りるというべきである。 そして,同意が成立したこと,すなわち3 条資格者が同意署名簿に署名押印したことについては被控訴人に主張立証責任があり,同意の効力が錯誤,強迫等によって無効であることについては控訴人らに主張立証責任がある。 (ロ) 同意者数① 本件同意署名簿に同意の署名押印のある者から,原審の段階で実際には3条資格者でなかったり,同意を撤回したりした等の事由により,被控訴人において同意者数から控除することを自認する者を除くと,原判決添付の別紙七のとおり,同意者数は用排水事業について3205名,区画整理事業について1259名,農地造成事業について828名となる。 ② 別紙「川辺川変更計画における三条資格者の変遷」のとおり,3条資格者の総数が修正されたのに伴い,用排水事業について5名(P7,P8,P9,P10,P11), 8名となる。 ② 別紙「川辺川変更計画における三条資格者の変遷」のとおり,3条資格者の総数が修正されたのに伴い,用排水事業について5名(P7,P8,P9,P10,P11),区画整理事業について2名(P7,P8)は,同意者からも削除しなければならない。なお,P9,P10及びP11は,誤って用排水事業の3条資格者として扱われている者である。この結果,同意者数が,用排水事業につき3200名,区画整理事業につき1257名,農地造成事業につき828名であることは,争いがないことになる。 ③ 控訴人らが原審において本件同意署名簿の署名押印を否認した者(いわゆる完全偽造を主張した者)は,係争一覧表の完全否認欄に○印のある者のうち,同表 「原審で認否した者」欄に○印のある者である(ただし,原審において控訴人らは,これに加えて,用排水事業でP14,P15,P16,P17,P18,P19,P20,P9,P11,P21及びP22を,区画整理事業でP17,P21及びP22を,農地造成事業でP21を完全否認に該当する者として主張していた。また,P23(用2954)については,原審では印影を認めていた。)。 その中で用排水事業のP24(用58),P25(用1056),P26(用1200),P27(用1225),P28(用1226),P29(用2523),P30(用2926)及びP31(用3094)の8名,区画整理事業のP24(区88)については,証拠上,同人ら名義の署名押印は同人らの意思に基づくものと認められる。 次に,その中で複数の事業の対象者となっている者のうち,用排水事業,区画整理事業,農地造成事 は,証拠上,同人ら名義の署名押印は同人らの意思に基づくものと認められる。 次に,その中で複数の事業の対象者となっている者のうち,用排水事業,区画整理事業,農地造成事業の3事業間で署名押印等の認否が異なる者(少なくとも1つの事業について,署名押印若しくは署名を認め,又は印影が本人の印章によることを認めている者)は,特段の反証のない限り,それらの印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,同意者として認めるべきである。 このような者は,用排水事業につきP32(用82),P33(用114),P34(用171),P35(用188),P36(用206),P37(用249),P38(用264),P39(用335),P40(用521),P41(用862),P42(用868),P43(用872),P44(用886),P45(用1014),P46(用1341),P47(用1483),P48(用1816),P49(用1870),P50(用2502),P51(用2630)及びP52(用3149)の21名,区画整理事業につきP32(区68),P45(区446),P53(区683),P51(区827)及びP54(区951)の5名,農地造成事業につきP41(造209)及びP55(造838)の2名である。 さらに,計画変更同意撤回書,計画変更同意取下書,異議申立書,異議申立委任状,事業辞退届書,控訴委任状ないし当初同意署名簿と本件同意署名簿との署名,印影の照合を行うと,署名又は印影が同一の者が用排水事業で80名(P14,P25,P27,P29を含む。),区画整理事業で38名),農地造成事業で21名がいる。 ④a 被控訴人において,調査拒否者を含め控訴人らが同意を争う者のう 0名(P14,P25,P27,P29を含む。),区画整理事業で38名),農地造成事業で21名がいる。 ④a 被控訴人において,調査拒否者を含め控訴人らが同意を争う者のうち用排水事業599名,区画整理事業259名,農地造成事業136名を対象に同意認否調査を行ったところ,同意したことに間違いないと答えた者が用排水事業で423名,区画整理事業で180名,農地造成事業で92名いたから,それに従うと,非同意者は用排水事業で177名,区画整理事業で80名,農地造成事業で44名である。 b 上記同意認否調査において,署名又は押印が本人又は家族のものと答えた者が用排水事業で485名,区画整理事業で201名,農地造成事業で102名いたが,そのうち錯誤があると答えた者が用排水事業で23名,区画整理事業で13名,農地造成事業で5名いるので,これらを非同意者と扱い,また,本人又は家族が同意に異議があるか,同意したか否か不明であると答えた者が用排水事業で71名,区画整理事業で27名,農地造成事業で14名いるので(ただし,錯誤があると答えた者と重複するケースが用排水事業で12名,区画整理事業で5名,農地造成事業で1名がいる。),これも非同意者と扱うこととすると,非同意者は用排水事業で197名,区画整理事業で94名,農地造成事業で52名となる。 c 上記bにおいて,錯誤があると答えた者と,署名及び押印のいずれも本人のものではないが,そのいずれかが家族のものであると答えた者のうち,同意に異議があるか又は同意したか否か不明であると答えた者である用排水事業10名,区画整理事業4名,農地造成事業4名を非同意者と扱うこととすると,非同意者は用排水事業148名,区画整理事業76名,農地造成事業4 あるか又は同意したか否か不明であると答えた者である用排水事業10名,区画整理事業4名,農地造成事業4名を非同意者と扱うこととすると,非同意者は用排水事業148名,区画整理事業76名,農地造成事業43名となる。 ⑤ 上記同意認否調査の対象者のうち,署名・印影が本人や家族のいずれのものでもないか,不明であると答えた者について,計画変更同意撤回書,計画変更同意取下書,異議申立書,異議申立委任状,事業辞退届書,控訴委任状,当初同意署名簿ないし被控訴人の同意認否調査票等と本件同意署名簿との署名,印影の照合を行うと,署名又は印影が同一の者が用排水事業で45名,区画整理事業で25名,農地造成事業で14名がいる。 また,P56(用3403,区1322)は,同人の妻が同人の意思の下に押印をなしたことから,用排水事業及び区画整理事業について同意があったものと認めるべきである。さらに,証拠上,P57(用2294)を用排水事業の同意者に加えるべきである。 ⑥ 控訴人らが主張する前記の署名偽造のケースにつき,特に本人に代わって家族が本人の氏名を記載した場合は,地元説明会などを通じて3条資格者に対し本件変更計画の周知を図っていたことや,我が国の農業経営の大部分が世帯単位で行われているという実情などからして,署名押印は本人の意思に基づいてなされた蓋然性が極めて高いというべきであるし,印影が本人の印章による場合は,特段の反証のない限り,その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと推定されるから,その文書は真正に成立したものと推定される。 したがって,このような3条資格者を同意者から除くべきであるとの控訴人らの主張は理由がない。 ⑦ 控 その文書は真正に成立したものと推定される。 したがって,このような3条資格者を同意者から除くべきであるとの控訴人らの主張は理由がない。 ⑦ 控訴人らは同意の錯誤無効を主張するが,意思表示が錯誤により無効となるためには,錯誤と意思表示との間に因果関係のあること,法律行為の要素に錯誤のあること,表意者自身が錯誤無効を主張していることが必要であるが,本件においてはこのような要件は満たされていない。また,控訴人らが主張する錯誤の理由の中には,「その他」という項目を挙げるだけで何ら理由を主張していないものがある上,その他の理由もすべて抽象的な主張にとどまっているから,そもそも主張自体失当である。 a 「負担金(水代)は一切いらない」,「国営事業の負担金(水代)は一切いらない」との錯誤については,用排水事業について当初計画では償還金が有償とされていたものを本件変更計画で無償に変更されたという意味であれば,何ら錯誤はない。また,これにとどまらずその後に予定される管理事業の賦課金や県営・団体営の関連事業の償還金も含めて無償であると誤信したとしても,同意取得担当者が管理事業や関連事業を含めた説明をしたことはなく,万一そのような錯誤に陥った者がいたとしても,このような錯誤は動機の錯誤にすぎず,要素の錯誤に当たらない。 b 「県営・団体営の事業には参加しなくてよい」との錯誤については,本件変更計画に同意したからといって,別個の事業である県営・団体営の事業に同意しなければならないものではないから,何ら錯誤はない。 c 「対象地域から除外された」との錯誤については,同意取得担当者が継続又は新規の3条資格者に対して,そのような説明 意しなければならないものではないから,何ら錯誤はない。 c 「対象地域から除外された」との錯誤については,同意取得担当者が継続又は新規の3条資格者に対して,そのような説明を行った事実はない。 d 「国営事業は中止になった」,「土地改良事業中止のための署名である」,「ダムに関する署名である」との錯誤については,同意取得担当者が3条資格者に対して,そのような説明を行った事実はない。また,仮にダムに関する署名であるとの錯誤に陥った者がいたとしても,重大な過失に基づくものといわなければならない。 ⑧ 控訴人らは同意書用紙を変造された旨主張するが,同意取得担当者において,一旦記載をした必要事項の明らかな誤記,転記ミスについて,修正液による塗抹,砂消ゴムによる抹消ないし修正的な記入を行ったにすぎず,同意取得の際に十分な説明を行っている以上,変造に当たらず,同意の効力に影響を及ぼすものではない。また,事業区分欄,権利区分欄,参加資格者欄を設けることは,そもそも法的に要求されているわけではないのであって,同意の効力とは何ら関係がない。さらに,署名欄の修正について,控訴人らが係争一覧表の変造「それ以外」欄において変造を主張する者は,用排水事業でP58(用1469),P59(用3168,造712),P60(用3222),P61(用3314),P62(用3069),P63(用3325),区画整理事業でP64(区1298),P65(区682),P66(区1261),農地造成事業でP63(造814)がいるが,このうちP59,P61,P62,P63,P64については,控訴人らや被控訴人の同意認否調査において署名又は押印が本人のものであること,あるいは同意したこ 農地造成事業でP63(造814)がいるが,このうちP59,P61,P62,P63,P64については,控訴人らや被控訴人の同意認否調査において署名又は押印が本人のものであること,あるいは同意したことに間違いないことを認めているから,同意の効力それ自体について疑義が生じる余地はなく,P58については,修正後の署名が本人のものであることを認めている(なお,P60,P62,P65及びP66については,原判決は,署名押印部分の成立を認めることなく,同意者数に参入していない。)。 ⑨ 同意撤回の取下げについて3条資格者の同意とは計画変更について賛成の意思を表明する私人の公法行為であるところ,その後に行政行為が予定されている場合には,私人の公法行為は,これに基づいて行政行為がされるまでは,原則として自由に撤回することができる。そして,行政行為があるまで撤回が自由である以上,特段の支障がない限り,その撤回を取り下げて当初の行為を復活させることも,また自由にできると解すべきである。 そこで,3条資格者の同意撤回の取下げについてみると,これを行った3条資格者の意思を尊重する必要があり,他方,変更計画を決定する前であれば,このような3条資格者の最終的な意思を前提として対応することに何らの弊害もない。したがって,本件において,同意の撤回者が本件変更計画決定前にした取下げは有効であり,その取下げによって同意の撤回は効力を失い,当初の同意の効力が復活すると解すべきである。 以上のとおり,同意撤回の取下げをした3条資格者を同意者から除くべきであるとの控訴人らの主張は理由がない。 ⑩ 控訴人らは,本件変更計画の概要が公告される以 以上のとおり,同意撤回の取下げをした3条資格者を同意者から除くべきであるとの控訴人らの主張は理由がない。 ⑩ 控訴人らは,本件変更計画の概要が公告される以前に同意署名をなした者が6名おり,その同意は無効であると主張するが,それらの者はいずれもα関係のものであるところ,αでは,公告前に同意を取得した事例があったものの,それにかかる同意署名簿は廃棄処分しているのであって,上記6名の本件同意署名簿における署名押印は公告後に取得されたのであるから,控訴人らの主張には全く根拠がない。 ⑪ 上記①ないし⑤に基づき,同意者数を計算すると,④でaの非同意者数によった場合は,用排水事業について2927名,区画整理事業について1140名,農地造成事業について757名であり,bの非同意者数によった場合は,用排水事業について2907名,区画整理事業について1126名,農地造成事業について749名であり,cの非同意者数によった場合は,用排水事業について2956名,区画整理事業について1144名,農地造成事業について758名である。 そこで,前記の3条資格者総数で除して同意率を求めると,④のaによった場合は,用排水事業について70.34パーセント,区画整理事業について69.51パーセント,農地造成事業について74.65パーセント,bによった場合は,用排水事業について69.86パーセント,区画整理事業について68.66パーセント,農地造成事業について73.87パーセント,cによった場合は,用排水事業について71.04パーセント,区画整理事業について69.76パーセント,農地造成事業について74.75パーセントとなる(いずれも小数点第3位以下四捨五入)。 った場合は,用排水事業について71.04パーセント,区画整理事業について69.76パーセント,農地造成事業について74.75パーセントとなる(いずれも小数点第3位以下四捨五入)。 したがって,いずれのケースを選択しても,3事業とも3分の2以上の同意を上回っていることは明らかである。」第3 争点に対する判断Ⅰ 同意者要件以外についての判断 1 本件異議申立てについての決定を受けていない控訴人らの訴えの適法性について(本案前の争点1)(1) 別紙目録1記載の控訴人らは,前記のとおり,本件変更計画に対して異議申立てを行っておらず,本件決定の名宛人ではないのであるから,それらの者の訴えは法87条の3第6項,87条10項に違反して不適法であるというべきであり,その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」(以下「原審判断」という。)の「本案前の争点について」一項の1(原判決93頁以下)に記載されたとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決95頁3行目の「両者が当該変更計画に対し」から同6行目の「特段の事情がない限り,」までを削除する。)。 また,別紙目録2記載の控訴人らは,本件変更計画に対して異議申立てを行ったが,前記の却下決定を受けたにとどまり,本件決定を受けたものではないから,本件決定の取消しを求める本件訴えについて原告適格はない。 したがって,本件訴えのうち,別紙目録1及び2記載の控訴人らの訴えは,不適法として却下されるべきである。 (2) なお,控訴人らは,行訴法8条2項2号ないし3号の適用を主張するが,行訴法8条は,ある処分に対して審査請求と取消訴訟の2つの争訴手続が認められる場合の処分取消訴訟につき,原則としての自由選択主義と例 なお,控訴人らは,行訴法8条2項2号ないし3号の適用を主張するが,行訴法8条は,ある処分に対して審査請求と取消訴訟の2つの争訴手続が認められる場合の処分取消訴訟につき,原則としての自由選択主義と例外としての裁決前置主義を定めた規定であり,本件のように原処分に対する取消訴訟を認めず,裁決に対する取消訴訟のみを認める場合(いわゆる裁決主義)に,裁決を経ない者にまで裁決取消訴訟の原告適格を認める根拠にはならないのであって,控訴人らの主張は失当である。 また,控訴人らは,異議申立てについての決定を受けていない者の中に3条資格者やその家族がおり,これらの者は本件決定を受けた者との間に本件変更計画について一体的な利害関係を有するといえるから,少なくともこれらの者について原告適格が認められるべきである旨主張するが,独自の見解であって採用することはできない。 2 3条資格者でない控訴人らの訴えの適法性について(本案前の争点2)別紙目録3及び4記載の控訴人らは,前記のとおり,本件変更計画の3条資格者でないのであるから,本件変更計画に対する異議申立てについての決定に対し,取消しの訴えを提起する法律上の利益はなく,それらの控訴人らについて,原告適格はないものというべきであり,その理由は,次のとおり付加,訂正するほか,「原審判断」の「本案前の争点について」二項(原判決97頁以下)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決99頁9行目の「ところで」から同11行目末尾までを削除し,これに代えて次のとおり加入し訂正する。 「国営又は都道府県営の土地改良事業について,3条資格者は,事業の申請人となり(法85条,85条の4),事業の開始,変更などの重要な手続に関して賛否を表明し(法85条,87条の3 する。 「国営又は都道府県営の土地改良事業について,3条資格者は,事業の申請人となり(法85条,85条の4),事業の開始,変更などの重要な手続に関して賛否を表明し(法85条,87条の3等),その費用の一部を負担する(法90条,91条等)などの権利と義務を有することから,土地改良事業計画やその変更計画に対する不服を申し立てる法律上の利益を有するが,それ以外の者は,事実上の利益不利益を受けることがあったとしても,法律上の利益を有する者に該当せず,本件決定の名宛人であるか否かにかかわらず,本件決定の取消しを求める訴訟について原告適格はないものというべきである。したがって,3条資格者でない別紙却下目録3及び4記載の控訴人らの訴えは,不適法であって却下を免れない。」(2) 原判決101頁11行目の「賃借権等を有している者」の次に「及び3条資格者が原告となっていない場合のその家族」を加え,同102頁3行目の「原告適格を」から同6行目末尾までを削除し,これに代えて「これらの者も前記の事実上の利益不利益を受けるにすぎないというべきであり,法律上の利益を有する者ということはできない。」と加入し訂正する。 (3) 原判決102頁10行目の「確かに」から同11行目の「しかしながら,」まで,同103頁10行目の「別紙目録一5記載の原告らは,」及び同104頁3行目から同4行目までを,それぞれ削除する。 3 事業の必要性及び費用対効果について(本案の争点1(一))法8条4項1号は,土地改良区の行う土地改良事業について,設立認可の申請を受けた都道府県知事は,申請にかかる土地改良事業が政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するかどうかを審査すべきものと定め,これを受けて施行令2条は,上記の基本的な要件として 請を受けた都道府県知事は,申請にかかる土地改良事業が政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するかどうかを審査すべきものと定め,これを受けて施行令2条は,上記の基本的な要件として,「当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌,水利その他の自然的,社会的及び経済的環境上,農業の生産性の向上,農業総生産の増大,農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するためその事業を必要とすること」(事業の必要性,同条1号),「当該土地改良事業の施行が技術的に可能であること」(同条2号),「当該土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこと」(費用対効果,同条3号),「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(中略)が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が,これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと」(同条4号)を定めている。そして,法87条1項,3項は,3条資格者の申請にかかる国営又は都道府県営の土地改良事業を開始するに当たって,農林水産大臣又は都道府県知事が定める土地改良事業計画につき,これに基づいて施行される土地改良事業が法8条4項1号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならないと規定している。 一方,土地改良事業計画の変更については,いずれも計画変更の認可申請を受けた都道府県知事がその適否を決定するに際し,土地改良区の行う事業につき法48条9項,農業協同組合等又は3条資格者の行う事業につき法95条の2第3項,市町村の行う事業につき法96条の3第5項,48条9項が,いずれも法8条の規定全般を準用しているのに対し,国営又は都道府県営の土地改良事業計画の変更に関する法87条の3は につき法95条の2第3項,市町村の行う事業につき法96条の3第5項,48条9項が,いずれも法8条の規定全般を準用しているのに対し,国営又は都道府県営の土地改良事業計画の変更に関する法87条の3は,法8条4項や開始の場合の法87条3項を準用していない。これは,国営又は都道府県営の土地改良事業が,他の事業主体のものと異なり,施行令49条ないし50条の要件を満たすときに開始される大規模事業であって,多額の費用の投入が予定されるものであることから,社会経済情勢の変化により前記の施行令2条所定の基本的な要件に少しでも欠けるに至ったからといって,そのために計画の変更を行うことをできないものとしてしまったのでは,かえって社会経済情勢の変化にそぐわない大規模事業を推進させることにもなりかねず,不都合であるとの考慮に基づくものと解される。なお,控訴人らは,法8条4項の準用の有無の差異を,国営,都道府県営事業の場合とその他の事業主体の場合との事業計画策定手続の差異に基づくものであって, 明文による準用の有無に拘泥するのは誤りである,と主張するが,採用することができない。 したがって,国営土地改良事業の変更計画である本件変更計画については,法8条4項の適用ないし準用はなく,事業の必要性及び費用対効果はいずれもその要件でないといわなければならない。 なお,法87条の3第6項は,法8条4項を準用しないものの,同条2項及び3項を準用し,これらの規定は,土地改良事業計画等の審査に当たっては,省令の定めるところにより,農用地の改良,開発,保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基づかなければならず,この調査は,当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならないと定め,これを受けて 集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基づかなければならず,この調査は,当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならないと定め,これを受けて施行規則15条は,法8条2項所定の報告について,事業施行の必要性の理由及び程度,技術的可能性の理由,当該土地改良事業のすべての効用と費用との比較及びこれらの算出基礎,当該土地改良事業が施行令2条4号の要件に適合しているかどうかについての意見等を記載した報告書によるものとすると定めている。しかし,これらの規定は,農林水産大臣又は都道府県知事が国営又は都道府県営の土地改良事業の変更計画を決定するに当たり,専門的知識を有する技術者の行った事業の必要性や費用対効果等についての調査報告を勘案すべきことを求めているものであって,事業の必要性や費用対効果が変更計画の要件であることを前提としているとみることはできない。すなわち,事業の必要性,費用対効果が認められて一旦開始された国営又は都道府県営の土地改良事業について,その計画を変更する必要が生じた場合において, その変更計画については,上記のような理由から必ずしも事業の必要性や費用対効果を満たすことを求めるのは相当でないが,全くこれらを度外視することも相当でないので, なるべくその趣旨に沿って計画を変更するよう求めていると解されるのであって,国営,都道府県営事業について法8条2,3項が準用されることから,変更計画についても事業の必要性,費用対効果が要件となるとの解釈を導くことはできない。 以上のように解釈するときは,計画当初には存在した事業の必要性や費用対効果が,社会経済情勢の変化にともない減少傾向にあり,それに対応するために計画を変更する場合においては,それまでの事業の進捗状 以上のように解釈するときは,計画当初には存在した事業の必要性や費用対効果が,社会経済情勢の変化にともない減少傾向にあり,それに対応するために計画を変更する場合においては,それまでの事業の進捗状況,既に投入された事業資金等を勘案して,必要性の高い部分を選別し,費用対効果が少しでも挙がる事業を推進すべき事業主体には,高次の政策判断が求められ,また,その判断結果に対する行政責任も重要な問題であるというべきである。したがって,本件変更計画を決定するに当たっての被控訴人の政策的判断についても,その妥当性につき当,不当の問題は残ることはもちろんであるが,これは政治の場で論議されるべき問題であって,事業の必要性及び費用対効果に欠けていること,若しくはそれらの検討が不十分であることを理由に本件変更計画の違法をいう控訴人らの主張は,失当であるといわざるをえない。 4 本件事業の受益面積が本件変更計画により施行令49条1項所定の基準面積を下回ることによる本件変更計画の違法性の有無について(本案の争点1(二))施行令49条1項は,法85条1項,85条の2第1項又は85条の3第6項の規定により国が土地改良事業を行うべきことを申請する場合には,当該事業の受益地がおおむね各号で定められた面積以上でなければならない旨規定している。 しかし,この規定は,条文の文言からも明らかであるとおり,3条資格者(法85条1項),市町村(法85条の2第1項)又は土地改良区(法85条の3第6項)が,国営の土地改良事業としてその開始を申請する場合の要件を定めたものであって,国営土地改良事業の計画変更の場合に適用されるとみる余地はない。 したがって,本件事業の受益面積が本件変更計画により施行令49条1項所定の基準面積を下回ることを理由に,本件変更計画の違法を 国営土地改良事業の計画変更の場合に適用されるとみる余地はない。 したがって,本件事業の受益面積が本件変更計画により施行令49条1項所定の基準面積を下回ることを理由に,本件変更計画の違法をいう控訴人らの主張は,前提を欠いて失当である。 5 本件公告手続の違法性の有無について(本案の争点1(三))当裁判所も,本件公告手続の妥当性に問題があるとしても,違法であるとまではいえず ,この点に関する控訴人らの主張は失当であると判断するが,その理由は,「原審判断」の「本案の争点について」一項の3(原判決126頁以下)に記載されたとおり(ただし,原判決127頁末行の「指摘する事情は」を「指摘する事情のうち,②,③の点は,法の趣旨に照らすと,いささか公告の実質的意義を軽視しているともみられ,その妥当性に疑問の余地はあるが,」と改める。)であるから,これを引用する。 6 3条資格者の特定に関する違法性の有無について(本案の争点1(四)(1))控訴人らは,本件の同意取得手続において,3条資格者が厳格に特定されず,一部の3条資格者に同意するか否かの意思表示をする機会が与えられなかったことを理由に,本件変更計画は違法である旨主張するところ,当裁判所も,この点に関する控訴人らの主張は結論において失当であると判断するが,その理由は,次のとおり付加,訂正するほか,「原審判断」のうち「本案の争点について」一項の4の(一)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決129頁2行目の「3条資格者」から同6行目末尾までを「同意取得に当たり,把握されている3条資格者の総数を表示することを求めた規定であるということはできるが,このことから当然に,予め3条資格者の総数が厳格に把握されていることが同意取 6行目末尾までを「同意取得に当たり,把握されている3条資格者の総数を表示することを求めた規定であるということはできるが,このことから当然に,予め3条資格者の総数が厳格に把握されていることが同意取得の要件であるとの解釈を導くことはできず,また,同意署名簿にその記載がないことは,ただちに同意の効力を否定するほどの重大な瑕疵であるともいえない。」と改める。 原判決132頁7行目の「事業所」を「農林水産省九州農政局川辺川農業水利事業所(以下「事業所」という。)」と改め,同10行目の「継続地」の次に「(計画変更後も引き続き本件事業の施行地域に含まれる土地)」を,同行目の「編入地」の次に「(計画変更により新たに施行地域に編入される土地)」を,同行目の「除外地」の次に「(計画変更により施行地域から除外される土地)」をそれぞれ加える。 (2) 原判決133頁1行目の「関係市町村」の次に「及び川辺川流域の総合土地改良事業の企画調整等に関する事務処理等を共同処理することを目的として関係市町村が設立した一部事務組合である事業組合」を,同5行目の「旧土地原簿」の次に「(本件事業を開始するに当たって昭和58年当時に作成された土地原簿)」を,同6行目の「新土地原簿」の次に「(継続地,編入地及び除外地の一筆ごとに所在,地番,地積及び所有者等を記載したもの)」を,同7行目の「事業種別受益者調書」の次に「(3条資格者を各事業種別に継続,新規,除外を示して記載したもの)」を,同8行目の「3条資格者として」の次に「整理し,非農用地は原則として所有者を3条資格者として」をそれぞれ加える。 (3) 原判決135頁11行目の「作成し,」の次に「事業組合がこれらの調査結果を集約して,」を加え,同136頁2行目の「右(ニ)の結果に若干の修正を加えて」を「 として」をそれぞれ加える。 (3) 原判決135頁11行目の「作成し,」の次に「事業組合がこれらの調査結果を集約して,」を加え,同136頁2行目の「右(ニ)の結果に若干の修正を加えて」を「事業所においてそれ以降も3条資格者の変動の把握に努め,移動や変更のあったことが判明した場合には,3条資格者を修正した上」と改める。 (4) 原判決136頁6行目の「①本件同意署名簿」から同138頁2行目末尾までを削除し,これに代えて次のとおり加入し訂正する。 「前記本件同意署名簿における3条資格者の総数に誤りがあったことを認め,被控訴人が自認するだけでも,原判決添付の別紙六,別紙「川辺川変更計画における三条資格者の変遷」,さらには3条資格者の総数に関する被控訴人の前記主張のとおり,死亡,経営移譲,重複記載等の事由により3条資格者から除くべき者が用排水事業について266名,区画整理事業について113名,農地造成事業について14名がおり,逆に3条資格者として把握されていなかった者が用排水事業について405名,区画整理事業について277名,農地造成事業について147名がいる。その結果,被控訴人の主張によっても,3条資格者の総数は,用排水事業について4161名,区画整理事業について1640名,農地造成事業について1014名と変動する)。そして,この結果,本件変更計画への同意,不同意の意思表明の機会が与えられなかった3条資格者の割合は,用排水事業について9.73パーセント,区画整理事業について16.89パーセント,農地造成事業について14.50パーセントにも達することになるから,これを軽く見ることはできない。」(5) 原判決138頁3行目の「要因としては,」の次に「被控訴人自身が不明としかいえない部分もあるが,被控訴人の主張も パーセントにも達することになるから,これを軽く見ることはできない。」(5) 原判決138頁3行目の「要因としては,」の次に「被控訴人自身が不明としかいえない部分もあるが,被控訴人の主張も勘案すると,」を加え,同6行目の「右(ロ)のような者」を「死亡による3条資格者の変動の把握漏れ」と改め,同10行目の「いなかったこと,」の次に「区画整理事業や農地造成事業の3条資格者であって同時に用排水事業の3条資格者となるべき者について,これを用排水事業の3条資格者に含めることを失念したこと,」を加える。 (6) 原判決139頁3行目の「の②」を削除し,同5行目末尾に「特に、用排水事業,区画整理事業については,把握漏れのために,事業計画変更につき意見表明の機会がなかった者が3条資格者総数の9.73パーセントから16.89パーセントにも達したことになる。」を,同10行目の「関係市町村」の前に「被控訴人の示した確認作業の指針が必ずしも徹底しなかった憾みがあるものの,」を,それぞれ加入し,同140頁6行目の「右(4)の②」から同10行目の「あり」までを削除してこれに代えて「3条資格者として意思確認が行われなかった者は,全体の総数に比較すれば著しく多いとまではいえないこと」を加入し訂正する。 (7) 原判決141頁2行目の「いう点も,」の次に「後記認定のとおり,」を加え,同3行目の「(後記(五)(2)(イ)」から同5行目の「ないこと」までを削除し,これに代えて「,その間も3条資格者の変動の把握に努めていたこと」を加入し訂正する。 (8) 原判決141頁5行目の「後記5」から同9行目末尾までを削除し,これに代えて「3条資格者の確認作業の不徹底により多数の3条資格者の把握もれに至ったことは,いかにも同意取得手続が拙速に過ぎたと評せざ 原判決141頁5行目の「後記5」から同9行目末尾までを削除し,これに代えて「3条資格者の確認作業の不徹底により多数の3条資格者の把握もれに至ったことは,いかにも同意取得手続が拙速に過ぎたと評せざるをえず,同意不同意の機会すら与えられなかった3条資格者の利益を損なうものであるというべきであるが,この手続による同意者が真実の3条資格者の3分の2に達するかどうかを判断するまでもなく,この同意取得手続の瑕疵の故に,当然に本件変更計画自体が違法となるとまではいうことができない。」を加入し訂正する。 7 同意署名簿に添付すべき書類が欠けていたことによる違法性の有無について(本案の争点1(四)(2))施行規則61条の9は,国営土地改良事業等の計画変更に関し,法87条の3第1項等の規定による同意を得る場合には,施行規則9条の規定を準用する旨定めており,同条2項は,同意署名簿には,法5条2項(法87条の3第1項」と読み替える。)の規定により公告した事項を記載した書面を添附しておかなければならないと定めている。この規定は,同意を求められた3条資格者のために,同意の対象となる土地改良事業の変更計画の内容を了知させ,同意の是否を決するに必要な情報を与える趣旨のものであると解される同意取得手続の方式についての細則的規定であって,これに違反したからといって直ちに同意取得手続自体が違法となるものとはいえない。すなわち,実際に3条資格者に対し同意の是否を判断するのに必要な情報を提供する手段として,同意署名簿に上記書面を添付するという方法しかないわけではなく,3条資格者自身がすでに十分な情報を得ている場合もあるし,同意を求める際に変更計画の内容を他の媒体を利用するなどして説明することによっても必要な情報を与えることは可能なのであって,必要な情報の提供 ,3条資格者自身がすでに十分な情報を得ている場合もあるし,同意を求める際に変更計画の内容を他の媒体を利用するなどして説明することによっても必要な情報を与えることは可能なのであって,必要な情報の提供に関し,法が上記書面添付以外の方法を全く許容していないものとは考えられないのである。 したがって,施行規則61条の9,9条2項の規定に違反したことを理由に,同意の効力がない旨をいう控訴人らの主張は失当である。 8 同意署名簿の記載事項の不備による違法性の有無について(本案の争点1(四)(3))当裁判所も,同意署名簿の記載事項に不備があったとして同意の効力がない旨をいう控訴人らの主張は失当であると判断するが,その理由は,次のとおり付加,訂正するほか,「原審判断」の「本案の争点について」一項の4の(三)(原判決149頁以下)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決149頁6行目の「記載がない」の次に「(乙64ないし66)」を加える。 (2) 原判決152頁7行目の末尾に「なお,後記のとおり,同意書用紙の一部に公告年の記載のないものがあったが,そうであるからといって,同意の対象となる事業及び計画の特定がなされていないということはできないし,そもそも公告年の記載は施行規則9条1項においても要求されていないのであるから,同意署名簿の記載事項に不備があったといえない。」を,同8行目の「区分欄」の次に「,参加資格者欄」をそれぞれ加える。 (3) 原判決152頁9行目の「証拠」から同153頁2行目の「まちまちであったが」までを削除し,これに代えて「後記10(2)で認定のとおり」を加入し訂正し,同6行目の「そもそも,」の前に 「被控訴人がこれらの欄をあえて の「まちまちであったが」までを削除し,これに代えて「後記10(2)で認定のとおり」を加入し訂正し,同6行目の「そもそも,」の前に 「被控訴人がこれらの欄をあえて設けたのは,同意内容を同意署名簿上も明確にする趣旨があったとみられるところ,同意取得後にこれを記入したのではその趣旨は没却されるといえようが,」を加入する。 9 同意署名の瑕疵による違法性の有無について(本案の争点1(四)(4))当裁判所も,第三者が本人に代わってした同意署名に瑕疵があったとして同意取得手続の違法をいう控訴人らの主張は失当であると判断するが,その理由は,次のとおり付加,訂正するほか,「原審判断」 の「本案の争点について」一項の4の(四)(原判決153頁以下)に記載されたとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決154頁8行目の「規定しており」から同10行目の「解されるところ」までを削除し,これに代えて「規定しているが,この規定自体が記名の方式を許容していることからも明らかであるように,法は必ずしも自署によることを要求しているわけではなく,署名の方式の1つとして第三者による署名代行も許容されるものと解するべきである。そして」を加入し訂正する。)。 10 同意取得時の説明義務違反による違法性の有無について(本案の争点1(四)(5))(1) 法87条の3第1項は,国営の土地改良事業計画を変更するに当たり,3条資格者から同意を得るに先立ち,変更後の土地改良事業計画の概要等の必要な事項を公告すべきことを定めており,これはもとより,3条資格者に対し変更計画の内容を広く周知させて,同意の是否を判断するために必要な情報を提供する趣旨のものである。法は,それ以上に,3条資格者から同意を得るに当たって一定の事 ており,これはもとより,3条資格者に対し変更計画の内容を広く周知させて,同意の是否を判断するために必要な情報を提供する趣旨のものである。法は,それ以上に,3条資格者から同意を得るに当たって一定の事項を説明すべきことを要求する明文の規定を設けていないが,施行規則61条の8の3,8条は,この公告は市町村の事務所の掲示場に5日間掲示することを定めるだけで,個々の3条資格者に対する周知徹底の方法としては不十分であり,加えて,施行規則61条の9,9条2項は,この周知徹底を図って同意署名簿に公告した事項を記載した書面を添付することを定めているが, 本件同意署名簿にはこの書面が添付されていなかったこと(乙64ないし66)を考えると,本件においては,被控訴人は,同意取得手続に当たって,3条資格者に対し,本件変更計画の内容を公告事項に即して説明するべき条理上の義務があったというべきである。 しかしながら,その説明義務を負う範囲は,3条資格者の同意の対象である当該土地改良事業の変更計画の概要に限られることは当然であって,その関連事業や別途事業の内容にまで及ぶものでないことは,関連事業等の内容が公告事項とされていないことや,土地改良事業をその事業主体別ないし事業種別に規定する構造を採っている法の趣旨からしても裏付けられるところである。したがって,被控訴人が同意取得に当たり3条資格者に対して説明するべき範囲は本件変更計画に限定され,それ以外の県営・団体営等の関連事業,将来土地改良区を設立して行う施設の管理事業,国土交通大臣により実施される川辺川ダムの建設事業に関わる事項は,いかに特定の3条資格者にとって関心のあるところであるとしても,これを説明する義務も権限もないというべきである。 (2) そこで検討するに,証拠(甲82,乙3 川ダムの建設事業に関わる事項は,いかに特定の3条資格者にとって関心のあるところであるとしても,これを説明する義務も権限もないというべきである。 (2) そこで検討するに,証拠(甲82,乙31,46,47,60,70ないし88,95,96,119ないし128,235ないし239,242ないし250,原審証人P67,同P68,同P69,同P70,当審証人P71,同P72(第1回),同P73,同P74)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (イ) 本件事業の費用負担① 国営土地改良事業の費用負担について,法90条は,国は政令の定めるところにより都道府県に費用の一部を負担させることができると規定し(1項),さらに都道府県は,その負担金の全部又は一部を直接3条資格者から徴収するか(2項),土地改良区又は市町村から徴収することによって間接的に3条資格者に負担させることができる(4項ないし6項,法36条)。しかし,都道府県は,国営土地改良事業によってその市町村の受ける利益を限度として,その負担金の一部を市町村に負担させることができ(法90条9項),その場合は,当該市町村の意見を聴いた上,最終的には当該都道府県の議会の議決を経ることを要するが(同条10項),この要件を満たせば3条資格者の負担はないことになる。 ② 本件事業における当初計画の費用負担について,被控訴人は,施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)による改正前の施行令52条1項,農林事務次官依命通達の総合土地改良事業実施要綱に基づき,用排水事業につき国の負担割合を60パーセント,県の負担割合を40パーセント,区画整理事業につき国の負担割合を40.7パーセント,県の負担割合を59.3パーセント,農地造成事業につき国の に基づき,用排水事業につき国の負担割合を60パーセント,県の負担割合を40パーセント,区画整理事業につき国の負担割合を40.7パーセント,県の負担割合を59.3パーセント,農地造成事業につき国の負担割合を75パーセント,県の負担割合を25パーセントとそれぞれ定めた。これを受けて熊本県知事は,県の負担金について県固有の負担割合と地元受益者の負担割合をそれぞれ,用排水事業につき50パーセント,50パーセント,区画整理事業につき46.37パーセント,53.63パーセント,農地造成事業につき50パーセント,50パーセントと定め,これを昭和59年9月25日付けで九州農政局長を経由して被控訴人に報告し,平成2年5月23日付けで一部を見直して,事業費全体のうち県固有の負担割合と地元受益者の負担割合を,用排水事業につき28パーセント,12パーセント,農地造成事業につき17.5パーセント,7.5パーセントとそれぞれ定めた。 ③ その後,上記改正令附則3条3項,農林水産事務次官依命通達の「経過措置対象事業とされた土地改良事業に係る国の負担又は補助の割合の平成5年度以降の適用について」に基づき,平成5年度以降,用排水事業につき国の負担割合が3分の2,県の負担割合が3分の1に,農地造成事業につき国の負担割合が100分の70,県の負担割合が100分の30にそれぞれ変更された。また,本件変更計画において事業費等が変更されたことに伴い,区画整理事業につき国の負担割合が41.1パーセント,県の負担割合が58.9パーセントに変更された。そして,熊本県知事は,これを受けて事業費全体のうち県固有の負担割合と地元受益者の負担割合をそれぞれ,用排水事業につき30分の7,30分の3,区画整理事業につき30パーセント,28.9パーセント,農地造成事業につき22.5 れを受けて事業費全体のうち県固有の負担割合と地元受益者の負担割合をそれぞれ,用排水事業につき30分の7,30分の3,区画整理事業につき30パーセント,28.9パーセント,農地造成事業につき22.5パーセント,7.5パーセントと定め,平成5年9月1日付けで九州農政局長に報告した。 ④ 関係市町村は,それぞれの議会において,上記の地元受益者の負担分に関し,用排水事業及び農地造成事業については平成4年6月15日から同月25日にかけて,区画整理事業については同年11月17日から平成5年3月19日にかけて,いずれの市町村とも用排水事業については地元負担金に相当する額を,区画整理事業については上記事業費全体のうちの地元負担金の23.9パーセントに相当する額を,農地造成事業については上記事業費全体のうちの地元負担金の5パーセントに相当する額等をそれぞれ負担する旨の決議をした。 (ロ) 本件変更計画に対する同意取得過程① 本件変更計画の概要が定まったのに伴い,関係市町村は,事業所からの依頼を受けて,同意取得に先立ち,本件変更計画の内容を周知させるため,3条資格者に対する説明会を実施することとし,事業所において事前に関係市町村の担当者を集めるなどして準備の会議等を重ねた上,原判決添付の別紙五のとおり,平成5年7月から同年11月にかけて関係市町村の46会場(人吉市7会場,α6会場,β8会場,γ2会場,δ3会場,ε6会場,ζ14会場)で説明会が開催された。関係市町村は,説明会の開催に当たり,3条資格者として把握していた者に対し,人吉市,α及びδにおいては説明会の開催通知書を郵送し,δでは重ねて防災無線を利用して開催の周知を図り,βにおいては説明会の開催通知書を郵送したほか口頭でも参加を呼びかけ,γにおいては町で委 対し,人吉市,α及びδにおいては説明会の開催通知書を郵送し,δでは重ねて防災無線を利用して開催の周知を図り,βにおいては説明会の開催通知書を郵送したほか口頭でも参加を呼びかけ,γにおいては町で委嘱した民間の推進委員を通じて開催の連絡をし,εにおいては推進委員を通じて説明会の開催通知書を配布し,ζにおいては各地区ごとの区長を通じて説明会の開催を記載した回覧板により通知した。 ② 説明会においては,主に事業所の職員が説明を行い,事業組合や関係市町村の職員も必要に応じて説明に加わった。説明の内容は,まず出席者に対し,事業所が平成5年7月に作成した本件パンフレットを交付し,これに即して,本件事業を構成する各事業(用排水事業,区画整理事業,農地造成事業)の内容,本件事業に関連して行われる土地改良事業と本件事業との関係,本件変更計画によって施行地域から除外される土地,継続して施行地域となる土地,新たに施行地域となる土地,本件事業の工事計画の変更内容,本件事業及び関連事業によって設置される施設の維持管理とそのために将来設立が予定される土地改良区の規模等の見込み,本件事業の負担金とその償還方法,関連事業の実施方法等の多岐にわたった。 このうち,関連事業の説明では,本件事業とは別の事業であるから,その実施に当たっては,関連事業の実施主体がそれぞれの事業計画の内容を決定し,その負担金も本件事業とは別の手続で決定されることが述べられ,本件事業にかかる農家負担の説明では,用排水事業に関しては,当初計画では10アール当たり年額約1万1000円であったものが,熊本県や関係市町村がすべて負担することとなったため農家負担がなくなったこと,区画整理事業に関しては,当初計画では10アール当たり年額約3万8800円であったものが,1万3000円程度となるこ のが,熊本県や関係市町村がすべて負担することとなったため農家負担がなくなったこと,区画整理事業に関しては,当初計画では10アール当たり年額約3万8800円であったものが,1万3000円程度となること,農地造成事業に関しては,当初計画では10アール当たり年額約2万9300円であったものが,1万3000円程度となることが述べられた。 これらの説明会への出席状況は,3条資格者全体の概ね4分の1にとどまった。 ③ 九州農政局及び事業所は,同意取得担当者の意思統一を図るため,平成5年4月ころから平成6年2月にかけて,関係市町村等の担当者を集めて会議を重ねたほか,事業所の担当者が関係市町村等に出向いて打ち合わせを行った。この過程で,同意取得の方針として,①3条資格者1人1人に本件パンフレットを交付し,これに基づいて本件変更計画の内容を説明する,②特段の事情のない限り原則として3条資格者本人から署名押印をもらう,③公告した関係書類は各市町村の事務室に備え置いて要望があれば閲覧させる,などを確認した。 また,九州農政局と事業所は,当初法87条の3第1項所定の公告を平成5年中に行える見通しであったことから,事業組合に委託して,本文に平成5年と公告年の表記された同意書用紙を印刷したが,その後,公告を同年中に行うことができなくなったことから,印刷をやり直して平成6年と公告年の表記された本件同意署名簿に使われた用紙を作成し,これを平成6年2月初めころ関係市町村に配布した。そして,被控訴人は,九州農政局長に対し,3条資格者からの同意取得の手続を進めるよう指示し,九州農政局長は,同月7日,関係市町村長に対し同意取得につき協力を依頼するとともに,事業所長に対し同意の取りまとめを行うよう指示した。 し,3条資格者からの同意取得の手続を進めるよう指示し,九州農政局長は,同月7日,関係市町村長に対し同意取得につき協力を依頼するとともに,事業所長に対し同意の取りまとめを行うよう指示した。 同意取得は,本件公告手続が終わった後の平成6年2月中旬ころから開始されたが,αでは,誤って公告前に3条資格者の一部から同意を取得してしまって混乱を生じたが,公告後に同意取得を始めるに当たり,誤って作成された同意書をすべて廃棄した。 ④ 関係市町村は,いずれも同意取得担当者として市町村の職員のほか,事業組合の職員及び推進委員を当てたが,事前に打ち合わせを行って意思統一を図ったり,推進委員に依頼する場合は推進委員を対象に説明会を開催して,本件パンフレットの交付や3条資格者に対する説明方法等を指示した。そして,同意取得は,各市町村とも基本的に2人ないし4人の班を編成し,3条資格者の本人確認を円滑に行うため,同意取得担当者の居住地や過去に担当した土地改良事業の実施地域をその担当地域とした。同意取得担当者は,3条資格者の自宅や勤務先等を訪問し,本件パンフレットを交付したほか,本件変更計画の内容,本件事業の負担金,ことに用排水事業の農家負担がなくなったこと,個々の3条資格者の土地が施行地域から除外されるのか,継続して施行地域となるのか,新たに施行地域となるのか等を説明した。また,関連事業についての質問が出た際に,本件事業とは別の手続に則って行われることを説明することもあった。3条資格者本人が留守であったときなどは,家族の者に本件パンフレット等の資料を交付して説明し,再度本人の在宅時に訪問して署名押印をもらうこともあったし,地区の集会において集まった3条資格者から署名押印をもらうこともあった。同意署名簿には,3条資格者本人が ンフレット等の資料を交付して説明し,再度本人の在宅時に訪問して署名押印をもらうこともあったし,地区の集会において集まった3条資格者から署名押印をもらうこともあった。同意署名簿には,3条資格者本人が署名押印するケースが多かったが,本人の依頼を受けて家族や訪問した担当者が代筆したり,印鑑を預かって押印したケースも少なくなかった。 なお,事業組合も,球磨郡内に居住する者で,その者の居住する市町村以外の市町村のみに対象地を有している3条資格者の同意取得を担当するとともに,関係市町村の同意取得の応援に出向き,事業所も,遠隔地に居住している者9名,長期不在者8名,入院している者3名,面会を拒絶している者72名の同意取得を担当し,同意依頼書,本件パンフレットや同意書用紙等を郵送し,20名の者から署名押印のある同意署名簿が返送された。 ⑤ 人吉市,β,γ,δにおいては,同意取得担当者が3条資格者の下を訪問した際,同意署名簿の権利区分欄,(事業)区分欄,参加資格者欄には何らの記入もされておらず,εでも同様なことが多かった。また,ζにおいては,同意署名簿の権利区分欄が記入されていなかった。そこで,これらの市町村では,同意取得時に3条資格者本人が住所等を書き込んだり,同意取得時若しくは同意取得の済んだ後に事業種別受益者調書等を参照して,担当者が各欄の記入を行った。 ところで,本件パンフレットには,本件事業の受益面積,主要工事内容,工期及び総事業費に関する当初計画と変更計画との相違,事業費の負担区分,ことに農家負担額が当初計画では用排水事業につき約1万1000円,区画整理事業につき約3万8800円,農地造成事業につき約2万9300円であったものが,変更計画では用排水事業につき負担がなくなり,区画整理 農家負担額が当初計画では用排水事業につき約1万1000円,区画整理事業につき約3万8800円,農地造成事業につき約2万9300円であったものが,変更計画では用排水事業につき負担がなくなり,区画整理事業及び農地造成事業につきそれぞれ約1万3000円(いずれも10アール当たり年額)となったこと,本件事業で設置される施設は土地改良区を設立して管理する予定であること,さらには本件事業の受益地の分布と水路等の施設の概要が図面をもって記載されている。 ⑥ 関係市町村等は,概ね平成6年5月ころまで同意取得を進め,事業組合において取りまとめた上,事業所に報告した。事業所や九州農政局は,提出された同意署名簿について署名押印の状況を点検し,印影の不鮮明な40名前後の者について改めて関係市町村等に依頼して同意を取り直した。 (3) 上記認定に鑑みれば,被控訴人は,3条資格者に対し,本件変更計画の内容を了知させるため,本件公告手続に加えて,多数回にわたって3条資格者の参加を呼びかけて説明会を実施し,同意取得のための戸別訪問に際しては本件変更計画の内容を簡潔明瞭に記載した本件パンフレットを持参交付した上,これに即して本件変更計画の要点,農家負担の軽減を含めた予定負担基準の内容,本件事業により設置される施設が将来設立される土地改良区によって管理運営されること,これに加えて個々の3条資格者の土地について継続,新規,除外の区別,その他関連事業は本件事業とは別の手続に則って行われることなどを説明しているのであり,その説明内容や方法は3条資格者が本件変更計画に対する同意の是否を決するに足りるものであったといえるから,前記の説明義務に違反したとはいいがたい。 なお,控訴人らは,本件パンフレットについて,公告した事項そのものが記載されて 画に対する同意の是否を決するに足りるものであったといえるから,前記の説明義務に違反したとはいいがたい。 なお,控訴人らは,本件パンフレットについて,公告した事項そのものが記載されていない,既存の水路や水利権が本件事業によってどうなるのかが記載されていない,関連事業に関する情報が記載されていないとして,被控訴人が説明義務を果たしたとはいえないと主張するが,本件パンフレットは施行規則61条の9,9条2項にいう公告した事項を記載した書面とは異なるのであるから,公告した事項を余すところなく盛り込んでいなければいけないものではないし,上記のとおり本件変更計画について当初計画とも比較して3条資格者が知っておくべき情報を必要最小限度の範囲で記載したものといえるから,説明資料として適切さに欠けるとまではいえない。 (4) 控訴人らは,本件変更計画における用排水事業の費用について,3条資格者の受益者負担が制度上存在していたのであるから,被控訴人がなした3条資格者の費用負担がなくなったとの説明は虚偽であり,そのような説明の下でなされた同意は錯誤により無効であるし,同意取得手続全体が違法となる旨主張する。 しかしながら,前記のとおり,本件公告手続において公告された書面には,本件事業の用排水事業について地元負担(3条資格者の受益者負担)がなくなったことが記載されているところ,関係市町村は,それぞれの議会において,平成4年6月中に用排水事業にかかる地元受益者の負担分を負担する旨の決議をしているのであり,この決議を前提にすれば,正しく用排水事業にかかる3条資格者の個人負担はないことになる(なお,熊本県知事は,用排水事業にかかる県固有の負担割合と地元受益者の負担割合について,議会の議決がなされた当時,事業費全体のうちそれぞれ2 用排水事業にかかる3条資格者の個人負担はないことになる(なお,熊本県知事は,用排水事業にかかる県固有の負担割合と地元受益者の負担割合について,議会の議決がなされた当時,事業費全体のうちそれぞれ28パーセント,12パーセントと定めていたが,その後,国の負担割合と県の負担割合が変更されたのに伴い,事業費全体のうちそれぞれ30分の7,30分の3(10パーセント)と改定し,地元負担分が軽減されている。)。 そして,この地元負担分につき,関係市町村が上記の議決を行い,公告された書面にそれに応じた記載がなされていることからすれば,事前に被控訴人と熊本県知事,熊本県知事と関係市町村との協議が行われたことが容易に推認しうるというべきである。確かに,法90条10項所定の熊本県議会の議決は,いまだなされていないが(弁論の全趣旨),議決の時期について特段の規定はないから,熊本県が関係市町村から負担金を徴収するときまでに議会の議決がなされれば足りるのであって,現在の状況において,3条資格者の個人負担はないと説明するのが不当であるとはいえない。 したがって,用排水事業の農家負担がなくなったとの本件パンフレットの記載,及びその旨の被控訴人の説明について虚偽があるということはできず,控訴人らの上記主張は採用することができない。 (5) 控訴人らは,被控訴人の3条資格者に対する説明義務の範囲は,県営・団体営の関連事業,川辺川ダムの建設事業等を含めた事業全体の費用負担に関する事項にも及ぶものであると主張し,また,被控訴人は,3条資格者に対し,本件事業で新設される施設の管理運営費用,県営・団体営の関連事業費用並びに川辺川ダムの負担金も含めて水代はいらないなどと虚偽の説明を行ったのであり,そのような説明の下でなされた同意は錯誤により無効であるし,同意 設される施設の管理運営費用,県営・団体営の関連事業費用並びに川辺川ダムの負担金も含めて水代はいらないなどと虚偽の説明を行ったのであり,そのような説明の下でなされた同意は錯誤により無効であるし,同意取得手続全体が違法となると主張する。 しかし,被控訴人の説明義務の範囲は,本件変更計画の内容に限られることは前記のとおりであって,将来土地改良区を設立して行う施設の管理事業,県営・団体営等の関連事業,川辺川ダムの建設事業に関わる事項,ことに費用負担についても説明義務を負うものではない。また,前記認定のとおり,被控訴人は,3条資格者に対する説明会を開催したときから,関連事業についてはその実施主体がそれぞれの事業計画の内容を決定し,その負担金も本件事業とは別の手続で決定される旨の説明を行っているのであり,個々の3条資格者に対する同意取得に当たっても,事前に事業所や関係市町村等において同意取得担当者を集めて打ち合わせを行った上,本件パンフレットに即して本件事業にかかる用排水事業の負担金はない旨の説明を行ったものの,関連事業については質問が出た際に本件事業とは別の手続に則って行われることを説明したにすぎないのであるから,同意取得担当者が3条資格者に対し,本件事業で新設される施設の管理運営費用,県営・団体営の関連事業費用,川辺川ダムの負担金について個人負担がないなどといった説明をあえて行ったとは考えがたいというべきである。 したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。 (6) また,控訴人らは,本件同意署名簿の権利区分欄,事業区分欄,参加資格者欄が全く記載されていない状態で同意取得がなされた市町村があり,しかも,同意取得担当者がこれらの内容を十分に説明したとの事実もないから,そのような状態の 意署名簿の権利区分欄,事業区分欄,参加資格者欄が全く記載されていない状態で同意取得がなされた市町村があり,しかも,同意取得担当者がこれらの内容を十分に説明したとの事実もないから,そのような状態の下では同意があったと認めることはできない旨主張する。 しかし,前記認定のとおり,同意取得担当者は,個々の3条資格者からの同意取得の際に,当該3条資格者の土地が継続して施行地域となるのか,新たに施行地域となるのか,施行地域から除外されるのか,すなわち継続,新規,除外の事業区分を説明しているのであるから,控訴人らのこの点の非難は当たらない。また,権利区分欄や参加資格者欄については,同意取得担当者から説明を受ける当該3条資格者本人において,自己が3条資格者であること及び自己の権利内容(所有権かそれ以外の権利か)について当然に認識があるものとみることができるから,同意取得担当者が改まってその権利内容等を説明しなかったとしても,説明義務の履行に欠けることはない。 したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。 (7) 以上のとおり,説明義務違反による同意取得手続自体の全体的な違法をいう控訴人らの主張は理由がなく,採用することができない。なお,個々の3条資格者からの同意取得に当たって,前記認定のような説明ですら十分にされていない事例もあるとする控訴人らの主張については,個別の同意の効力の問題として,後に判断する。 Ⅱ 同意者要件についての判断(法87条の3第1項所定の3条資格者の3分の2以上の同意の要件の成否について(本案の争点1(五))) 1 前提国営の土地改良事業等を開始ないし変更するためには,3条資格者の3分の2以上の同意を得ることが要件とされているが,この要件が満たされて事業が実 要件の成否について(本案の争点1(五))) 1 前提国営の土地改良事業等を開始ないし変更するためには,3条資格者の3分の2以上の同意を得ることが要件とされているが,この要件が満たされて事業が実施されれば,同意しなかった3条資格者もこれに拘束されて財産権に直接的な影響を受けることを考えると,3分の2以上の同意という要件は,個々の3条資格者の財産権を制約する重要な意義を持つということができるから,同意の成否の判断が適正に行われるべきであることは,もとよりである。ただ,前説示のとおり,法は,3条資格者の1人1人を確実に把握するための方策を何ら講じておらず,個々の3条資格者が同意の是否を決するに当たって他の3条資格者と協議をするといった制度にはなっていないし,同意の対象である土地改良事業の内容の周知方法についても,計画の概要等の必要な事項を公告することを定めているだけで,それ以上に個々の3条資格者に対して事業内容を説明すべき旨の明文の規定はない。また,同意取得の際に作成される同意署名簿についても,施行規則において3条資格者の総数を記載した同意署名簿に署名押印を得ること,公告した事項を記載した書面を添附することを定めるだけで,他に何らの規定も設けられておらず,その他の様式や記載事項はすべて事業施行者にゆだねられている。そして,土地改良事業は,農業生産の基盤の整備及び開発を図り,もって農業の生産性の向上,農業総生産の増大,農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とした事業であり(法1条),こうした公共目的を達成するためには合理的な限度で財産権は制約を受けざるをえない。 このような法の趣旨,構造を踏まえると,特定の3条資格者の同意の有効無効が,当然に他の3条資格者の同意の効力に影響を及ぼすものとはいいがたいし,仮に3条資 で財産権は制約を受けざるをえない。 このような法の趣旨,構造を踏まえると,特定の3条資格者の同意の有効無効が,当然に他の3条資格者の同意の効力に影響を及ぼすものとはいいがたいし,仮に3条資格者の把握に漏れが生じ,特定の3条資格者が同意の是否を表明する機会を逸したとしても,同意取得の手続全体が違法となったり,他の3条資格者のなした同意の効力が左右されたりすると解することは困難であって,原則としては,結果的に3条資格者の3分の2以上の多数の同意があれば足りるものというべきであり,前判示のとおり,本件各事業ともに多数の3条資格者の把握漏れがあったことは遺憾なことではあるが,それが生じた事情に照らすと,本件についても,前記原則にしたがい判断を進めてよいと考えることができる。 控訴人らは,3条資格者の3分の2以上の同意という法的性質は,公法上の合成行為というべきもので,3分の2以上の同意の存在だけではなく,3条資格者全員に対して告知と聴聞の機会が保障されたことが,立証されなければならず,被控訴人のこの点の立証責任が尽くされたか否かは厳格な司法審査に服すべきであると主張するが,独自の見解であって採用することはできない。 なお,同意者数を認定するに当たっては,意思表示の立証責任の分配の一般原則を異にする理由はないから,同意の成立については被控訴人に立証責任があり,同意の無効・瑕疵については控訴人らに立証責任がある。 2 3条資格者の総数(1) 3条資格者とは,原則として,農用地については,所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されている場合はその所有者,所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されている場合は,その所有者から農業委員会に対し当該土地改良事業に参加すべき旨の申出と農業委員会の承認があっ 目的に供されている場合はその所有者,所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されている場合は,その所有者から農業委員会に対し当該土地改良事業に参加すべき旨の申出と農業委員会の承認があったときを除いて,当該権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者であり,非農用地については,所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供されている場合で,その使用収益権者が所有者の同意を得て農業委員会に対し当該土地改良事業に参加すべき旨の申出をなしたときを除いて,所有者である(法3条1項)。これは,土地改良事業は土地の農業上の利用を増進ないし改善することを目的とするものであるから(法1条),農用地については所有者よりも使用収益権者を優先させる趣旨であると解される。したがって,土地改良事業を円滑に進める必要性も合わせ考えると,従前の3条資格者が死亡して数人の相続人が出現したとしても,当然に相続人全員が新たな3条資格者になるわけではなく,ことに農用地については使用収益権者がいる場合はその者のみが3条資格者となると解すべきであるし,遺産分割協議により複数の相続人が所有者となることが確定しない間は,共同相続人全員が新たな3条資格者になるのではなく,共同相続人全員の総意をもって1名の同意があったものと扱えば足りるものと解すべきである。 (2) 当裁判所の認定する総数ア別紙「川辺川変更計画における三条資格者の変遷」に記載された人数,すなわち用排水事業について3932名,区画整理事業について1468名,農地造成事業について879名)が3条資格者であり,さらに前記のP1が用排水事業の3条資格者として加算されること, 別紙「用排水事業に該当しない造成のみに該当する三条資格者」に記載された者のうちP4が用排水事業の3条資格者として加算される らに前記のP1が用排水事業の3条資格者として加算されること, 別紙「用排水事業に該当しない造成のみに該当する三条資格者」に記載された者のうちP4が用排水事業の3条資格者として加算されることは,当事者間に争いがない。 ところで,同別紙に記載のある者は,農地造成事業について3条資格者として扱われているが,用排水事業について3条資格者として扱われていないところ,控訴人らは,農地造成事業の3条資格者は,当然に用排水事業についても3条資格者として扱われるべきであると主張する。しかし,農地造成事業の3条資格者であるからといって,当然に用排水事業の3条資格者となるとみるべき根拠はないのであり,上記主張は失当である。ただし,これらの者のうちP75,P76及びP77の3名については,他の者と異なり,当初同意署名簿においては用排水事業の3条資格者として扱われているのであるから(乙64の1,253),その後の権利変動がない限り,本件変更計画についても3条資格者になると推認されるが,弁論の全趣旨によれば,P75及びP76の対象地はいずれも他の用排水事業の3条資格者に権利が移転され,P77の対象地は他の用排水事業の3条資格者に経営が移譲されたことが認められるから,結局,用排水事業についての3条資格者とはいえない。 イ別紙「βに受益地を保有するη在住の3条資格者」に記載された者のうち,P5及びP6の2名を除く15名が用排水事業の3条資格者として加算されることは,当事者間に争いがないところ, P5及びP6についても当初同意署名簿において用排水事業の3条資格者として扱われているのに本件同意署名簿においては3条資格者として扱われていない(乙64の3,253の3)。しかし,弁論の全趣旨によれば,この2名は,その後 初同意署名簿において用排水事業の3条資格者として扱われているのに本件同意署名簿においては3条資格者として扱われていない(乙64の3,253の3)。しかし,弁論の全趣旨によれば,この2名は,その後に,他の用排水事業の3条資格者に権利移転していることが認められるから,この2名は用排水事業の3条資格者ではない。したがって,同別紙に記載された者のうち前記15名を用排水事業の3条資格者として扱うべきである。 ウそして,被控訴人の最近の照合作業の結果,さらに,用排水事業について212名,区画整理事業について172名,農地造成事業につき135名が3条資格者に加えられるべきことは,当事者間に争いがないから,3条資格者の総数は,用排水事業について4161名,区画整理事業について1640名,農地造成事業について1014名と認めるべきである。 3 同意者数本件同意署名簿には,同意の署名押印のある者が,用排水事業について3417名,区画整理事業について1343名,農地造成事業について841名がいる(乙64ないし66)。この中から,原審の段階で,すでに死亡していたりして実際には3条資格者でなかったり,重複して同意の署名押印が徴求されていたりして,同意者数から控除すべき者を差し引くと,原判決添付の別紙七のとおり,用排水事業について3205名,区画整理事業について1259名,農地造成事業について828名となる(この点は,当事者間に争いがない。)。 次いで,別紙「川辺川変更計画における三条資格者の変遷」のとおり,3条資格者の総数が修正されたのに伴い,用排水事業について5名(P7,P8,P9,P10,P11),区画整理事業について2名(P7,P8)を同意者から除くべきことは,当事者間に争いがない。 そうすると,上記に従った されたのに伴い,用排水事業について5名(P7,P8,P9,P10,P11),区画整理事業について2名(P7,P8)を同意者から除くべきことは,当事者間に争いがない。 そうすると,上記に従った修正を行うと,用排水事業について3200名,区画整理事業について1257名,農地造成事業について828名となる。 そこで,控訴人らにおいて,同意の効力に争いのある者(別紙「同意を争う者の一覧表」(係争一覧表)記載の者。用排水事業につき1907名,区画整理事業につき758名,農地造成事業につき453名)について,順次判断する。 なお,本件同意署名簿の成立の認否及び双方の認否調査の経過は,次のとおりであって,このことは,本件訴訟上,明らかである。 控訴人らは,原審において約2000名の3条資格者につき本件同意署名簿の署名印影の認否をせず,原判決はこれらにつき弁論の全趣旨等により同意成立を認めて同意者に加えたが(原判決204頁),控訴人らは,当審に至り,当裁判所から全員についての認否を促され,訴訟代理人や協力者も参加して平成13年7月から11月にかけて別紙控訴人調査票を用いて3条資格者に対する個別面接調査を実施して,その成果に基づき係争一覧表のうち原審で認否した者欄に○印がない者(用排水事業877名,区画整理事業368名,農地造成事業218名)について,同意の成立(本件同意署名簿の成立)を争うと共に,その調査票749通(甲2001ないし2565,2601ないし2620,2701ないし2715,2801ないし2853,2901ないし2959,3001ないし3037。ただし,平成10年実施の調査票が一部含まれる。)を提出した。これに対し,被控訴人は,控訴人が当審で争うに至った者(前記調査票が提出された者)に対 ,2901ないし2959,3001ないし3037。ただし,平成10年実施の調査票が一部含まれる。)を提出した。これに対し,被控訴人は,控訴人が当審で争うに至った者(前記調査票が提出された者)に対し,平成13年11月から同14年1月にかけて国,市町村職員により,別紙被控訴人調査票を用いた個別面接調査(同意認否調査)を実施して,その結果得られた調査票を乙229号証として提出した。 (1) 完全偽造と争う者について控訴人らが完全偽造を理由に同意者から除かれるべきであると主張する者は,係争一覧表の完全偽造欄に○印のある者(用排水事業につき470名,区画整理事業につき205名,農地造成事業につき124名)であるが, 本人尋問ないし証人尋問を実施した者について,その供述内容等を検討し(イ),これが実施されなかった者については,まず ,控訴人ら,被控訴人がそれぞれ実施した同意認否調査結果やその他の証拠により,同意が認められる者を認定し(ロ),次いで署名の筆跡,印影の対照により同意が認められる者を認定し(ハ),最後に,同意したとは認められない者についての証拠判断を示す(ホ)。 イ尋問結果に基づく認定完全偽造と争う3条資格者のうち12名に対し,原審及び当審で実施した当事者尋問,証人尋問の結果等により,以下のとおり進行番号1~10の10名(用排水事業10名,区画整理事業3名,農地造成事業1名)につき,同意の成立が認められるが,進行番号11,12の2名(●を付した。いずれも用排水事業)については,同意の成立は認められない。その証拠判断の詳細は,次のとおりである。 1 控訴人P24(用58,区88)同控訴人本人は,原審において,本件同意署 ついては,同意の成立は認められない。その証拠判断の詳細は,次のとおりである。 1 控訴人P24(用58,区88)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿のうち用排水事業の署名押印については自分がしたものではないと供述するが,区画整理事業の署名押印については自分がしたものだと思うと供述する。 しかし,同控訴人本人は,他方で,区画整理事業の箇所に自分の署名がある経緯についてはわからない,自分が本件の裁判で原告になっていることもわからないなどと不可解な供述をしており,本件異議申立ての口頭意見陳述の際には,「書類を持ってきた際には,はいはいという感じで印鑑をついた」と陳述している(乙51の1)に照らしても用排水事業の署名押印を否定する供述部分は容易に採用することができない。そして, 用排水事業の署名の筆跡と区画整理事業の署名の筆跡とを対照すると互いに酷似していること(乙64の1,65の1)を考え合わせると,用排水事業の署名押印も同控訴人の意思に基づくものと推認することができるから,各事業について同意の成立が認められる。 2 控訴人P25(用1056)同控訴人本人は,原審において,自分は父親から農地の経営移譲を受け,両親と3人で農業を営んでいるが,土地の地権者は父親である,本件変更計画の話が持ち上がったとき,地権者に権利があると考え,処理を父親に任せていた,本件同意署名簿の署名押印は父親がしたものである旨供述する(甲1030の陳述書も同旨)。 上記供述内容に照らすと,同控訴人は,同意署名簿に署名押印をするか否かを含めた本件変更計画に関する三条資格者としての処理権限を父親に任せていたというべ 1030の陳述書も同旨)。 上記供述内容に照らすと,同控訴人は,同意署名簿に署名押印をするか否かを含めた本件変更計画に関する三条資格者としての処理権限を父親に任せていたというべきであるから,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものといえるのであって,同意の成立が認められる。 3 控訴人P26(用1200)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿の署名押印は自分がしたものではない旨供述する(甲1032の陳述書も同旨)。 しかし,同意署名簿の同控訴人名下の印影(乙64の3)と上記陳述書の印影とを対照すると明らかに同一であり,同意署名簿の同人名下の押印は同控訴人の意思に基づくものと事実上推定されるところ,この点の事情につき納得しうる説明がないから,結局,その印影は同控訴人の意思に基づき押捺されたものということができるのであって,同意の成立が認められる。 4 控訴人P28(用1226)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿の署名押印は自分がしたものである旨供述する(甲1026の陳述書も同旨)。 上記供述内容に照らすと,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものであるから,同意の成立が認められる。 5 控訴人P78(用1432)同控訴人本人は,当審において,本件同意署名簿の署名は自分が書いたものではないが,妻が書いたものである,妻が署名したことは,尋問の直前の時期である平成14年4月ころに妻から打ち明けられて初めて知った,農業は妻と2人で営んでいる旨供述する。 しかし,同控訴人は,他方で,妻から上記のように打ち明けられた際の経緯について言葉を濁して供述をしよう ろに妻から打ち明けられて初めて知った,農業は妻と2人で営んでいる旨供述する。 しかし,同控訴人は,他方で,妻から上記のように打ち明けられた際の経緯について言葉を濁して供述をしようとしないこと,また,本件異議申立ての口頭意見陳述において,同控訴人の妻は,同控訴人の代理人として出頭した上,同女が同意署名簿に押印したときの顛末について述べていること(乙51の3)を考え合わせると,同控訴人が平成14年4月ころまで妻が署名押印したことを知らなかったとは到底考えられない。これに加えて,同控訴人の農業経営の実態も斟酌すると,同意署名簿の署名押印は同控訴人の承諾の下に妻が行ったと推認することができ,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものといえるから,同意の成立が認められる。 6 当審証人P79(用1843)同証人は,本件同意署名簿の署名は自分の字と似ているが,自分が書いたものではない,印影は自分の印鑑によるものではない旨証言する(甲3103の陳述書も同旨)。 確かに,同意署名簿の署名の筆跡(乙64の4)と,当審証人尋問の際の宣誓書及び出頭カードの筆跡とを対照すると,「Q1」(編注 Q1は,P79の姓の一部である。)の字の右下の跳ねの有無という相違が見られるが,全体的に極めて酷似していると判断することができ,加えて,同証人が被控訴人の同意認否調査に対して,同意署名簿の署名につき「不明」とし,「本人の署名に似ているがよく分からない」と答え,「同意署名簿に署名押印した当時,思い違いはない」の箇所に丸印を付け,かつ同意を争うつもりはないと回答していること(乙229)を考え合わせると,上記供述はにわかに採用しがたく,上記各事実からすると,同意署名簿の署名は同証人が自署したものと推認することが に丸印を付け,かつ同意を争うつもりはないと回答していること(乙229)を考え合わせると,上記供述はにわかに採用しがたく,上記各事実からすると,同意署名簿の署名は同証人が自署したものと推認することができるのであって,同意の成立が認められる。 7 控訴人P29(用2523)同控訴人本人は,原審において,自分はリース関係の仕事をしていて,εの実家には月に2,3回帰る程度である,対象地で農業を営んでいるのは父親で,自分は一切農業をしていない,本件同意署名簿の署名は自分がしたものではないが,父親が書いたものだと思う,その後,同意署名の撤回が同控訴人名義でなされているがこれも父がしたものと思うし,本件訴訟の委任状も自分が作成したものではない旨供述する(甲1005の陳述書も同旨)。 上記供述内容に照らすと,同控訴人の農業経営の実態からして,3条資格者としての権限行使について,同控訴人は父親に任せていたと見ることができ,父親がした同意署名簿への署名押印についてのみ父親には権限がなかったとみることはできないのであって,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものといえるから,同意の成立が認められる。 8 控訴人P30(用2926)同控訴人本人は,原審において,同意取得担当者が自宅を訪れた際に,妻に指示して本件同意署名簿に署名押印させた旨供述する。 上記供述内容に照らすと,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,同意の成立が認められる。 9 当審証人P80(用3088,区1081,造659)同証人は,本件同意署名簿の署名押印は自分がしたものではない,以前は本件事業の推進委員であった旨証言する(甲31 9 当審証人P80(用3088,区1081,造659)同証人は,本件同意署名簿の署名押印は自分がしたものではない,以前は本件事業の推進委員であった旨証言する(甲3107の陳述書も同旨)。 しかし,同証人は,被控訴人の同意認否調査に対して,当時は同意したかもしれないが良く覚えていないと回答していること(乙229),同意署名簿の同証人名下の各印影(乙64の7,65の7,66の7)と上記同意認否調査の調査票の同証人名下の印影とを対照すると,明らかに同一であることを考え合わせると,上記証言はにわかに採用することができず,上記事実に照らすと,印影については同証人の意思に基づくものと推認することができるのであり,各事業について同意の成立が認められる。 10 控訴外(一審原告)P31(用3094,区1092)同控訴外本人は,原審において,本件同意署名簿の署名は自分が書いたものではない,印影は自分の印鑑によるものであるかどうかわからない旨供述する(甲1021の陳述書も同旨)。 しかし,同控訴外人は,他方で,役場の人が自宅を訪ねてきて,本件変更計画に対する同意の署名ないし押印をするよう求められた,その際,玄関先でノートのようなものに名前を書いて押印した記憶がある,それが同意署名簿であったかどうかは思い出せない旨供述するのであって(上記陳述書も同旨),これに照らすと,同意署名簿の署名押印は同控訴外人がしたものであるか,代筆によったとしても同控訴外人の依頼の下に署名がなされたものと推認することができるのであって,その署名押印は同控訴外人の意思に基づくものといえるから,各事業について同意の成立が認められる。 ●11 当審証人P81(用1088) がなされたものと推認することができるのであって,その署名押印は同控訴外人の意思に基づくものといえるから,各事業について同意の成立が認められる。 ●11 当審証人P81(用1088)同証人は,平成6年当時は愛知県に居住しており,本件同意署名簿の署名押印につき,まったく心当たりがない,と証言するところ,この署名,押印が同証人の意思に基づくものであること,すなわち同意の成立を認めるべき証拠は何もない。したがって,同人については,同意の成立を認めることはできない。 ●12 控訴人P27(用1225)同控訴人は,原審において,平成6年当時には三重県に出稼ぎしており,本件同意署名簿の署名押印には全く心当たりがない旨供述するところ,本件同意署名簿の署名の筆跡(乙64の3)と,原審本人尋問の際の宣誓書の筆跡とを対照すると,似ている所もないではないが,「Q2」(編注 Q2は,P27の姓の一部である。)の字の右下の跳ねの有無,「Q3」(編注 Q3は,P27の姓の一部である。)と「Q4」(編注 Q4は,Q3の同音異字である。)の違いという顕著な相違も見られるのであって,筆跡の対照により署名の真否を判断することはできないといわざるをえず,他に,その署名押印が同控訴人の意思によることを認めるに足りる証拠はない。したがって,同人については,同意の成立を認めることはできない。なお,被控訴人は,同人の当初同意署名簿の印影が本件同意署名簿の署名の印影と一致するとも主張するが,後に判示するとおり,当初同意署名簿の印影自体について本人の印鑑によるとの立証がない以上,印影の対照は前提を欠くといわざるを得ず,採用することはできない。 ロ同意認否調査結果等により同意成立が認められる者被控訴人の実施 について本人の印鑑によるとの立証がない以上,印影の対照は前提を欠くといわざるを得ず,採用することはできない。 ロ同意認否調査結果等により同意成立が認められる者被控訴人の実施した同意認否調査の結果(乙229)や同意取得担当者の陳述書,証言等の関係証拠により,以下の127名(用排水事業につき120名,区画整理事業につき55名,農地造成事業につき34名)について同意の成立が認められる。同意成立が認められる各3条資格者に関する個別の証拠判断は,次の1ないし127 のとおりである。 1 P82(用19,区25)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の妻が書いたものであるが,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2001)はこの認定を左右するに足りないから,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるのであって,各事業について同意の成立が認められる。 2 P83(用39,区89)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,押印は妻の印鑑を使用したことを認めることができ,控訴人調査票(甲2003)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 3 P84(用125,区115,造44)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2605)はこの 同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2605)はこの認定を左右するに足りないから,同人の署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,各事業について同意の成立が認められる。 4 P85(用381)乙229号証,甲2032号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の妻が書いたものであるが,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるから,同意の成立が認められる。 5 P86(用437)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の妻が書いたものであるが,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができるところ,文書の作成名義人の印影が当該名義人の印鑑によって顕出された場合,反証のない限り,当該印影は名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,当該作成名義にかかる文書は真正に成立したものと推定されるのであり,甲2038号証によれば,同人は,控訴人側の調査に対し,妻が了解なしに署名,押印したと答えたことが認められるが,被控訴人の同意認否調査に対しては妻が署名押印したので同意したことに間違いがないかどうかは何とも言えない,と回答しているのであって,そうであれば,上記の反証があったとはいいがたく,同人の作成文書として,同意の成立が認められる。 6 P87(用466) 何とも言えない,と回答しているのであって,そうであれば,上記の反証があったとはいいがたく,同人の作成文書として,同意の成立が認められる。 6 P87(用466)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,甲2042号証によれば,同人は,控訴人調査では,家には絶対ない印鑑であると表明したことが認められるが,その表明は上記調査結果と対比すると信用しがたく,結局,同意の成立が認められる。 7 P88(用467)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,甲2043号証によれば,同人は,控訴人調査では,署名の字が違うと表明したことが認められるが,その表明は上記調査結果と対比すると信用しがたいから,結局,同意の成立が認められる。 8 P89(用475)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2045)はこの認定を左右するに足りないから,これによると,同意の成立が認められる。 9 P90(用483,造112)乙229号証によれば,本件同意署 人調査票(甲2045)はこの認定を左右するに足りないから,これによると,同意の成立が認められる。 9 P90(用483,造112)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の父親が主に農業を営んでいたことから,父親が書いたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができるので,同人の作成文書は真正に成立したものと推認されるところ,控訴人調査票(甲2047)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 10 P91(用486,造153)乙229号証によれば,同人が仕事で県外に行っていたため,本件同意署名簿には同人の妻が署名し,押印したこと,同人の妻は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められるから,同人の作成文書は真正に成立したものと推認されるところ,控訴人調査票(甲2048)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められるというべきである。 11 P92(用489,造147)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は同人が入院中だったため,妻がしたものであること,同人(調査時死亡)の妻は,被控訴人の調査に対して,同意したことには間違いがないと回答していることが認められるところ,甲2051号証によれば,その妻は,控訴人調査に対しては,他人が本人の了解なしに署名押印したと表明していることが認められるが,前掲証拠に照らし,この表明は信用しがたく,前記回答からすると,妻が署名押印したことにつき同人の承諾があったと推認することができるから,各事業に なしに署名押印したと表明していることが認められるが,前掲証拠に照らし,この表明は信用しがたく,前記回答からすると,妻が署名押印したことにつき同人の承諾があったと推認することができるから,各事業につき同意の成立が認められる。 12 P93(用506)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2055)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 13 P94(用519)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の依頼により息子が代筆したものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,同意の成立が認められる。 14 P95(用531)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の妻が書いたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,甲2062号証によれば,同人の妻は控訴人の調査でこの署名は同人に黙ってしたと表明したことが認められるが,これは自分が同意したことに間違いないとの同人の前記回答の信用性を左右するものとはいえず,結局,同意の成立が認められる。 15 P96(用602,区310)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2075)は,その押捺が同人の意思によらない可能性を窺わせるものではなく,他に反証はないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,各事業について同 ことができ,控訴人調査票(甲2075)は,その押捺が同人の意思によらない可能性を窺わせるものではなく,他に反証はないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,各事業について同意の成立が認められる。 16 P97(用615)乙229号証によれば,本件同意署名簿は,同人が病気のため,同人の娘が署名し,同人の印鑑も娘が押捺したこと,その娘は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,そうであれば,同人もその署名押印を承諾しているものと推認することができる。これに対し,甲2079号証によれば,同人は,控訴人側の調査に対し,これら署名,押印の事情は全く知らないと表明したことが認められるが,いまだ前記認定を左右するに足りず,結局,同意の成立が認められる。 17 P98(用649)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の息子が農業を営んでいたことから,息子がしたものであることが認められ,そうであれば,息子が署名押印をしたことにつき同人も承諾しているものと推認することができ,控訴人調査票(甲2086)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 18 P99(用672,区331,造175)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人に経営移譲をしたが,なお主に農業を営んでいた父親が書いたものであることが認められ,そうであれば,父親が署名押印をしたことにつき同人も承諾しているものと推認することができ,控訴人調査票(甲2089)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 19 P100(用790,区367) つき同人も承諾しているものと推認することができ,控訴人調査票(甲2089)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 19 P100(用790,区367)乙238号証,当審証人P74の証言によれば,同人が同意取得担当者の面前で本件同意署名簿に署名押印したことが認められるから,各事業について同意の成立が認められる。 20 P101(用799,区374)乙229号証によれば,本件同意署名簿には,同人が勤めに出ていることから,このような場合の通例に従い,同人の母親が署名,押印したものであること,母親は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,そうであれば,同人も母親の署名,押印を承諾しているものと推認することができ,控訴人調査票(甲2102)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 21 P102(用831)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2107)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 22 P103(用897)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2115)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 23 P104(用926) 意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2115)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 23 P104(用926)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は同人の父親がしたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2119)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 24 P105(用934)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2120)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 25 P106(用990)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができる。なお,甲2127号証によれば,同人は,控訴人の調査に対し,署名,押印は不明であり,同意はしていないと表明したことが認められるが,前記回答に照らし,この表明はただちに信用しがたいというべきであって,そうであれば,前記認定事実により,同意の成立が認められる。 26 P107(用1001,造239)乙238号証,当審証人P74の証言によれば,同人が同意取得担当者の面前で本件同意署名 認定事実により,同意の成立が認められる。 26 P107(用1001,造239)乙238号証,当審証人P74の証言によれば,同人が同意取得担当者の面前で本件同意署名簿に署名押印したことを認めることができる。これに対し,同人(既に死亡)の長女は,控訴人の調査に対し,当時同人は痴呆状態であり,長女も同居していたが,署名集めには来ていない,と表明したことが認められるが,乙229号証によれば,その長女は,被控訴人の調査に対しては,本人死亡でよく分からないが,代筆をお願いした可能性がある,と回答していることが認められるのであり,そうであれば,いずれの調査結果も前記認定を左右するものとはいえず,各事業について同意の成立が認められる。 27 P108(用1035)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができる。甲2133号証によれば,同人は,控訴人の調査に対し,同意書そのものをみたこともないし,自分の印鑑でもないと表明したことが認められるが,前記回答に照らすと,この表明はにわかに信用しがたく,そうであれば,前記認定事実に従い,同意の成立が認められる。 28 P109(用1048)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の父親が農業を営んでいたことから,父親が書いたものであり,名下の印影は家族が共同で使っている印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲 り,名下の印影は家族が共同で使っている印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2137)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 29 P110(用1135,区578)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の母親がしたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2153)によれば,上記署名押印の時点では同人はこれを知らなかったものと認められるが,上記回答からすると,その後にこれを知った同人は母親の署名押印を承認したと推認することができ,各事業について同意の成立が認められる。 30 P111(用1158)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2159)はこの認定を左右するに足りないから,これによると,同意の成立が認められる。 31 P112(用1178,造279)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の依頼により妻が代筆したものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2166)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 32 P113(用1224)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の父親がしたものと思われること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対 が認められる。 32 P113(用1224)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の父親がしたものと思われること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2178)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 33 P114(用1234)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の了解の下で説明会に出席した孫がしたものであることを認めることができる。なお,甲2180号証によれば,その孫は,控訴人の調査に対し,その署名押印につき同人には相談していないと表明したことが認められるが,この表明は信用性に疑問があり,上記認定に従い,同意の成立が認められる。 34 P115(用1272,区571)乙235号証,当審証人P71の証言によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人がしたものであるか,同人が妻に指示してしたものであることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものといえるから,各事業について同意の成立が認められる。 35 P116(用1288,造277)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人に経営移譲をしたものの主として農業を営んでいた父親がしたものであることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の承諾のもとになされたものと推認することができ,控訴人調査票(甲2189)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 36 P117(用1359)乙229号証によれば,本件同 でき,控訴人調査票(甲2189)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 36 P117(用1359)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の父親が農業を営んでいたことから,父親がしたものであることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の承諾のもとになされたものと推認することができ,控訴人調査票(甲2210)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 37 P118(用1387,造273)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の了解の下に妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2214)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 38 P119(用1398)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人(既に死亡)の息子は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められるので,同人の署名押印はその意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2217)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 39 P120(用1404)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の父親が主に農業を営んでいたことから,父親がしたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2219)はこの認定を左右するに足りないから したものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2219)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 40 P121(用1437)乙229,235号証,当審証人P71の証言によれば,同人が妻に指示して本件同意署名簿に署名押印したことを認めることができ,甲2222号証によれば,同人は,控訴人の調査に対し,この署名が妻の字ではない,と表明したことが認められるが,前記証拠に照らし,この表明は信用しがたいというべきであって,同意の成立が認められる。 41 P122(用1453)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2228)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 42 P123(用1515)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,当時農業関係の印鑑,署名を担当していた同人の妻が書いたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,変更計画に同意したことは間違いないと回答したことが認められるところ,甲2236号証によれば,同人は控訴人の調査に対し,何回も尋ねてきたが,自分は印鑑をつかなかったと表明したことが認められるが,前記証拠に照らし,この表明は信用しがたいので,結局,同意の成立が認められる。 43 P124(用1518)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意 43 P124(用1518)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができる。これに対し,甲2237号証の1によれば,同人は,控訴人の調査に対し,当時は夫婦で関西方面に仕事に出ており,妻も署名をした覚えはないといっている,と表明したことが認められるが,前記証拠に照らし,この表明は信用しがたいから,結局,同意の成立が認められる。 44 P125(用1543)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の不在中に妻が書いたものであるが,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2239)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 45 P126(用1608)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の同人の署名押印は誰がしたのか不明であるとしながらも,同意したことに間違いはない,と回答していることが認められる。他方,同人は,控訴人の調査に対しては,署名だけでもしてくれといわれたが署名していない,同意署名簿を見たこともない,と回答しているのであるが(甲2245),この回答は前記回答と対比すると,不可解なものであって,そうであれば,同人自身が同意したことは間違いないと回答していることからすると,同意署名印影は同人の意思によるものと推認することができるということができ,同 回答と対比すると,不可解なものであって,そうであれば,同人自身が同意したことは間違いないと回答していることからすると,同意署名印影は同人の意思によるものと推認することができるということができ,同人について同意の成立が認められる。 46 P127(用1628)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は妻の印鑑を使用したものであることを認めることができるところ,甲2248号証によれば,同人(既に死亡)の妻は,控訴人の調査に対し,当時,同人は病院通いで署名できる状態ではなかったと表明したことが認められるが,前記証拠に照らし,この表明は信用しがたく,結局,同意の成立が認められる。 47 P128(用1649)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができる。これに対し,甲2251号証によれば,同人は,控訴人の調査に対し,署名した覚えはないと表明したことが認められるが,前記証拠に照らし,この表明はにわかに信用しがたいというべきであり,結局,同意の成立が認められる。 48 P129(用1652)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,当時は同人が出稼ぎで不在だったため同人の妻が書いたものであるが,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2252)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 49 P130(用1 本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2252)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 49 P130(用1709)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2266)はこの認定を左右するに足りないから,これによると,同意の成立が認められる。 50 P131(用1858)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2284)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 51 P132(用1865,造417)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の了解の下に父親が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2285)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 52 P133(用1872,区595)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査 133(用1872,区595)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2286)はこの認定を左右するに足りないから,これによると,各事業について同意の成立が認められる。 53 P134(用1908,区627)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の体の具合が悪く,同人の息子が農業を営んでいたことから,息子がしたものであることを認めることができ,これによると,息子が署名押印したことにつき同人の承諾があるものと推認することができるのであって,控訴人調査票(甲2290)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 54 P135(用1961)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は被控訴人の同意認否調査に対し,妻の署名経緯は不明であるが裁判で争うつもりはない,と回答していることを認めることができ,これによると,妻の署名を承諾していると推認することができ,控訴人調査票(甲2295)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 55 P136(用2021,区656)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の了解の下に妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認 名簿の署名は,同人の了解の下に妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2301)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 56 P137(用2033,区684)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が入院中であったため,息子の妻が書いたものであるが,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができるから,この署名押印につき同人の承諾があったと推認されるところ,控訴人調査票(甲2303)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 57 P138(用2045,区690)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,甲2304号証によれば,同人は,控訴人の調査に対し,自分は署名していないと表明したことが認められるが,前記証拠に照らし,この表明はただちに信用しがたく,各事業について同意の成立が認められる。 58 P139(用2088)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が高齢のため,同人の娘が書いたものであるが,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,これによると,この署名押印につき同人の承諾があるものと推認することができ,控訴人調査票(甲2310)はこの認定を左右するに足りないから,同意の は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,これによると,この署名押印につき同人の承諾があるものと推認することができ,控訴人調査票(甲2310)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 59 P140(用2155)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の父親が主に農業を営んでいたことから,父親が書いたものであるが,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,これによると,この署名押印につき同人の承諾があるものと推認することができ,控訴人調査票(甲2316)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 60 P141(用2162)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が高齢で耳が遠いため,その依頼により息子の妻が代筆したものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができるところ,甲2317号証によれば,同人は,控訴人側の調査に対し,同意書をみたことがないと表明したことが認められるが,この事実をもっては,いまだ前記認定を左右するには足りないというべきであるから,同意の成立が認められる。 61 P142(用2196)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の母親が書いたものであるが,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2319)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 62 P143(用2234)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は, ,控訴人調査票(甲2319)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 62 P143(用2234)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人から処理を任されていた妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2327)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 63 P144(用2237)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が老人ホームに入所中で長期不在だったため,その息子が書いたものであるが,名下の印影は同人の印鑑によるものであることが認められ,これによると,この署名押印につき同人の承諾があるものと推認することができるところ,控訴人調査票(甲2328)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 64 P145(用2241)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の承諾の下に母親が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2329)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 65 P146(用2257)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができるから,反証のない限り,この印影は同人の意思により顕出されたものと推定されるところ,甲2332号証によれば,同人(既に死亡)の妻は,控訴人の調査に対し,署名簿に署名押印がある事情は知らないと表明するにとどま のない限り,この印影は同人の意思により顕出されたものと推定されるところ,甲2332号証によれば,同人(既に死亡)の妻は,控訴人の調査に対し,署名簿に署名押印がある事情は知らないと表明するにとどまっていることが認められるから,これでは,いまだ反証があったとはいえず,結局,この印影は,同人の意思によるものと推定され,同意の成立が認められる。 66 P147(用2277)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,甲2333号証によれば,同人は,控訴人の調査に対し,署名も印鑑も違うと表明したことが認められるが,前記証拠に照らし,この表明はにわかに信用することはできないのであって,同意の成立が認められる。 67 P148(用2344)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,これによるとその署名押印は同人の意思によるものと推認することができるところ,控訴人調査票(甲2349)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 68 P149(用2370)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2356)はこの認定を左右するに足りないから,これによると ること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2356)はこの認定を左右するに足りないから,これによると,同意の成立が認められる。 69 P150(用2384)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2360)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 70 P151(用2449,区770)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,署名押印は家族の者がしたかもしれないと回答していることが認められるところ,甲2368号証によれば,同人は,控訴人の調査に対し,署名押印に了解はしていないと表明したことが認められるが,家族の署名押印が考えられる状況で,その後の長期間,署名押印の事情も確認されないままであったというのは不自然であって,適切な反証があったとはいいがたく,同人の印鑑が押捺されていることから,この印影は同人の意思によるものと推定することができるというべきであって,各事業について同意の成立が認められる。 71 P152(用2587,区805)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認め ,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2390)はこの認定を左右するに足りないから,これによると,各事業について同意の成立が認められる。 72 P153(用2750,区911,造585)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の了解の下に妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2420)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 73 P154(用2788)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2422)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 74 P155(用2888)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2429)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 75 P156(用2905) に間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2429)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 75 P156(用2905)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の息子の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,同人の署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるのであって,控訴人調査票(甲2433)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 76 P157(用2941,区967,造597)乙229,236号証によれば,同人が妻に指示して本件同意署名簿に署名押印したことを認めることができ,控訴人調査票(甲2439)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 77 P158(用2947,区963)乙236号証,当審証人P72(第1回)の証言によれば,本件同意署名簿の署名は,同意取得担当者が署名簿を持参して同人宅を訪ねた際,同席していた同人の息子が書いたものであり,押印は同人がしたものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2442)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 78 P159(用2950,区955,造601)当審証人P72(第1回)の証言によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の依頼を受けて同意取得担当者が代筆したものであることを認めることができ,控訴人各調査票(甲2443,3126)もこの認定を左右するには足りないから 回)の証言によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の依頼を受けて同意取得担当者が代筆したものであることを認めることができ,控訴人各調査票(甲2443,3126)もこの認定を左右するには足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 79 P160(用2997,区983,造616)乙236号証,当審証人P72(第1回)の証言によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の依頼を受けて同意取得担当者が代筆したものであり,押印は同人がしたものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2451)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 80 P161(用3022)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が高齢のため通常もこのような事務処理に当たっている同人の娘が書いたものであること,名下の印影は同人の印鑑によるものであることが認められるから,この署名押印につき同人は承諾しているものと推認することができ,控訴人調査票(甲2453)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 81 P162(用3025,区1017)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2454)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 82 P163(用3032,区1030,造629)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑に られる。 82 P163(用3032,区1030,造629)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものと似ている,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,同人の署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2457)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 83 P164(用3036,区1062)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の妻がしたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるところ,控訴人調査票(甲2458)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 84 P165(用3044,区1046,造652)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2459)はこの認定を左右するに足りないから,これによると,各事業について同意の成立が認められる。 85 P166(用3063,区1041,造640)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものと似ている,本件変更計画に 6(用3063,区1041,造640)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものと似ている,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,これによると,同人の署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2462)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 86 P62(用3069,区1084)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の家族の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,その署名は同人が書いたものであるような気がする,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるのであって,控訴人調査票(甲2618)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 87 P167(用3076,区1075)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の妻がしたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるのであって,控訴人調査票(甲2467)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 88 P168(用3082,区1072)乙229,236号証によれば,同人が同意取得担当者の面前で本件同意署名簿に署名押印したことを認める 意の成立が認められる。 88 P168(用3082,区1072)乙229,236号証によれば,同人が同意取得担当者の面前で本件同意署名簿に署名押印したことを認めることができ,控訴人調査票(甲2504)はこの認定を左右するに足りないから,これによると,各事業について同意の成立が認められる。 89 P169(用3085,区1079)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の息子がしたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるのであって,控訴人調査票(甲2471)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 90 P170(用3102,区1098,造669)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名者は不明であるが,印鑑は家族のものであること,同人は,被控訴人の調査に対して,同意したことには間違いがないと回答したことが認められるところ,同人は,控訴人調査に対しては,他人が了解なしに署名押印したと表明したことが認められるが,前掲証拠に照らし,その表明は信用しがたいというべきであり,そうであれば,家族等が署名押印したことにつき,同人は承諾していると推認することができるから,各事業につき同意の成立が認められる。 91 P171(用3177,区1189,造767)乙93号証によれば,同意取得担当者が同人の下を訪れて,本件変更計画について説明をしたこと,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものではないが,名下の印影は同人の印鑑によるもので 乙93号証によれば,同意取得担当者が同人の下を訪れて,本件変更計画について説明をしたこと,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものではないが,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができるところ,これが同人の意思によることを疑わせるような反証はないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定されるのであって,各事業について同意の成立が認められる。 92 P172(用3182,区1194,造762)当審証人P72(第1回)の証言によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の依頼を受けて同意取得担当者が代筆したものであることを認めることができ,控訴人の各調査票(甲2487の1,3126)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 93 P173(用3186,区1181,造749)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことは間違いないと回答していることが認められ,さらに,乙236号証,当審証人P72(第1回)の証言によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の依頼を受けて同意取得担当者が代筆したものであり,押印は同人がしたものであることを認めることができるところ,控訴人調査票(甲2489)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 94 P174(用3190,区1185,造753)乙236号証,当審証人P72(第1回)の証言によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の依頼を受けて同意取得担当者が代筆したものであり,押印は同人がしたものであることを認 753)乙236号証,当審証人P72(第1回)の証言によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の依頼を受けて同意取得担当者が代筆したものであり,押印は同人がしたものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2490)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 95 P175(用3230,区1212,造773)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2495)はこれが同人の意思によらないで押捺された可能性をうかがわせるものとはいえず,他には反証がないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,各事業について同意の成立が認められる。 96 P176(用3235)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2496)はこれが同人の意思によらないで押捺された可能性をうかがわせるものとはいえず,他には反証がないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,同人の作成文書は真正に成立したものと推定されるから,同意の成立が認められる。 97 P177(用3245,区1237,造800)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の署名押印は,誰がしたものであるか不明であるが,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるのであって,控訴人調査票(甲2499)はこの認定を左右するに足りないか ことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるのであって,控訴人調査票(甲2499)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 98 P178(用3250,区1231,造793)乙229,236号証によれば,本件同意署名簿の署名は,誰が書いたものであるか分明ではないが,押印は同意取得担当者の面前で同人がしたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対して,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるのであって,控訴人調査票(甲2502)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 99 P179(用3257,造777)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2496)はこれが同人の意思によらないで押捺された可能性をうかがわせるものとはいえず,他には反証がないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,各事業について同意の成立が認められる。 100 P180(用3265,区1239,造803)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2506)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認 控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2506)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 101 P181(用3266,区1240,造804)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の署名押印は,誰がしたものであるか不明であるが,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2507)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 102 P182(用3271)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2509の1)はこれが同人の意思によらないで押捺された可能性をうかがわせるものとはいえず,他には反証がないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,同意の成立が認められる。 103 P183(用3281)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の父親が中心となって農業を営んでいたことから,父親がしたものであることが認められ,これによると,同人はその署名押印を承諾していると推認することができ,控訴人調査票(甲2514)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 104 P184(用3285)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の ,同意の成立が認められる。 104 P184(用3285)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,これによると,同人の署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができる。これに対し,甲2518号証の1,2によれば,同人は,控訴人側の調査に対し,同意書は見たことがないし,書いていない,自分の名は「Q5」であり,署名の「Q6」は誤っている(編注 Q5及びQ6は,P184の名の同音異字である。),と表明したことが認められるが,同人の署名にそのような誤記がある点は,同意取得担当者などが代筆したためであるとみる余地があり,この表明が同意した覚えがないとの趣旨であれば,前記証拠に照らしても信用しがたいのであって,前記認定事実に従って,同意の成立が認められる。 105 P185(用3292)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,同人の署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるから,同意の成立が認められる。 106 P186(用3298,区1245,造808)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,経営移譲をした同人の父親が主に農業を営んでいたことから,父親がしたものであることを認めることができ,これによると,同人は,その署名押印を承諾しているものと推認することができ,控訴人調査票(甲2521)はこの認定を 人の父親が主に農業を営んでいたことから,父親がしたものであることを認めることができ,これによると,同人は,その署名押印を承諾しているものと推認することができ,控訴人調査票(甲2521)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 107 P187(用3299)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,同人の署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2522)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 108 P188(用3305)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2524)はこれが同人の意思によらないで押捺された可能性をうかがわせるものとはいえず,他には反証がないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,同意の成立が認められる。 109 P189(用3349)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2537)はこれが同人の意思によらないで押捺された可能性をうかがわせるものとはいえず,他には反証がないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,各事業につき同意の成立が認められる。 110 P190(用3350,区1275)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下 思に基づいて顕出されたものと推定され,各事業につき同意の成立が認められる。 110 P190(用3350,区1275)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2538)はこれが同人の意思によらないで押捺された可能性をうかがわせるものとはいえず,他には反証がないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,各事業につき同意の成立が認められる。 111 P191(用3353,区1278)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の了解の下に同人の息子がしたものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2539)はこの認定を左右するに足りないから,その署名押印は同人の意思に基づくものといえるのであって,各事業について同意の成立が認められる。 112 P192(用3354,区1279)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の署名は自分がした,印鑑も自分のものである,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができる。これによると,同人の署名押印は同人の意思によるものと推認することができる。これに対し,甲2540号証によれば,同人は,控訴人側の調査に対して,自分は,通常は戸籍上の名「Q7」ではなく「Q8」と書いており(編注 Q7及びQ8は,P192の同音異字である。),筆跡も違う,と表明したことが認められるが,この表明は,前記証拠に照らし,信用しがたいというべきであって,そうであれば,各事業について同意の成立が認められる。 113 P193(用3 ),筆跡も違う,と表明したことが認められるが,この表明は,前記証拠に照らし,信用しがたいというべきであって,そうであれば,各事業について同意の成立が認められる。 113 P193(用3358,区1283)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,その署名は同人の母親が書いたものであることが認められ,これによると,その署名押印につき同人は承諾していると推認することができ,控訴人調査票(甲2541)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 114 P194(用3360,区1285)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名も同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2543)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 115 P195(用3365,区1290)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2544)はこれが同人の意思によらないで押捺された可能性をうかがわせるものとはいえず,他には反証がないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,各事業について同意の成立が認められる。 116 P196(用3378,区1297)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであるこ 事業について同意の成立が認められる。 116 P196(用3378,区1297)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2550)はこれが同人の意思によらないで押捺された可能性をうかがわせるものとはいえず,他には反証がないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,同人の作成文書は真正に成立したものと推定されるから,各事業について同意の成立が認められるというべきである。 117 P197(用3389,区1338)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2556)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 118 P198(用3395,区1326)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の署名押印は,誰がしたものであるか不明であるが,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2559)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 119 P199(用3399,区1318)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人 立が認められる。 119 P199(用3399,区1318)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2561)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 120 P200(用3404,区1299)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2563)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 121 P201(区663)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名押印は,同人の父親が農業を営んでいたことから,父親がしたものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2614)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 122 P202(区1058)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件 02(区1058)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2617)はこの認定を左右するに足りないから,これによると,同意の成立が認められる。 123 P203(区1242,造805)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の不在中に同人の妻が書いたものであるが同人も納得していること,名下の印影は同人の印鑑によるものであることが認められ,控訴人調査票(甲2620)はこの認定を左右するに足りないから,各事業について同意の成立が認められる。 124 P204(造332)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであることを認めることができ,控訴人調査票(甲2707)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 125 P205(造619)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2711)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる(なお,同人の錯誤無効の主張についても,後に判示するとおり,認められない。)。 126 P206(造635)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑 人の錯誤無効の主張についても,後に判示するとおり,認められない。)。 126 P206(造635)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができ,控訴人調査票(甲2712)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 127 P207(造637)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,控訴人調査票(甲2713の1)はこの認定を左右するに足りないから,同意の成立が認められる。 ハ署名印影の対照により同意成立が認められる者① 各事業間の認否の相違による認定上記イ,ロで同意の成立が既に認定された以外の完全偽造と争う者につき,複数の事業の対象者になっていながら,主張上ないし証拠上,各事業間で同意の成立や署名又は印影に関する認否が異なる者33名(用排水事業26名,区画整理事業7名,農地造成事業4名)につき,以下で個別に判示する検討経過により,いずれも同意の成立を認めることができる(なお,同時に,署名偽造と争う者としても,用排水事業4名,区画整理事業6名,農地造成事業4名につき,同意の成立が認められる。)。 1 P32(用82,区68。なお,造22)同人につき,農地造成事業 業4名,区画整理事業6名,農地造成事業4名につき,同意の成立が認められる。)。 1 P32(用82,区68。なお,造22)同人につき,農地造成事業においては,「署名偽造」として争っている(造22)。 控訴人らは,農地造成事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙66の1)が同人の印鑑によるものであることを争っていないところ,これが同人の意思によらないで押捺された可能性を窺わせるような反証はないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定される。しかも,農地造成事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影と用排水事業及び区画整理事業にかかる同意署名簿の同人名下の各印影(乙64の1,65の1)とを対照すると,明らかに同一であるから,これら印影も同人の印鑑によるものと認められるのであり,特段の反証のない本件においては,各印影は同人の意思により顕出されたものと推定することができる。したがって,各事業について同意の成立が認められる。 2 P33(用114) 3 P34(用171) 4 P35(用188) 5 P36(用206) 6 P37(用249) 7 P38(用264) 8 P39(用335)上記7名は,いずれも区画整理事業においては同意の成立を争っていない(区108,153,173,177,241,250,283)。 控訴人らは,これらの者につき,いずれも区画整理事業にかかる同意署名簿の各人作成部分の成立を争っていないところ,その各署名及び名下の印影(乙65の 1,250,283)。 控訴人らは,これらの者につき,いずれも区画整理事業にかかる同意署名簿の各人作成部分の成立を争っていないところ,その各署名及び名下の印影(乙65の1)と用排水事業にかかる同意署名簿の各人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の1)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であると認められるから,用排水事業の各人の署名印影は真正に成立したものと認められ,上記各人につき,用排水事業についても同意の成立が認められる。 9 P208(用513)区画整理事業,農地造成事業においては,いずれも同意の成立を争っていない(同意者番号・区307,造130)。 控訴人らは,区画整理事業及び農地造成事業にかかる同意署名簿の同人作成部分の成立を争っていないところ,それらの署名及び名下の印影(乙65の1,66の1)と用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の1)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,用排水事業についての署名印影は真正に成立したと認められ,用排水事業についても同意の成立が認められる。 10 P40(用521。なお,区308,造162)同人につき,区画整理事業及び農地造成事業においては,いずれも「署名偽造」として争っている(区308,造162)。 控訴人らは,区画整理事業及び農地造成事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙65の1,66の1)が同人の印鑑によるものであることを争っていないところ,前説示のとおり,特段の反証のない本件においては,上記各事業にかかる同意署名簿の同人作成部分が真正に成立したものと認められるこ 5の1,66の1)が同人の印鑑によるものであることを争っていないところ,前説示のとおり,特段の反証のない本件においては,上記各事業にかかる同意署名簿の同人作成部分が真正に成立したものと認められることはもちろん,その名下の各印影と用排水事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙64の1)とを対照すると,明らかに同一であり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,各事業について同意の成立が認められる。 11 P41(用862,造209,なお,区406)区画整理事業においては,「署名偽造」として争っている(区406)。 控訴人らは,区画整理事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙65の2)が同人の印鑑によるものであることを争っていないところ,前説示のとおり,特段の反証のない本件においては,上記事業にかかる同意署名簿の同人作成部分が真正に成立したものと認められることはもちろん,その名下の印影と用排水事業及び農地造成事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙64の2,66の2)とを対照すると,明らかに同一であり,それらの同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,各事業について同意の成立が認められる。 12 P42(用868) 13 P43(用872)各人につき,区画整理事業,農地造成事業においては,いずれも同意の成立を争っていない(区409,412,造211,214)。 控訴人らは,上記各人とも区画整理事業及び農地造成事業にかかる同意署名簿の各人作成部分の成立を争っていないところ,それらの署名及び名下の印影(乙65の2,66の2)と用排水事業 控訴人らは,上記各人とも区画整理事業及び農地造成事業にかかる同意署名簿の各人作成部分の成立を争っていないところ,それらの署名及び名下の印影(乙65の2,66の2)と用排水事業にかかる同意署名簿の各人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の2)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その各人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,各人とも用排水事業についても同意の成立が認められる。 14 P44(用886)農地造成事業においては,同意の成立を争っていない(造225)。 控訴人らは,農地造成事業にかかる同意署名簿の同人作成部分の成立を争っていないところ,その署名及び名下の印影(乙66の2)と用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の2)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業についても同意の成立が認められる。 15 P45(用1014,区446)農地造成事業においては,同意の成立を争っていない(造232)。 控訴人らは,農地造成事業にかかる同意署名簿の同人作成部分(乙66の2)の成立を争っていないところ,その署名及び名下の印影と用排水事業及び区画整理事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の2,65の2)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,それらの同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業及び区画整理事業についても同意の成立が認められ 2,65の2)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,それらの同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業及び区画整理事業についても同意の成立が認められる。 16 P209(用1341。なお,区566,造247)区画整理事業及び農地造成事業においては,いずれも「署名偽造」として争っている(区566,造247)。 控訴人らは,区画整理事業及び農地造成事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙65の3,66の3)が同人の印章によるものであることを争っていないところ,前説示のとおり,特段の反証のない本件においては,上記各事業にかかる同意署名簿の同人作成部分が真正に成立したものと認められることはもちろん,その名下の各印影と用排水事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙64の3)とを対照すると,明らかに同一であり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。以上に加えて,乙83号証も考え合わせると,各事業について同意の成立が認められる。 17 P210(用1396)農地造成事業においては,同意の成立を争っていない(造287)。 控訴人らは,農地造成事業にかかる同意署名簿の同人作成部分の成立を争っていないところ,その署名及び名下の印影(乙66の3)と用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の3)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業についても同意の成立が認められる。 18 P47(用1483) に同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業についても同意の成立が認められる。 18 P47(用1483)区画整理事業においては,同意の成立を争っていない(区574)。 控訴人らは,区画整理事業にかかる同意署名簿の同人作成部分(乙65の3)の成立を争っていないところ,その署名及び名下の印影と用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の3)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業についても同意の成立が認められる。 19 P48(用1816)農地造成事業においては,同意の成立を争っていない(造377)。 控訴人らは,農地造成事業にかかる同意署名簿の同人作成部分(乙66の4)の成立を争っていないところ,その署名及び名下の印影と用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の4)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業についても同意の成立が認められる。 20 P49(用1870)区画整理事業及び農地造成事業)においては,いずれも同意の成立を争っていない(区603,造410)。 控訴人らは,区画整理事業及び農地造成事業にかかる同意署名簿の同人作成部分(乙65の4,66の4)の成立を争っていないところ,それらの署名及び名下の印 03,造410)。 控訴人らは,区画整理事業及び農地造成事業にかかる同意署名簿の同人作成部分(乙65の4,66の4)の成立を争っていないところ,それらの署名及び名下の印影と用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の4)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業についても同意の成立が認められる。 21 P211(用2455)農地造成事業においては,同意の成立を争っていない(造518)。 控訴人らは,農地造成事業にかかる同意署名簿の同人作成部分(乙66の6)の成立を争っていないところ,その署名及び名下の印影と用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の6)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業についても同意の成立が認められる。 22 P50(用2502)区画整理事業においては,同意の成立を争っていない(区785)。 控訴人らは,区画整理事業にかかる同意署名簿の同人作成部分(乙65の6)の成立を争っていないところ,その署名及び名下の印影と用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の6)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業についても同意の成立が認められる。 23 P51(用2 と,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業についても同意の成立が認められる。 23 P51(用2630,区827)農地造成事業においては,同意の成立を争っていない(造550)。 控訴人らは,農地造成事業にかかる同意署名簿の同人作成部分(乙66の6)の成立を争っていないところ,その署名及び名下の印影と用排水事業及び区画整理事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の6,65の6)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,それらの同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業及び区画整理事業についても同意の成立が認められる。 24 P23(用2954。なお,区949,造602)区画整理事業及び農地造成事業においては,いずれも「署名偽造」として争っている(区949,造602)。 控訴人らは,区画整理事業及び農地造成事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙65の7,66の7)が同人の印鑑によるものであることを争っていないところ,前説示のとおり,特段の反証のない本件においては,上記各事業にかかる同意署名簿の同人作成部分が真正に成立したものと認められることはもちろん,その名下の各印影と用排水事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙64の7)とを対照すると,明らかに同一であり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,各事業について同意の成立が認められる。 25 P212(用3123。なお,区1115) に同一であり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,各事業について同意の成立が認められる。 25 P212(用3123。なお,区1115)区画整理事業においては,「署名偽造」として争っている(区1115)。 控訴人らは,区画整理事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙65の7)が同人の印章によるものであることを争っていないところ,前説示のとおり,特段の反証のない本件においては,上記事業にかかる同意署名簿の同人作成部分が真正に成立したものと認められることはもちろん,その名下の印影と用排水事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙64の7)とを対照すると,明らかに同一であり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,各事業について同意の成立が認められる。 26 P52(用3149)区画整理事業,農地造成事業においては,いずれも同意の成立を争っていない(区1132,造693)。 控訴人らは,区画整理事業及び農地造成事業にかかる同意署名簿の同人作成部分(乙65の7,66の7)の成立を争っていないところ,それらの署名及び名下の印影と用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙64の7)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,用排水事業についても同意の成立が認められる。 27 P213(区368)用排水事業においては,同意の成立を争っていない(用791)。 控訴人らは,用排水事 認められる。 27 P213(区368)用排水事業においては,同意の成立を争っていない(用791)。 控訴人らは,用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成部分(乙64の2)の成立を争っていないところ,その署名及び名下の印影と区画整理事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙65の2)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,区画整理事業についても同意の成立が認められる。 28 P214(区502。なお,用1207)用排水事業においては,「署名偽造」として争っている(用1207)。 控訴人らは,用排水事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙64の3)が同人の印鑑によるものであることを争っていないところ,控訴人調査票(甲2612,3126),被控訴人調査票(乙229)は,これが本人の意思によることを疑わせるものとはいえず,他に反証はないから,この印影は同人の意思により顕出されたものと推定され,上記事業にかかる同意署名簿の同人作成部分が真正に成立したものと認められることはもちろん,その名下の印影と区画整理事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙65の3)とを対照すると,明らかに同一であり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,区画整理事業についても同意の成立が認められる。 29 P53(区683)用排水事業においては,同意の成立を争っていない(用2308)。 控訴人らは,用排水事業にかかる同意署 29 P53(区683)用排水事業においては,同意の成立を争っていない(用2308)。 控訴人らは,用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成部分(乙64の5)の成立を争っていないところ,その署名及び名下の印影と区画整理事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙65の5)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,区画整理事業についても同意の成立が認められる。 30 P54(区951。なお,用2956)用排水事業においては,「署名偽造」として争っている(用2956)。 控訴人らは,用排水事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙64の7)が同人の印章によるものであることを争っていないところ,前説示のとおり,特段の反証のない本件においては,上記事業にかかる同意署名簿の同人作成部分が真正に成立したものと認められることはもちろん,その名下の印影と区画整理事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙65の7)とを対照すると,明らかに同一であり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,各事業について同意の成立が認められる。 31 P215(造294。なお,用1066)用排水事業においては,「署名偽造」として争っている(用1066)。 控訴人らは,用排水事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙64の3)が同人の印章によるものであることを争っていないところ,前説示のとおり,特段の反証のない本件においては,上記事業に 控訴人らは,用排水事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙64の3)が同人の印章によるものであることを争っていないところ,前説示のとおり,特段の反証のない本件においては,上記事業にかかる同意署名簿の同人作成部分が真正に成立したものと認められることはもちろん,その名下の印影と農地造成事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙66の3)とを対照すると,明らかに同一であり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められ,控訴人調査報告書(甲3126)はこの認定を左右するに足りない。したがって,各事業について同意の成立が認められる。 32 P216(造791)用排水事業においては,同意の成立を争っていない(用3248)。 控訴人らは,用排水事業にかかる同意署名簿の同人作成部(乙64の7)分の成立を争っていないところ,その署名及び名下の印影と農地造成事業にかかる同意署名簿の同人作成名義部分の署名及び名下の印影(乙66の7)とを対照すると,それぞれ明らかに同一であり,前説示のとおり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,農地造成事業についても同意の成立が認められる。 33 P55(造838)用排水事業及び区画整理事業においては,いずれも「署名偽造」として争っている(用3174,区1186)。 控訴人らは,用排水事業及び区画整理事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙64の7,65の7)が同人の印章によるものであることを争っていないところ,前説示のとおり,特段の反証のない本件においては,上記各事業にかかる同意署名簿の同人作成部分が真正に成立したものと認められる 64の7,65の7)が同人の印章によるものであることを争っていないところ,前説示のとおり,特段の反証のない本件においては,上記各事業にかかる同意署名簿の同人作成部分が真正に成立したものと認められることはもちろん,その用排水事業の名下の印影と農地造成事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙66の7)とを対照すると,明らかに同一であり,その同人作成部分が真正に成立したものと認められる。したがって,各事業について同意の成立が認められる。 ② 本人名義文書との署名印影の対照による認定さらに,上記の者を除いて,完全偽造を主張して争う者のうち,本件同意署名簿の署名若しくは印影(乙64ないし66)と,本件記録に編綴された各人名義の訴訟委任状及び本件異議申立てにかかる各人名義の委任状(乙241)の署名若しくは印影とを対照することにより(後記進行番号42,43の2名については,例外的に,それ以外の多数の本人名義文書との照合により),本件同意署名簿の当該名義人作成部分の真正な成立が認定,推定しうることにより,同意の成立を認める者が,次のとおり,43名(用排水事業41名,区画整理事業22名,農地造成事業11名)いることが認められるが,その認定,判断の詳細は,次のとおりである。 なお,本件訴訟に至る経過に鑑み,訴訟委任状や異議申立委任状は名義人本人が作成したものか,その意思に基づき作成されたであり,これを作成することができた者は,本件同意署名簿についても,本人として,又は本人の意思に基づくものとして,作成することができたはずであると推認することが可能であるが,被控訴人が,対照文書としての適格性を主張する当初同意署名簿(乙253ないし255),本件変更計画に対する同意の撤回通告書やその取下書(甲 作成することができたはずであると推認することが可能であるが,被控訴人が,対照文書としての適格性を主張する当初同意署名簿(乙253ないし255),本件変更計画に対する同意の撤回通告書やその取下書(甲5,6,乙67,115),その他の文書については,必ずしも名義人本人が作成したものと認めることはできず,また,これを作成した者が,双方の文書について作成権限(本人の承諾)があったとは,ただちに推認することができないから,特段の事情のないかぎり,それらの文書を比較対照に用いることはできない。すなわち,本人の直筆によるとの基本方針で実施された本件同意署名簿の署名についてすら,家族や同意取得者が代筆したものが多数含まれることは,既に判示したところから明らかなのであり,甲3126号証及び弁論の全趣旨によれば,当初同意署名簿作成時から本件同意署名簿作成時までの間に病気などで文字が書けなくなった者についても,両者の筆跡の一致が主張されている例がかなり含まれていることが認められるのであって,これは,いずれについても同じ人物が署名し同じ印鑑で押印しているとしても,そのことから,いずれも本人が署名押印したとは認定しがたいことを示すものであり,また,同じ人物が署名押印したと認定することができても,その人物が本人に代わって署名押印する権限があったことをただちに推認することはできないのである。その上,筆跡等の対照自体が鑑定等による専門家の判断を踏まえるものではない本件においては,対照文書の適格性について,格別に慎重な考慮が必要であるというべきである。ただ,複数の対照文書との対照によって進行番号42,43の2名については,本件同意署名簿の署名印影の真正が認められるのである。 1 P217(用26,区7)署名の筆跡及び印影が 対照によって進行番号42,43の2名については,本件同意署名簿の署名印影の真正が認められるのである。 1 P217(用26,区7)署名の筆跡及び印影が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められる。 2 P218(用42)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 3 P219(用43,区41)署名の筆跡が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められる。 4 P220(用367)署名の筆跡及び印影が異議申立委任状のものと一致すると認められる。 5 P221(用389)署名の筆跡が異議申立委任状のものと一致すると認められる。 6 P222(用390)署名の筆跡が異議申立委任状のものと一致すると認められる。控訴人調査報告書(甲3126)によれば,本件同意署名簿には,同人の妻が署名したことが認められるが,異議申立委任状にも妻が署名していることからすると,同人は署名簿への署名についても承諾しているものと推認することができる。 7 P223(用393)印影が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りないところ,これが同人 7 P223(用393)印影が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 8 P224(用394)署名の筆跡及び印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りない。 9 P225(用408)署名の筆跡及び印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りない。 10 P226(用409)署名の筆跡が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査票(甲2036)はこの認定を左右するに足りない。 11 P227(用447)印影が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと,署名の筆跡が異議申立委任状のものと,それぞれ一致すると認められる。 12 P228(用494)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査票(甲2052)はこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 13 P229(用633)署名の筆跡が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴 思により顕出されたものと推認することができる。 13 P229(用633)署名の筆跡が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りない。 14 P230(用643)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 15 P231(用662,区321)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 16 P232(用836,区396)署名の筆跡及び印影が訴訟委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りない。 17 P233(用883,区420,造222)署名の筆跡が訴訟委任状のものと一致すると認められる。 18 P234(用1062)署名の筆跡が異議申立委任状のものと一致すると認められる。控訴人調査報告書(甲3126)によれば,本件同意署名簿には同人の父が署名したことが認められるところ,異議申立委任状まで父が署名したことになるから,いずれも同人の意思によるもの 致すると認められる。控訴人調査報告書(甲3126)によれば,本件同意署名簿には同人の父が署名したことが認められるところ,異議申立委任状まで父が署名したことになるから,いずれも同人の意思によるものと推認されるのであり,前記報告書中の父の独断であるとの部分は信用しがたいというべきである。 19 P235(用1114,区561,造307)署名の筆跡が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと,印影が異議申立委任状のものと,それぞれ一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りない。 20 P236(用1205)署名の筆跡が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りない。 21 P237(用1246)署名の筆跡が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められる。控訴人調査報告書(甲3126)によれば,いずれも同人の父の筆跡であることが認められ,そうであれば,同意署名簿の署名についても,同人は承諾しているものと推認することができる。 22 P238(用1286)署名の筆跡及び印影が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められる。 23 P239(用1296)署名の筆跡が訴訟委任状のものと一致すると認められる。 24 P240(用1329)署名の筆跡及び印影が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められる。控訴人調査報告書(甲3126)によれば,同人は,控訴人側 24 P240(用1329)署名の筆跡及び印影が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められる。控訴人調査報告書(甲3126)によれば,同人は,控訴人側の調査に対し,当時は大阪にいた,農業は家族に任せていたと回答していることが認められるところ,この回答と前記筆跡印影の一致からすると,同人から任せられていた家族が本件同意署名簿を作成したものと推認することができる。 25 P241(用1392)署名の筆跡及び印影が異議申立委任状のものと一致すると認められる。控訴人調査報告書(甲3126)によれば,本件同意署名簿には同人の父が署名したことが認められるところ,異議申立委任状まで父が署名したことになるから,いずれも同人の意思によるものと推認されるのであり,前記報告書中の父の独断であるとの部分は信用しがたいというべきである。 26 P242(用2072,区708)署名の筆跡が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められる。 27 P243(用2613,区819)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 28 P244(用2995,区981)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)はこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるよ 印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)はこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 29 P245(用3045,区1047)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)はこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 30 P246(用3050,区1052,造643)署名の筆跡及び印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)はこの認定を左右するに足りない。 31 P247(用3054,区1056)署名の筆跡及び印影が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められる。 32 P248(用3059,区1061,造651)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 33 P249(用3122,区1114,造689)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りない。 249(用3122,区1114,造689)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りない。 34 P250(用3139,区1102)印影が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと一致すると認められる。控訴人調査票(甲2481),控訴人調査報告書(甲3126)によれば,同人は,控訴人側の調査に対し,本件同意署名簿の印影は,同人やその家族の印鑑によるものではない,と回答していることが認められるが,上記対照による印影一致の判断を左右するに足りず,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 35 P251(用3178,区1190,造768)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 36 P252(用3200,区1159,造727)印影が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと,署名の筆跡が訴訟委任状のものと,それぞれ一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りない。 37 P253(用3252,区1233,造795)署名の筆跡が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと,印影が訴訟委任状のものと,それぞれ一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を 1233,造795)署名の筆跡が訴訟委任状及び異議申立委任状のものと,印影が訴訟委任状のものと,それぞれ一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りない。 38 P254(用3256,区1215,造776)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査票(甲2503),控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りないところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないから,同人の意思により顕出されたものと推認することができる。 39 P255(用3342,区980,造615)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められ,控訴人調査報告書(甲3126)もこの認定を左右するに足りない。 40 P256(区1097)印影が異議申立委任状のものと一致すると認められる。 41 P257(造82)署名の筆跡及び印影が異議申立委任状のものと一致すると認められる。 42 P258(用203,区175)乙241号証に対照文書として添付されている同人名義の本件変更計画同意撤回通告書,同意取消の取下書の各印影は,本件同意署名簿の同人名下の印影と一致し,前記取下書は署名も明らかに一致する。その上,当初同意署名簿(乙253,254)の署名も本件同意署名簿の署名と明らかに一致するから,これらを同人自身が作成したとは即断しえないが,これらを同人名義で作成しえた者は,本件同意署名簿についても作成しうる権限を有していたと推認することが 署名も本件同意署名簿の署名と明らかに一致するから,これらを同人自身が作成したとは即断しえないが,これらを同人名義で作成しえた者は,本件同意署名簿についても作成しうる権限を有していたと推認することができる。 43 P259(用351)乙241号証に添付されている同人名義の本件変更計画同意撤回書,同意撤回取下書の各署名印影は,本件同意署名簿の署名印影と一致する。その上,同人の当初同意署名簿(乙253)の署名は本件同意署名簿の署名と一致し,さらに,被控訴人の調査票(乙229)の署名も本件同意署名簿の署名と一致する。そうであれば,これら対照文書が同人自身により作成されたと即断はできないが,これらを同人名義で作成しえた者は,本件同意署名簿についても作成権限があったものと推認することができる。 ニ同意の成立が認められる者(まとめ)以上のとおり,控訴人らが「完全偽造」として同意の成立を争う者につき,イ尋問結果により,10名(用排水事業10名,区画整理事業3名,農地造成事業1名),ロ調査結果等により127名(用排水事業120名,区画整理事業55名,農地造成事業34名),ハ① 各事業間での認否の相違の検討により33名(用排水事業26名,区画整理事業7名,農地造成事業4名),ハ② 署名印影の対照により43名(用排水事業41名,区画整理事業22名,農地造成事業11名)については同意の成立が認められる。その結果,以上による同意成立が認められた者は,用排水事業につき197名,区画整理事業につき87名,農地造成事業につき50名である。 ホ同意成立が認められない者これに対し,以上で判断した以外の者,すなわち,用排水事業につき273名,区画整理事業につ 業につき87名,農地造成事業につき50名である。 ホ同意成立が認められない者これに対し,以上で判断した以外の者,すなわち,用排水事業につき273名,区画整理事業につき118名,農地造成事業につき74名については,いまだ同意があったと認めるに足りる証拠はない。以下,順次判示する。 ① 具体的な証拠がない者前記用排水事業273名のうち155名(後記②,③で個別に判示する118名(②83名,③35名)以外の者),前記区画整理事業118名のうち66名(後記②,③で個別に判示する52名(②36名,③16名)以外の者),前記農地造成事業74名のうち42名(後記②,③で個別に判示する32名(②23名,③9名)以外の者)については,本件同意署名簿の各人の署名押印が本人の意思によること,すなわち同意の成立について,これを認めるに足りる証拠はない。 これらの者の殆どすべてについて,控訴人らは,原審以来,同意の本件同意署名簿の署名印影の真正を争い,原判決もこれらの者を同意者から除外して同意者数を算定しているところ(原判決204,205頁),被控訴人は,これらの成立について具体的な立証をしていないのであって,しかも,これまで判示したところから明らかなように,本件同意署名簿に各人の署名印影があること自体から,その真正が推認しうるような場合ではないから,結局,前記各人の各事業について,同意の成立は認められない。 ② 同意認否調査結果や筆跡印影の対照によっても同意成立が認められない者次の者(用排水事業83名,区画整理事業36名,農地造成事業23名)については,同意認否調査の結果があり,また,その一部の者については,被控訴人から署名の筆跡や印影の対照により同意の成立が認定しう 次の者(用排水事業83名,区画整理事業36名,農地造成事業23名)については,同意認否調査の結果があり,また,その一部の者については,被控訴人から署名の筆跡や印影の対照により同意の成立が認定しうるとの主張もあるが,証拠吟味の結果,同意の成立は認められない。個別には次に判示するとおりであるが,前判示のとおり,控訴人が同意認否調査の結果,当審で同意成立を争うことを明確にしたのを受けて,被控訴人がこれら争う者を対象として同意認否調査をした結果が乙229号証であるから,その調査には,被控訴人は争い方や問題点を把握して調査に臨んだのであって,そうであれば,その調査の不十分さを見過ごすことはできず,結局,控訴人調査結果に照らしても,乙229号証の回答内容からは,同意の成は認められないのである。 1 P260(用36,区33)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は自分の筆跡に似ているが分からない,印影には全く覚えがない,同意したことも覚えがない,と回答するに止まるのであり,署名印影を否認する控訴人調査に対する回答(甲2002)に照らしても,各事業につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆であると判断することは困難である。 2 P261(用49,区40)乙229号証によれば,被控訴人調査は,同人の死亡,その息子とも連絡がとれずに不能に終わっているところ,同人の息子は,控訴人調査に対して本件同意署名簿へ他人が同人の了解なしに押印したと回答しているのであって(甲2004),各事業につき同意成立は認められない。 3 P26 るところ,同人の息子は,控訴人調査に対して本件同意署名簿へ他人が同人の了解なしに押印したと回答しているのであって(甲2004),各事業につき同意成立は認められない。 3 P262(用194)乙229号証によれば,同人の息子は,被控訴人の同意認否調査に対して,本件同意署名簿の署名は自分がしたのであり,同人名下の印影も自分の印鑑によるものである,と回答していることが認められるが,同人自身は,控訴人の調査に対して,他人が了解なしに署名押印した,と回答しているのであり(甲2018),そうであれば,同人の農業実態や息子との関係が分からない以上,息子が署名押印したことに同人が承諾しているとは推認するに足りず,同人について同意の成立を認めることはできない。 4 P263(用292,区216)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿は嫁か娘が署名したかもしれないが分からない,印鑑は家族の印鑑のような気もするが分からない,同意したかどうかも分からない,と回答するのであり,すべて自分の了解なしにやられたとの控訴人調査への回答(甲2028)に照らしても,各事業につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆であると判断することはできない。 5 P264(用305,区231)同人(調査時死亡)の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印影は同人死亡のため分からない,同意したかも分からないと回答しており,その妻が,控訴人調査には,本人死亡で分からないが,署名は他人の筆跡であり,印鑑は分からないと 29)では,本件同意署名簿の署名印影は同人死亡のため分からない,同意したかも分からないと回答しており,その妻が,控訴人調査には,本人死亡で分からないが,署名は他人の筆跡であり,印鑑は分からないと回答していること(甲2029)に照らすと,各事業につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の当初同意署名簿(乙253)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,そもそも当初署名簿は対照文書としての適格性に問題があることは,前判示のとおりであって,これにより同筆であると判断することもできない。 6 P265(用463)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿には同人の娘が署名押印したのかもしれないが分からない,本件変更計画に同意したことに異議がある,と回答していることが認められ,また,甲2040号証によれば,同人は,控訴人側の調査に対しても,同意署名簿を見たこともないと表明したことが認められる。そうであれば,同人の印鑑が押捺されていることから,その印影が同人の意思により顕出されたとする事実上の推定は妨げられるとみるべきであり,しかも,同人が予めその押捺権限を与えていたこと,あるいは,同人がその押捺を知って,これを追認したことを認めるに足りる証拠はない。 そうであれば,同人については同意の成立を認めることはできない。 7 P266(用465)同人(調査時死亡)の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿は息子の署名,印鑑と思うがよく分からない,同意したかも分からないと回答しているところ,その妻が,控訴人調査に対しては,誰が署名押印したか不明と回答しているのであって(甲2041の1),そうであれば, 息子の署名,印鑑と思うがよく分からない,同意したかも分からないと回答しているところ,その妻が,控訴人調査に対しては,誰が署名押印したか不明と回答しているのであって(甲2041の1),そうであれば,結局,同人自身の意思によると推認するに足りる事情はないというべきであって,同人につき同意成立は認められない。 8 P267(用473)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印影とも誰がしたか不明であり,同意したかどうかも憶えていないと回答するところ,同人は,控訴人調査にも,同趣旨の回答をしているのであって(甲2044),同人につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆と判断することは困難である。 9 P268(用488,造120)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印影とも誰がしたか不明であり,同意したかどうかも憶えていないと回答するところ,同人は,控訴人調査には,署名押印とも了解なしに他人がしたと回答をしているのであって(甲2050),同人につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆と判断することは困難である。 10 P269(用499)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の同人の署名は誰が署名したか不明であり,名下の印影は家族の印鑑によるものである,とした上,同意について裁判で争うつもりはない,と回答したこと ,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の同人の署名は誰が署名したか不明であり,名下の印影は家族の印鑑によるものである,とした上,同意について裁判で争うつもりはない,と回答したことが認められる。しかし,同人及びその息子は,控訴人の調査に対しては,その署名印影は他人が了解なしにした,と回答しているのであって(甲2053),そうであれば,同人が裁判で争うつもりがないと表明していることから,その署名印影が同人の意思に基づくものとは推認することができず,同人について同意の成立を認めることはできない。 11 P270(用505)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印影とも誰がしたか不明であり,同意したかどうかも憶えていないと回答するところ,同人は,控訴人調査には,署名押印とも了解なしに他人がした,誰が書いたか分からないと回答をしているのであって(甲2054),同人につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆と判断することは困難である。 12 P271(用510,造122)乙229号証によれば,同人の妻は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿には自分が署名した,と回答したことが認められるが,他方,その妻は,控訴人の調査に対しては,自分が本人の了解なしに署名したが,印鑑を押した覚えはない,と回答しているのであって(甲2057),そうであれば,妻が署名したことにつき,同人が承諾したものと推認することは困難であり,同人について同意の成立は認められない。 13 P272(用622) 057),そうであれば,妻が署名したことにつき,同人が承諾したものと推認することは困難であり,同人について同意の成立は認められない。 13 P272(用622)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印影には全く心当たりがなく,同意したことは不明(知らない)と回答しており,同人は,控訴人調査に対しても,自分の字でも判でもないと回答していること(甲2080)からすると,同人につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆と判断することは困難である。 14 P273(用626)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿につき自分はこんな字は書かないし家の印鑑でもない,同意につき異議があると回答し,同人は,控訴人調査に対しても,同趣旨の回答をしているのであって(甲2081),同人につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆と判断することは困難である。 15 P274(用638)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は自分や息子の字ではない,見たことがない印鑑である,同意には異議があると回答し,同人は,控訴人調査にも同趣旨の回答をしているのであって(甲2084),同人につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆と判断することは困難である 4),同人につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆と判断することは困難である。 16 P275(用845,区393)同人(調査時死亡)は,被控訴人の調査票(乙229)では,同人が死亡しているため,本件同意署名簿の署名印影は誰がしたか不明であると回答しているところ,その妻は,控訴人調査に対しては,他人の署名,印鑑であり,同人はP275の「Q9」を「Q10」と書くことはなかった(編注 Q9及びQ10はP275の姓の一部であり,旧字体と新字体である。)と回答しているのであって(甲2109),各事業につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の当初同意署名簿(乙253)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,そもそも当初署名簿は対照文書としての適格性に問題があることは,前判示のとおりであって,これにより同筆であると判断することもできない。 17 P276(用1029)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿に誰が署名押印したか不明であり,同意したことも不明と答えているのであり,同人が,控訴人の調査には,署名は妻にも確認したが妻のものでもなく,他人のものであり,印鑑も不明であると回答していること(甲2132)に照らすと,同人につき同意の成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆であると判断することは困難である。 18 P277(用1076,造303)同人(92歳)は, 意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆であると判断することは困難である。 18 P277(用1076,造303)同人(92歳)は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印影は記憶がなく,誰がしたのか不明である,同意についても不明であると回答しているところ,甲2142号証によれば,同人は,控訴人の調査にも同趣旨の回答をしたため,控訴人調査担当者が,同人の息子に確認を求めて父の署名ではないとの回答をえたことが認められるのであって,各事業につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の当初同意署名簿(乙253)等の署名印影が本件同意署名簿の署名の筆跡や印影と一致するとも主張するが,そもそも当初署名簿等は対照文書としての適格性に問題があることは,前判示のとおりであって,これにより同意の成立を認定するには足りない。 19 P278(用1104)被控訴人の調査票(乙229)によれば,同人は調査時に死亡しており,調査は不能に終わっているところ,同人の義妹は,控訴人調査に対して,同人は文盲で字が書けなかったし,印鑑は分からないと回答しているから(甲2147),同人につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の当初同意署名簿(乙253)等の署名印影が本件同意署名簿の署名の筆跡や印影と一致するとも主張するが,そもそも当初署名簿等は対照文書としての適格性に問題があることは,前判示のとおりであって,このことは同人の義妹が同人は字が書けなかったと言っていることからも,さらに裏付けられるのであって,これにより同意の成立を認定するには足りない。 20 P279(用1142,区475,造335)同 かったと言っていることからも,さらに裏付けられるのであって,これにより同意の成立を認定するには足りない。 20 P279(用1142,区475,造335)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答し,同意については答えていないところ,同人は,控訴人調査に対しては,署名印鑑とも他人のもので自分は了解していないと回答しているから(甲2154),同人ににつき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人名義の事業辞退届,被控訴人調査票の各署名が本件同意署名簿の署名と筆跡が一致するとも主張するが,事業辞退届は作成者につき確定されていないから,前判示のとおり対照文書としての適格性に問題があり,しかも両者とも同筆とは判断するに足りない。 21 P280(用1171,区512)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は誰のものか不明であり,説明を受けた記憶がなく同意も不明であると回答し,控訴人調査にもほぼ同趣旨の回答をしているから(甲2162),各事業につき同意成立は認められない。 22 P281(用1174,区485)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は自分の字でないようだ(自分は手が震えるのであまり署名はしない,印鑑も不明であり,同意したかどうか分からないと回答し,同人は,控訴人調査にも,署名した覚えはないと回答しているから(甲2163),各事業につき同意成立は認められない。 23 P282(用1222)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は自分の字ではなく,死亡した 事業につき同意成立は認められない。 23 P282(用1222)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は自分の字ではなく,死亡した父の字かもしれないが分からない,印鑑は不明であり,同意も不明であると回答し,控訴人調査にもほぼ同趣旨の回答をしているから(甲2176),これだけでは同人につき同意成立は認められない。 24 P283(用1223)乙229号証によれば,被控訴人の調査は,同人が出稼ぎに出て長期不在のため不能に終わっているところ,同人は,控訴人調査に対しては,自分は東京で単身生活をしており事業のことは全く知らなかった,本件同意署名簿の字は父の字のようでもあるが,父は老人ホームに入っており惚けがひどいと回答しているのであって(甲2177),同人につき同意成立は認められない。 25 P284(用1235)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は不明であり,兼業農家で父が農業をしていたが自分は知らない,印鑑は不明であり,同意も不明であると回答しているところ(甲2181),同人の父は,控訴人調査に対して,署名は自分が了解なしにしたと回答しているのであって,そうであれば,その農業実態を考慮しても,同人につき同意成立を認めるには足りない。 26 P285(用1269,区535,造271)乙229号証によれば,同人は,被控訴人調査を拒否しているところ,同人は,控訴人調査に対しては,本件同意署名簿には父が了解なしに署名押印したと回答しているのであり(甲2186),これだけでは各事業につき同意成立は認められない。 27 P286 ろ,同人は,控訴人調査に対しては,本件同意署名簿には父が了解なしに署名押印したと回答しているのであり(甲2186),これだけでは各事業につき同意成立は認められない。 27 P286(用1332)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は不明であり,印鑑は会社に預けてある印鑑のようである,同意は不明であると回答しており,控訴人調査に対しては,署名は自分の字ではなく,自分には家族もいない,印鑑も不明であると回答しているから(甲2199)。同人につき同意成立は認められない。 28 P287(用1339,区564,造245)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であり,同意も不明だと回答し,控訴人調査にも,同趣旨の回答をしているから(甲2201),各事業につき同意成立は認められない。 29 P288(用1355)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は妻の字に似ているが不明であり,印鑑も似た印鑑はあるが分からない,同意には異議はない,と回答しているが,同人は,控訴人調査には,署名印影とも不明であると回答しているのであって(甲2207),そもそも妻が署名押印したこと自体が推認するに足りないから,同人につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の事業辞退届の署名印影が本件同意署名簿の署名印影と一致するとも主張するが,対照文書の適格性に問題があるばかりでなく,同届の印影は不鮮明であって同一性の判断はできず,この各筆跡についても,前記調査票の筆跡と対比すると,いずれも同人の筆跡ではないことが明らかであり,仮にこの各筆跡が一致したとしても,本件同 でなく,同届の印影は不鮮明であって同一性の判断はできず,この各筆跡についても,前記調査票の筆跡と対比すると,いずれも同人の筆跡ではないことが明らかであり,仮にこの各筆跡が一致したとしても,本件同意署名簿の署名が同人の意思によるものと推認することはできないのである。しかも,この各筆跡が一致するとまで判断することはできない。 30 P289(用1356)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は父の字と思われ,印鑑も父の印鑑である,同意したかどうかは答えられないと回答しているが,同人は,控訴人の調査に対しては,署名印影とも分からないと回答している(甲2208)ことからすると,いまだ同人につき同意成立は認められない。 31 P290(用1360,造256)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であり,同意も不明と回答し,控訴人調査にもほぼ同趣旨の回答をしているから(甲2211),各事業につき同意成立は認められない。 32 P291(用1371)同人とその娘は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であるとした上,同意したかには回答しなかったところ,同人の娘は,控訴人調査に対しては,署名印鑑は不明であり,同人は昔から字が書けないと回答しているのであって(甲2212),同人につき同意成立は認められない。 33 P292(用1487,区568)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であり,自分は平成9年まで東伊豆に滞在し不在だった,当時は娘がいたが分からないと回答しているところ,同 同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であり,自分は平成9年まで東伊豆に滞在し不在だった,当時は娘がいたが分からないと回答しているところ,同人は,控訴人の調査でも署名印影とも不明と回答しているのであって(甲2232),各事業につき同意成立は認められない。 34 P293(用1680)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であり,同意も不明と回答し,控訴人調査に対しても,ほぼ同趣旨の回答をしているのであって(甲2260),同人につき同意成立は認められない。 35 P294(用1701)同人(調査時死亡)の女婿は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であり,同人が同意したかどうかも分からないと回答し,同人の娘も,控訴人調査に対して,ほぼ同趣旨の回答をしているから(甲2269),同人につき同意成立は認められない。 36 P295(用1768)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は不明であり,印鑑は父の印鑑に似ているが不明である,同意については説明を聞いていないので賛成でも反対でもないと回答し,控訴人調査に対しては,署名印鑑とも他人のもので了解はしていないと回答しているのであって(甲2275),同人につき同意成立は認められない。 37 P296(用1774)乙229号証によれば,同人の長男の妻は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿には自分が署名した,通常このような対応は自分がしている,同人が補助参加人になった覚えはない,同意したことは間違 乙229号証によれば,同人の長男の妻は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿には自分が署名した,通常このような対応は自分がしている,同人が補助参加人になった覚えはない,同意したことは間違いない,と回答していることが認められる。しかし,同人の長男の妻は,控訴人の調査に対しては,自分が同人の了解なしに署名した,本当は反対だったが,みんなが押しているのでやってしまった,と回答しているのであって(甲2276),そうであれば,前記回答から,この妻に代理権限があったとか,同人も承諾しているとかを推認するには足りないというべきであって,同人について同意の成立は認められない。 38 P297(用1904)乙229号証によれば,同人は平成10年に死亡しており,被控訴人調査は不能に終わったことが認められるのであり,同人の娘は,控訴人調査に対し,同人は施設に入所しており,正月と盆ぐらいしか自宅に戻っていない,署名印影はまったく不明であると回答しているのであって(甲2289),同人につき同意成立は認められない。 39 P298(用1915)乙229号証によれば,同人は耳が悪いことを理由に被控訴人の調査を拒否したことが認められるところ,同人と妻は,控訴人の調査に対しては,本件同意署名簿は他人の署名印鑑であり,了解していないと回答し,耳が遠いので分からないとして,調査票への署名は拒否しているのであって(甲2291),同人につき同意成立は認められない。被控訴人は,本件同意署名簿の印影が当初署名簿の印影と一致したと主張するが,前判示のとおり対照文書としての適格性に問題があり,その一致から本件同意署名簿の印影が本人の意思によるものとはただちに推認することはできない。 当初署名簿の印影と一致したと主張するが,前判示のとおり対照文書としての適格性に問題があり,その一致から本件同意署名簿の印影が本人の意思によるものとはただちに推認することはできない。 40 P299(用2310,区749)同人(調査時死亡)の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であり,同意も不明であると回答し,控訴人調査には,署名印鑑は同人のものではないと回答しているのであって(甲2342),各事業につき同意成立は認められない。 41 P300(用2382)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は自分のものではない,印鑑は似た印鑑はあるが不明であり,同意には異議があると回答しているのであり,同人は,控訴人調査には,署名は母かもしれないが自分は知らない,家族の印鑑だと思うと回答しているから(甲2359),これだけでは母が署名押印したと推認することすら難しく,同人につき同意成立は認められない。 42 P301(用2395)同人(調査時死亡)の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,同人死亡のため,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であると回答しており,同人の娘は,控訴人調査に対し,署名は他人のものだし,印鑑も違うようであると回答しているから(甲2361),同人につき同意成立は認められない。被控訴人は,当初同意署名簿等の署名あるいは印影と本件同意署名簿の署名あるいは印影との一致を主張するが,それらの対照文書としての適格性には問題があり,しかも,署名については一致の判断自体が困難であり,印影については,対照文書の印影が本人の意思によることが確定されていないのであって,結局 主張するが,それらの対照文書としての適格性には問題があり,しかも,署名については一致の判断自体が困難であり,印影については,対照文書の印影が本人の意思によることが確定されていないのであって,結局において採用するに足りない。 43 P302(用2576,区803)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であり,自分は事業に反対で署名したことはない,同意には異議があると回答し,控訴人の調査にも,署名押印はすべて了解していないと回答しているのであって(甲2389),各事業につき同意成立は認められない。被控訴人は,当初同意署名簿や前記調査票の署名と本件同意署名簿の署名の筆跡の一致を主張するが,これらが一致すると判断するには足りない。 44 P303(用2614,区820)同人の母は,被控訴人の調査票(乙229)では,同人が長期不在のため本件同意署名簿の署名印鑑は不明であり,事情は分からないと回答しており,同人の父は,控訴人調査に対し,同人は行方不明であって署名印鑑は不明であるが,同人の字とは違うと回答しているのであって(甲2395),各事業につき同意成立は認められない。 45 P304(用2629)乙229号証によれば,同人の妻は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿への署名は同人が不在であったために自分がした,本家の印鑑を借りて押捺した,その場の雰囲気で署名押印した,と回答していることが認められる。他方,その妻は,控訴人の調査に対しては,同人の了解なしに自分が署名押印したが,本人は利水事業はいらないといっている,と回答しているのであって(甲2397),そうであれば,前記の回答から,同 れる。他方,その妻は,控訴人の調査に対しては,同人の了解なしに自分が署名押印したが,本人は利水事業はいらないといっている,と回答しているのであって(甲2397),そうであれば,前記の回答から,同人も署名押印したことを承諾しているとは推認することができず,同人について同意の成立は認められない。 46 P305(用2631,区834)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であり,自分のものでも妻のものでもない,同意には異議があると回答しているところ,同人は,控訴人調査に対しては,妻が署名したものと思うと回答しているが(甲2398),このことから,同人の妻が同人の承諾の下に署名押印したと推認するには足りず,各事業につき同意成立は認められない。 47 P306(用2674,区871)乙229号証によれば,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿には自分が署名押印したかも分からないが不明である,と回答していることが認められるが,他方,同人は,控訴人の調査に対しては,署名印影は不明であるが,自分の字でないことは確かであり,印鑑も違う,と回答しているのであって(甲2405),前記回答から,その署名印影が同人の意思によるものと推認することはできない。なお,被控訴人は,被控訴人調査票の同人の署名と本件同意署名簿(乙64,65の各6)の同人名義の署名は同筆である,と主張するが,その筆跡の対照により,これが同一人の筆跡であると認定することは,これを否定する控訴人調査報告書(甲3126)があるだけではなく,それ自体としても困難である。したがって,同人について同意の成立を認定することはできない。 48 P307(用2714 これを否定する控訴人調査報告書(甲3126)があるだけではなく,それ自体としても困難である。したがって,同人について同意の成立を認定することはできない。 48 P307(用2714)乙229号証によれば,同人が病気入院中のため,被控訴人の調査は断念されたことが認められるところ,同人の娘は,控訴人調査に対し,同人は当時から病気で何も分かっていないはずであり,署名押印は自分がしたと回答しているが(甲2415),このことからは,その署名押印に同人の承諾があったとは推認するに足りず,同人につき同意成立は認められない。 49 P308(用2721,区888,造563)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であると回答し,同意については回答していないところ,同人の義母は,控訴人調査に対して,署名押印は自分や家族によるものでないと回答しているのであって(甲2416),各事業につき同意成立は認められない。 50 P309(用2867)乙229号証によれば,同人は,被控訴人調査は同人不在を理由に実施されなかったことが認められるところ,同人は,控訴人調査に対して,本件同意署名簿の署名押印は他人が了解なしにした,自分の名は「Q11」であり,「Q12」でないと回答しているのであって(編注 Q11及びQ12は,P309の名の同音異字である。)(甲2427),同人につき同意成立は認められない。 51 P310(用2890)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であるが,母が署名したかも分からないと回答し,同意したかには答えなかったところ,同 0(用2890)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であるが,母が署名したかも分からないと回答し,同意したかには答えなかったところ,同人は,控訴人調査に対しては,署名は自分以外の者が了解なしにしたと回答しているのであって(甲2430),同人につき同意成立は認められない。 52 P311(用2903)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が入院中のため,その息子の妻が書いたものであること,その名下の印影は同人の印鑑によるものであることが認められるところ,甲2432号証によれば,その妻は,控訴人側の調査に対して,自分が了解なしにやった,本人は反対だった,と表明していることが認められることからすると,その印鑑によることから,その印鑑が本人の意思により顕出されたとの事実上の推定は妨げられるというべきであり,その後において,同人がこの署名押印を承諾(追認)したことを認めるに足りる証拠はないから,同人については,同意の成立を認めることができない。 53 P312(用2957,区952,造604)乙229号証によれば,同人は調査時には既に死亡しており,被控訴人調査は不能に終わっていることが認められるところ,同人の妻は,控訴人調査に対し,同人は当時病気で何も分からない状態出会った,署名押印は自分が何も分からずにやったと回答しているのであって(甲2444),これだけでは,各事業につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の計画変更同意撤回書等と本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,それ自体が判断しがたいばかりか,同人の妻の筆跡であるとすれば,その一致だけから,同意の成立が推認しう ,被控訴人は,同人の計画変更同意撤回書等と本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,それ自体が判断しがたいばかりか,同人の妻の筆跡であるとすれば,その一致だけから,同意の成立が推認しうるものでもない。 54 P313(用2968)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であり,同意したかどうか分からないと回答するところ,同人は,控訴人調査に対しては,署名は他人のものであり,印鑑も家のものと違うと回答しているのであって(甲2446),同人につき同意成立は認められない。 55 P314(用2979)乙229号証によれば,同人の所在不明を理由に被控訴人調査は不能に終わっているところ,同人の妻は,控訴人調査に対して,本件同意署名簿の署名は他人が了解なしにした,印鑑も他人のものであると回答しているから(甲2448),同人につき同意成立は認められない。 56 P315(用3072,区1087,造656)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であり,同意には異議があると回答し,控訴人調査に対しても,ほぼ同趣旨の回答をしているから(甲2464),各事業につき同意成立は認められない。 57 P316(用3118,区1122,造678)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であると回答し,同意については答えていないところ,同人は,控訴人調査に対しては,署名は他人の者で,印鑑も自分のものではないと回答しているから(甲2478),各事業につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控 ては答えていないところ,同人は,控訴人調査に対しては,署名は他人の者で,印鑑も自分のものではないと回答しているから(甲2478),各事業につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,その対照により同筆であると判断するには足りない。 58 P317(用3131,区1111,造688)同人の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は不明であり,印鑑は祖父のものだが高齢で覚えていないと回答するが,同人自身は,控訴人調査に対して,署名印鑑とも他人のものであり,当時自分は村にいなかったと回答しているから(甲2479),各事業につき同意成立は認められない。 59 P318(用3137,区1128)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答し,同意については答えていないが,同人は,控訴人調査に対しては,署名印鑑とも他人のものであり,名は「Q13」なのに「Q14」と字が違うと回答しているのであって(編注 Q13及びQ14は,P318の名の同音異字である。)(甲2480),各事業につき同意成立は認められない。 60 P319(用3150,区1133,造694)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答し,同意については答えていないが,控訴人調査に対しては,署名印鑑とも他人のものであり,父や妻の字でもないと回答しているのであって(甲2482),各事業につき同意成立は認められない。 61 P320(用3172,区1154,造71 しては,署名印鑑とも他人のものであり,父や妻の字でもないと回答しているのであって(甲2482),各事業につき同意成立は認められない。 61 P320(用3172,区1154,造716)同人の母は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答し,同意については答えていないが,同人自身は,控訴人調査に対して,署名印鑑とも他人のものであると回答しているのであって(甲2484),各事業につき同意成立は認められない。 62 P321(用3173,区1155,造717)同人の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答し,同意については答えていないが,同人自身は,控訴人調査に対して,署名印鑑とも他人の者であり,了解はしていないと回答しているから(甲2485),各事業につき同意成立は認められない。 63 P322(用3183,区1195,造763)同人(調査時死亡)の妻と息子は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は本人の字でない,印鑑は本人のものと思うが,同意したかどうか分からないと回答するところ,同人自身は,生前の平成10年9月の控訴人調査に対して,署名印鑑とも自分のものではないと回答しているのであって(甲2488),各事業につき同意成立は認められない。 64 P323(用3211,区1199,造756)同人及びその妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は本人の者ではなく,印鑑は不明である,当時のことは覚えがないと回答し,同人は,控訴人調査に対しても,署名印鑑とも他人のものであると びその妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は本人の者ではなく,印鑑は不明である,当時のことは覚えがないと回答し,同人は,控訴人調査に対しても,署名印鑑とも他人のものであると回答しているから(甲2491),各事業につき同意成立は認められない。 65 P324(用3215,区1174,造742)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であり,自分のものでないと回答し,控訴人調査に対しても,署名印鑑とも他人のもので了解していないと回答しているから(甲2492),各事業につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の当初同意署名簿の署名が本件同意署名簿の署名の筆跡と一致するとも主張するが,これの対照文書としての適格性に問題があることは,前判示のとおりであって,その署名が本人の自筆であるとの認定ができない以上,その対照判断により同意成立を推認することはできなし,そもそもこれが同筆であると判断するにも足りない。 66 P325(用3221,区1203,造736)同人の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は本人の字ではない,印鑑も不明である,同意については本人不在で分からないと回答するところ,同人自身は,控訴人調査に対して,署名は自分の字ではなく,印鑑も違うと回答しているから(甲2493),各事業につき同意成立は認められない。 67 P326(用3239,区1226,造782)同人(98才)の娘は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は同人の孫の妻のものであり,印鑑は同居していない家族のものである,同意は同人が平成元年から入院し 同人(98才)の娘は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は同人の孫の妻のものであり,印鑑は同居していない家族のものである,同意は同人が平成元年から入院しているため不明であると回答しているところ,その娘は,控訴人調査に対しては,署名押印とも他人が了解なしにした,姓は「Q15」であり,家族で「Q16」と書く者はいないと回答していること(編注Q15及びQ16は,P326の姓の同音異字である。)(甲2498)に照らすと,各事業につき同意成立は認められない。 68 P327(用3275)同人の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は不明であるが,家族の印鑑である,同意したことに間違いはないと回答しているが,その妻は,控訴人調査に対しては,署名印鑑とも他人のものであり,本人は名を「Q17」と書き,「Q18」とは書かないと回答していること(編注 Q17及びQ18は,P327の名の同音異字である。)(甲2510)に照らすと,妻が被控訴人調査には同意したことに間違いないと回答したことから,同人が同意していると推認するには足りず,同人につき同意成立は認められない。 69 P328(用3279)同人の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答しているところ,その妻は,控訴人調査に対しては,署名印鑑は他人の者であり,本人は了解していないと回答しているから(甲2512),同人につき同意成立は認められない。 70 P329(用3282)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は自分の字ではなく,印鑑も自分のものではな 意成立は認められない。 70 P329(用3282)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は自分の字ではなく,印鑑も自分のものではない,同意した覚えはないと回答しており,同人の妻も,控訴人調査に対して,署名印鑑は他人のもので了解はしていないと回答しているから(甲2515),同人につき同意成立は認められない。 71 P330(用3283)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答し,同意については答えていないところ,同人は,控訴人調査に対しても,署名印鑑とも他人のもので了解はないと回答しているから(甲2516),同人につき同意成立は認められない。 72 P331(用3284)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名とも不明であると回答し,同意したかの回答として「その他(異議はない)」としているが,同人は,控訴人調査に対しては,署名印鑑とも他人のものであり,了解はしていないと回答している(甲2517)ことに照らすと,同人が被控訴人調査で「同意したことに間違いない」とはしなかったことも考慮すれば,「その他(異議なし)」との回答だけから,同人が当時において同意したものと推認するには足りず,同人につき同意成立は認められない。 73 P332(用3304)同人の母は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答しているところ,その母は,控訴人調査に対しては,同人は当時既に京都に転出しており,署名印鑑は他人のものであると回答しているから(甲2523),同人につき同意成立は 簿の署名印鑑とも不明であると回答しているところ,その母は,控訴人調査に対しては,同人は当時既に京都に転出しており,署名印鑑は他人のものであると回答しているから(甲2523),同人につき同意成立は認められない。 74 P333(用3306)同人の母は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であると回答しているところ,その母は,控訴人調査に対しても,同人は30年も前に和歌山に転出しており,署名印鑑は他人のものであると回答しているから(甲2525),同人につき同意成立は認められない。 75 P334(用3307)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明であり,同意には異議があると回答し,控訴人調査に対しても,署名印鑑は他人のものであると回答しているから(甲2526),同人につき同意成立は認められない。 76 P335(用3317)同人の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答し,控訴人調査に対して,署名印鑑は他人のものであると回答しているから(甲2529),同人につき同意成立は認められない。 77 P336(用3320,区1253,造818)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答し,控訴人調査に対しては,署名印鑑は他人のものであると回答しているから(甲2532),各事業につき同意成立は認められない。 78 P337(用3334,区1267,造829)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署 ら(甲2532),各事業につき同意成立は認められない。 78 P337(用3334,区1267,造829)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答し,控訴人調査に対しては,署名は他人のものであり,印鑑は不明であると回答しているから(甲2534),各事業につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の当初同意署名簿の印影が本件同意署名簿の印影と一致すると主張するが,その印影が同人の意思によるとの立証がない以上,ただちに同意成立の認定に繋がるものとはいえない。 79 P338(用3344)同人の父は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は本人の字に似ているが不明であり,同意したことは間違いないと思うと回答しているところ,その父は,控訴人調査に対して,署名印鑑とも他人のものである,用排水と画整理及び農地造成とで署名の字も印鑑も違うところ,用排水の署名は本人の字ではない印鑑も違うと回答しているのであり(甲2535),そうであれば,前記被控訴人調査への父の回答だけから,同人の同意の成立を認定するには足りず,各事業につき同意成立は認められない。 80 P339(用3359,区1284)甲2542号証,乙229号証によれば,同人は,平成元年ころから老人ホームに入所しており,その間,印鑑は姪に預けていたこと,本件同意署名簿の同人名下の印影はその印鑑によるものであること,同人は,控訴人,被控訴人それぞれの同意認否調査に対し,自分が同意したことはない,姪が印鑑を押したかもしれない,と回答していることが認められる。そうであれば,前記印影が同人の印鑑により顕出されていること ,控訴人,被控訴人それぞれの同意認否調査に対し,自分が同意したことはない,姪が印鑑を押したかもしれない,と回答していることが認められる。そうであれば,前記印影が同人の印鑑により顕出されていることは,同人の姪が預かっていた印鑑を押したものと推認することはできるものの,このことから,それが同人の意思に基づくものと推認することはできない。そして,同人が,姪に対し,本件変更計画に対して同意することを含む権限を与えていたことや同人が姪がそれに同意したことを知って,承諾(追認)したことを証するに足りる証拠はない。従って,同人について,同意の成立は認められない。 81 P340(用3372,区1333)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑は不明である,字は自分の字ではないと回答し,控訴人調査に対しても,署名は自分のものでない,印鑑は分からないと回答しているから(甲2547),各事業につき同意成立は認められない。なお,被控訴人は,同人の被控訴人調査票(乙229)の印影が本件同意署名簿の印影と一致するとも主張するが,そうすると,同一の印鑑で調査票に押印させながら,印鑑は不明との回答を究明しないで終えたことになり,同意認否調査の目的からしても,この印影一致の主張を採用することはできない。 82 P341(用3380,区1305)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名は自分の字ではない,印鑑は不明であり,同意は記憶がないから分からないと回答し,控訴人調査に対しては,署名印鑑とも他人のものであると回答しているから(甲2551),各事業につき同意成立は認められない。 83 P342(用3384,区1309) いと回答し,控訴人調査に対しては,署名印鑑とも他人のものであると回答しているから(甲2551),各事業につき同意成立は認められない。 83 P342(用3384,区1309)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であると回答するところ,同人の妻は,控訴人調査に対して,署名印鑑とも本人のものではない,署名の筆跡は自分(妻)のものだが,事業反対署名までしたのに,なぜここに名前があるか分からないと回答している(甲2554)。 妻のこの回答は,不可解な点があり,妻が署名押印したと推認することはできるが,これだけでは,本人が承諾していたことまでを推認するのは困難であり,各事業につき同意成立は認められない。 84 P343(造743)同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,本件同意署名簿の署名印鑑とも不明であり,同意した記憶はないが,同意したと扱われても異議はないと回答している。しかし,同人は,控訴人調査に対しては,署名は自分の字ではない,印鑑は不明であると回答しているのであって(甲2715),これに照らすと,前記回答だけで,同人につき,同意の成立を認めるには足りないというべきである。 ③ 本人作成名義文書との対照による同意成立認定ができない者被控訴人は,後記の3条資格者38名(用排水事業につき35名,区画整理事業16名,農地造成事業9名)につき,いずれも各人作成名義の文書との対照により,本件同意署名簿の各人の署名ないし印影の真正が認められるはずであると主張する。そして,対照文書が当初同意署名簿だけの者が後記(1)の31名であり,そのうち9名が印影だけの一致,12名が署名の筆跡だけの一致の主張であり, 署名ないし印影の真正が認められるはずであると主張する。そして,対照文書が当初同意署名簿だけの者が後記(1)の31名であり,そのうち9名が印影だけの一致,12名が署名の筆跡だけの一致の主張であり,署名の筆跡,印影ともが一致すると主張されているのは10名である。また,後記(2)の4名は,事業辞退届だけを対照文書とし,そのうち3名は署名の筆跡だけの一致の主張であり,署名の筆跡,印影ともの一致の主張は1名に止まる。後記(3)の3名は,変更計画同意撤回書,同意取下書を対照文書とする者であり,そのうち1名は,印影だけの一致を主張し,2名は署名の筆跡,印影ともの一致を主張している。 しかし,前判示のとおり,それらの対照文書の適格性自体に疑問があるばかりか,対照文書の署名印影が本人自身によりなされたとの前提は採れないのであるから,署名印影の一致から,ただちに本件同意署名簿へ本人自身が署名押印したことが認定しうるわけではなく,その署名押印をした者の作成権限が別途立証されなければならないところ,その立証はない。しかも,個別に検討すると,特に署名については,一致するとの判断が困難なものも含まれており,その真正を否定するこれら3条資格者(一部)に対する調査報告書(甲3126,3127)に照らしても,いずれについても文書の対照により本件同意署名簿の署名ないし印影の真正を認めるには足りないといわざるをえない。 (1) 当初同意署名簿との署名,印影の一致が主張されている者P344(用1,区18),P345(用6,区21),P346(用222,区187),P347(用230,区197,造63),P348(用356,造95),P349(用454),P350(用1012,区444),P351(用1162), ,区21),P346(用222,区187),P347(用230,区197,造63),P348(用356,造95),P349(用454),P350(用1012,区444),P351(用1162),P352(用1183,区509),P353(用1204),P354(用1214),P355(用1252),P356(用2124),P357(用2164),P358(用2205),P359(用2373),P360(用2549),P361(用2623,区822),P362(用2638),P363(用2964,区973,造617)P364(用3055,区1057,造648),P365(用3111),P366(用3113),P367(用3126,区1118),P368(用3145),P369(用3151,区1134,造695),P370(用3258,区1216,造778),P371(用3375,区1294),P372(区186,造67),P373(区1303),P374(造779)(2) 事業辞退届だけを対照文書とする者P375(用439),P65(用2032,区682),P376(用2144),P377(用2210)(3) 変更計画同意撤回書及び同意取下書を対照文書とする者P378(用406),P379(用1343),P380(用2474,造530)(2) 署名偽造と争う者について控訴人らが署名偽造を理由に同意者から除かれるべきであると主張する者は,係争一覧表の署名偽造欄に○印のある者であり,用排水事業につき318名,区画整理事業につき122名,農地造成事業につき78名であるが,以下において詳細に判示するとおり,印影が本人の意思によらない は,係争一覧表の署名偽造欄に○印のある者であり,用排水事業につき318名,区画整理事業につき122名,農地造成事業につき78名であるが,以下において詳細に判示するとおり,印影が本人の意思によらないで押捺された可能性を窺わせるような反証があり,その印影が本人の意思によるとの推定が妨げられるのは,次に個別に判示する者のうち各進行番号の前に●を付した者2名P56(用3403,区1322),P381(用1444)だけであり,その他の者については,前記推定を左右するに足りる反証はなく,同意の成立が認められる。個別の判断の詳細は,次のとおりである。 ① 本人尋問ないし証人尋問を実施した者についての判断 1 控訴人P382(用33,区5,造14)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿の署名は自分が書いたものではないが,印影は自分の印鑑によるものである,夕方晩酌をしていたときに市役所の職員が2人で訪ねてきて,何の説明もなく印鑑を貸してほしいと言われ,最初は貸さんと言って怒ったが,結局は印鑑を貸し,しかもその職員に名前を代わりに書いてくれと依頼した旨供述する(甲1023の陳述書や乙51の1の本件異議申立口頭陳述結果も同旨)。 上記供述内容に照らすと,同控訴人が何の説明もなくして印鑑を貸したというのは不自然かつ不可解というべきであるが,同控訴人は,要するに同意取得担当者に依頼して,同意署名簿に署名押印したものといえるから,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるのであって,各事業について同意の成立が認められる。 2 控訴人P383(用45,区82)同控訴人本人は,原審において,自分は目と耳が悪く,甲1024号証の陳述書の ,各事業について同意の成立が認められる。 2 控訴人P383(用45,区82)同控訴人本人は,原審において,自分は目と耳が悪く,甲1024号証の陳述書の署名は妻が代筆した,本件同意署名簿の署名押印も妻がしたものである,自分も妻も当時は本件変更計画に賛成であり,計画変更に関する話を聞くことなどを含めて妻に全部を任せていた旨供述する(上記陳述書も同旨)。 上記供述内容に照らすと,同意署名簿の署名押印は,同控訴人の依頼の下に妻が行ったものとみることができるから,同控訴人の意思に基づくものというべきであって,各事業について同意の成立が認められる。 3 控訴人P384(用1580)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿の署名は自分が書いたものであると思う,印影は自分の印鑑によるものである旨供述する(甲1002の陳述書も同旨)。 同控訴人は,他方で,車に乗って仕事に行く途中,親しい役場の職員から呼び止められて,何の書類であるかわからないままに署名押印したとも供述するが,前記のとおり,本件同意署名簿は一見して国営土地改良事業の計画変更に関する同意書であることが明らかなものであり,いかに親しい役場の職員から突然頼まれたとはいえ,同控訴人が全く趣旨を理解しないままに署名押印をしたとは到底考えられない。したがって,同意署名簿の署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,同意の成立が認められる。 4 控訴人P385(用2084)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿の署名は自分が書いたものではなく,妻が書いたものかもしれない,印影は自分の印鑑によるものであるが 控訴人P385(用2084)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿の署名は自分が書いたものではなく,妻が書いたものかもしれない,印影は自分の印鑑によるものであるが,妻が印鑑を日常的に管理している,所有農地は他人に貸して小作料を取っているが,小作料の管理も妻が行っている旨供述する(甲1034の陳述書も同旨)。 しかし,本件異議申立ての口頭意見陳述において,同控訴人の妻は,同控訴人の代理人として出頭した上,同控訴人が自ら同意署名簿に押印したなどと述べているのであり(乙51の3),この陳述及び同控訴人の農業経営の実態に照らすと,同意署名簿の押印は同控訴人がしたものであるか,署名も含めて同控訴人の承諾の下に妻がしたものであるというべきである。したがって,同意署名簿の署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,同意の成立が認められる。 5 控訴人P386(用2335)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿の署名は自分が書いたものであるかどうかはっきりしない,印影は自分の印鑑によるものである旨供述する。 同控訴人の署名に関する供述はあいまいであるが,甲1009号証の陳述書においては,本件変更計画に一旦は同意した形になったなどと述べていること,同控訴人は,本件異議申立てにかかる口頭意見陳述において,初めは同意をしたかという質問に対し,最初のときは印鑑を付いたと思う,それから取下げですねなどと述べていること(乙51の1,陳述の内容からして,本件変更計画の同意に関する顛末であることは明らかである。)を考え合わせると,同意署名簿の署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,同意の成立が認められ の1,陳述の内容からして,本件変更計画の同意に関する顛末であることは明らかである。)を考え合わせると,同意署名簿の署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,同意の成立が認められる。 6 控訴人P387(用2346)同控訴人本人は,原審において,農業は妻と2人で営んでいる,本件同意署名簿の印影は自分の印鑑によるものであると思うが,署名は自分が書いたものではない旨供述する(甲1016の陳述書も同旨)。 しかし,同控訴人は,他方で,妻に指示して署名をさせた旨の供述をしているほか,本件異議申立てにかかる口頭意見陳述において,自ら同意をした,押印をしたなどと2度にわたって述べていること(乙50の2,乙51の1)に照らすと,署名は自分が書いたのであれ代筆を依頼したのであれ,同意署名簿の署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,同意の成立が認められる。 7 控訴人P388(用2374)同控訴人本人は,原審において,本件の同意取得手続のころ網膜色素変性症で目が不自由であった,同意取得担当者が自宅を訪れた際に,妻に指示して本件同意署名簿に署名押印させた旨供述する(甲1012の陳述書も同旨)。 上記供述内容に照らすと,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,同意の成立が認められる。 8 控訴人P389(用2398)同控訴人本人は,原審において,農業は妻と2人で営んでいる,本件同意署名簿の署名押印は妻が自分に断りなく行った旨供述する(甲1011の陳述書も同旨)。 しかし,同控訴人は,本件異議申立てにかかる口頭意 いて,農業は妻と2人で営んでいる,本件同意署名簿の署名押印は妻が自分に断りなく行った旨供述する(甲1011の陳述書も同旨)。 しかし,同控訴人は,本件異議申立てにかかる口頭意見陳述において,同意取得担当者から是非とも印鑑を付いてくれと言われて,印鑑を付いたなどと述べており(乙51の1),自らの意思で同意をしたかのような陳述をしていること,同控訴人の農業経営の実態からすれば,同意署名簿に署名押印することを妻に任せていたと考えても不自然ではないことを考え合わせると,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,同意の成立が認められる。 9 控訴人P390(用2423)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿の署名は自分が書いたものであると思う,印影は自分の印鑑によるものである旨供述する(甲1044の陳述書も同旨)。 上記供述内容に照らすと,同意署名簿の署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,同意の成立が認められる。 10 控訴人P391(用2452,造516)同控訴人本人は,原審において,農業は妻と2人で営んでいる,本件同意署名簿の署名押印はいずれも妻が自分に断りなく行った旨供述する(甲1039の陳述書も同旨)。 しかし,同控訴人は,本件異議申立てにかかる口頭意見陳述において,本件同意署名簿に押印した旨を述べていること(乙51の1),同控訴人の農業経営の実態からすれば,同意署名簿に署名押印することなどを妻に任せていたと考えても不自然ではないことを考え合わせると,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,各事業について同意の成立が認 らすれば,同意署名簿に署名押印することなどを妻に任せていたと考えても不自然ではないことを考え合わせると,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,各事業について同意の成立が認められる。 11 控訴人P392(用2459,区759,造520)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿の署名押印は自分がしたものである旨供述する(甲1007の陳述書も同旨)。 上記供述内容に照らすと,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものであるから,各事業について同意の成立が認められる。 12 控訴人P393(用2498)同控訴人本人は,原審において,農業は妻と2人で営んでいる,本件同意署名簿の署名押印は妻が自分に断りなく行った,後になって平成6年4月28日に同意撤回の書面を出す前に,公民館で同意署名簿を見て自分の署名押印があることを知った旨供述する。 しかし,同控訴人が同意署名簿を見たという時期について,平成6年4月28日より前といえば,本件の同意取得手続が正しく行われていたときか,その直後ころのことであって,そのような時期に公民館で同意署名簿が開示されることは考えられず,同控訴人本人の供述は不自然,不可解である。そして,同控訴人の農業経営の実態からすれば,同意署名簿に署名押印することなどを妻に任せていたと考えても不自然ではないのであって,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものということができるから,同意の成立が認められる。 13 控訴人P394(用2600,区812,造552)同控訴人本人は,原審において,昭和62年6月ころから緑内障になって目が悪くなった,本件同意署 られる。 13 控訴人P394(用2600,区812,造552)同控訴人本人は,原審において,昭和62年6月ころから緑内障になって目が悪くなった,本件同意署名簿の署名はいずれも自分で書いたものではない,同意取得担当者が自宅を訪ねてきた際,本件同意署名簿に押印を求められ,担当者に印鑑を渡して押印してもらった旨供述する。 上記供述内容に照らすと,その押印は同控訴人の意思に基づくものと認められるし,署名もその場の状況からして同控訴人の指示の下に第三者に代筆させたことが容易に推認されるから,各事業について同意の成立が認められる。 14 控訴人P395(用2696,区845)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿の署名押印は自分がしたものである旨供述する(甲1018の陳述書も同旨)。 上記供述内容に照らすと,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものであるから,各事業について同意の成立が認められる。 15 控訴人P396(用3026,区1018)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿の署名は自分が書いたものではない,印影は自分の印鑑によるものであり,役場の職員が訪ねてきて,田に水を引くから印鑑を付いてほしいと言われ,印鑑を渡して押印させた旨供述する(甲1020の陳述書も同旨)。 しかし,上記供述内容に照らすと,その署名は自署したものではないにせよ,同控訴人が依頼して同意取得担当者等に代筆させたことが容易に推認できるから,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものというべきであって,各事業について同意の成立が認められる。 ●16 当審証人P56(用3 して同意取得担当者等に代筆させたことが容易に推認できるから,その署名押印は同控訴人の意思に基づくものというべきであって,各事業について同意の成立が認められる。 ●16 当審証人P56(用3403,区1322)同証人は,本件同意署名簿の署名押印を否認して,自分の名は「Q19」であり,本件同意署名簿の署名「Q20」は,自分が書くわけがないと証言する(編注 Q19及びQ20は,P56の名の同音異字である。)。そして,同人の妻は,控訴人の同意認否調査に対して,自分の印鑑に間違いないとした上,同意書を取りに来た人は誰かわからない,公民館で説明を受けたように思う,と回答しているところ(甲2562)これからすると,その印鑑は妻が押捺したと認められ,署名を代筆した者が名を誤記したものと推認することができる。そうであれば,同人が同意したかどうかは,妻がした同意について同人も承諾したといえるかどうかにかかることになるが,同証人の証言によれば,同人は,兼業農家であり,平成11年ころまではダンプカーの運転手で週5日は働きに出ていたこと,妻も農業だけに従事していたわけではなく働きに出ていたことが認められるが,この事実からは,農業にかかることは妻にまかせていたとか,妻から同意したことをすぐに聞きながら放置してきたとかを推認するには足りず,他に,同人が妻による署名押印を承諾したと認めるに足りる証拠はない。したがって,印影が同人の印鑑によることから,これが同人の意思によるとの推定は働く余地がなく,他に同人が同意したことを認めるに足りる証拠はないから,同人については同意の成立は認められない。 17 控訴人P397(区784)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿のうち区画整理事業の署名押印 いから,同人については同意の成立は認められない。 17 控訴人P397(区784)同控訴人本人は,原審において,本件同意署名簿のうち区画整理事業の署名押印は自分がしたものではない,用排水事業の署名押印(乙64の6の同意番号2501番)も自分がしたものではない,農業は同居している父親に任せ,父親が主として営んでいる旨供述する(甲1037の陳述書も同旨)。 しかし,同控訴人は,用排水事業の署名押印(同意の成立)については争っていないこと(係争一覧表参照),同控訴人の農業経営の実態からすれば,同意署名簿に署名押印することなどを父親に任せていたと考えても不自然ではないこと,また,同控訴人が作成したものであることを自認する本件変更計画に対する異議申立書(乙114の37)の同人名下の印影,上記用排水事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影,区画整理事業にかかる同意署名簿の同人名下の印影(乙65の6)とをそれぞれ対照すると,明らかに同一であり,区画整理事業にかかる同意署名簿の同人名下の押印は同控訴人の意思に基づくものと推認されること,以上を考え合わせると,区画整理事業の署名押印も同控訴人の意思に基づくものというべきであるから,同意の成立が認められる。 以上のとおり,別表の署名偽造と主張して争う者のうち当事者尋問ないし証人尋問を実施した17名について,当審証人P56(用3403,区1322)を除いてすべて同意の成立が認められる。 ② 上記17名以外の者の同意の成否署名偽造と主張して争う者のうち上記17名以外の者についても,控訴人らは,「署名偽造」を主張する者について,本件同意署名簿の当該3条資格者の名下の印影が本人の印鑑によるものであることを争っていないから 名偽造と主張して争う者のうち上記17名以外の者についても,控訴人らは,「署名偽造」を主張する者について,本件同意署名簿の当該3条資格者の名下の印影が本人の印鑑によるものであることを争っていないから,反証がないかぎり,当該3条資格者本人の意思により押捺されたものと事実上推定される。そこで,それが本人の意思によらずに押捺された可能性があるような反証があるかどうかについてさらに検討するに,押印の経緯に関する証拠は,主として控訴人,被控訴人双方の同意認否調査票(甲2001以下,乙229)であるから,この調査票がある者について,順次,判断ずる。 1 P398(用55,区45)同人は,控訴人調査票(甲2006)では,まわりが押しているから半ば強制的に押したと思う,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。むしろ,同人は,被控訴人調査票では,本件同意署名簿の署名ははっきりしないが,書いてもらったかもしれない,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答しているのであって,これによると,同意の成立が認められる。 2 P399(用86)同人(調査時死亡)の息子は,控訴人調査票(甲2010)では,息子が署名したと回答しているが,その息子は,被控訴人調査票(乙229)では,年寄りなので自分が同人(母)の実印を押捺した,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,してみれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 3 P400(用136,造36)同人(調査時死亡)の妻は,控訴人調査票(甲2013)では,同人は病気 たとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 3 P400(用136,造36)同人(調査時死亡)の妻は,控訴人調査票(甲2013)では,同人は病気だったので妻が勝手に押した,と回答しているが,その妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,同意したことに間違いない,と回答しているのであり,してみれば,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するに足りないというべきであり,他に反証はない。 4 P401(用163,区136)同人(調査時死亡)の妻は,控訴人調査票(甲2014)では,妻が了解なしに押捺した,と回答しているが,同人の死亡時まで,同人が妻が押印したことを知らなかったとは考えがたいところ,同人から異議が述べられていない以上,むしろ,同人は,これを知って承諾していたと見られるのであって,してみれば,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するには足りず,他に反証はない。 5 P402(用211,区180)同人の妻は,控訴人調査票(甲2021)では,妻が了解なしに押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,妻に代筆させた,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,してみれば,前記の回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 6 P403(用242,区207)同人の妻は,控訴人調査票(甲2027)では,妻が同人の了解なしに押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,同人が電話で妻に署名押印の指示をした,同意したことは間違いない, 人の妻は,控訴人調査票(甲2027)では,妻が同人の了解なしに押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,同人が電話で妻に署名押印の指示をした,同意したことは間違いない,と回答しているのであり,してみれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 7 P404(用479,造117)同人は,控訴人調査票(甲2046)では,妻(?)が了解なしに押した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,同人が妻に署名を代筆させた,同意したことに間違いはない,と回答しているのであり,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 8 P405(用515)同人の妻は,控訴人調査票(甲2059)では,同人が不在の時に,妻が了解なしに押した,と回答しているが,その妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,夫も反対ではなかったので妻が署名押印した,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,してみれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 9 P406(用646)同人は,控訴人調査票(甲2085)では,父が署名押印したかもしれないが,自分が了解した覚えはない,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,母又は父が書いてもらったかもしれず,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,してみれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 書いてもらったかもしれず,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,してみれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 10 P407(用952)同人(調査時死亡)の娘は,控訴人調査票(甲2123)では,同人が病気だったので,娘が署名押印した,と回答しているが,その娘は,被控訴人の調査票(乙229)では,署名などはすべて娘が書いていた,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 11 P408(用1057)同人は,控訴人調査票(甲2139)では,誰が押捺したか分からないと回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものといえず,他に反証はない。 12 P409(用1064,造293)同人は,控訴人調査票(甲2141)では,誰が押捺したか分からないと回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 13 P410(用1159)同人は,控訴人調査票(甲2160)では,役場の職員に印鑑を貸してくれといわれ,自分で押した,と回答しているのであって,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するもではなく,他に反証はない。 14 P411(用1229)同人は,控訴人調査票(甲2179)では,第三者が了解なしに押捺したと回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙22 他に反証はない。 14 P411(用1229)同人は,控訴人調査票(甲2179)では,第三者が了解なしに押捺したと回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,署名には覚えがないが,同意したことに間違いはないと回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 15 P412(用1236)同人の母は,控訴人調査票(甲2182)では,同人の了解なしに他人が押捺した,と回答し,また,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,自分が署名押印したものではない,と回答しているが,同人の印鑑が家族以外の者によって,了解もなしに押捺されることは考えがたいのであって,してみれば,前記各回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいいがたく,他に反証はない。 16 P413(用1303)同人(調査時死亡)の妻は,控訴人調査票(甲2193)では,妻が同人の了解なしに押捺したと回答しているが,その妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,同意したことに間違いはないと回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 17 P414(用1354)同人は,控訴人調査票(甲2206)では,父・P415が了解なしに押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,自分がちょうど不在だったので父が署名押印した,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により いるが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,自分がちょうど不在だったので父が署名押印した,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 18 P416(用1429)同人は,控訴人調査票(甲2220)では,同意取得担当者に印鑑を貸したと回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,自らが署名押印した,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえないのであって,他に反証はない。 19 P417(用1441)同人の妻は,控訴人調査票(甲2223)では,妻が同人の了解なしに押捺した,と回答しているが,その妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,家のことはすべて妻がやっているので署名押印した,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 ●20 P381(用1444)同人は,控訴人調査票(甲2225)では,父が了解なしに押捺した,と回答し,被控訴人の調査票(乙229)でも,同じ回答をした上で,計画変更当時には,父が同意署名簿に署名押印した事実を知らなかったとも回答しているのであって,そうであると,その農業実態や家族状況が明らかではない以上,同人の父にはこれを押捺する代理権限があったとか,本人がその後に知って承諾(追認)したとかを推認するには足りず,結局,同人の印鑑が押捺されていることから, その農業実態や家族状況が明らかではない以上,同人の父にはこれを押捺する代理権限があったとか,本人がその後に知って承諾(追認)したとかを推認するには足りず,結局,同人の印鑑が押捺されていることから,その印影が本人の意思により顕出されたとの推認は妨げられるといわざるをえない。そして,同人につき,同意の成立を認めるに足りる証拠は,他にない。 21 P418(用1454)同人は,控訴人調査票(甲2229)では,同人の妻が了解なしに押捺した,と回答しているが,同人の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,同人は事業のことはよく知っていた,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 22 P419(用1587)同人の妻は,控訴人調査票(甲2243)では,妻が同人の了解なしに押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 23 P420(用1658)同人(調査時死亡)の息子は,控訴人調査票(甲2254)及び被控訴人の調査票(乙229)で,いずれも,当時同人は寝たきりであり,誰が押捺したか分からない,と回答しているが,同人の印鑑が家族以外の者により押されたことを疑わせるような事情が認められない以上,この回答内容からは,家族が同人に代わって押捺した可能性が高いと見られるのであり,しかも,それが同人の意思に反するとはいいがたいのであって,してみれば たことを疑わせるような事情が認められない以上,この回答内容からは,家族が同人に代わって押捺した可能性が高いと見られるのであり,しかも,それが同人の意思に反するとはいいがたいのであって,してみれば,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 24 P421(用1713)同人は,控訴人調査票(甲2269)では,同人の長男が了解なしに押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 25 P422(用1851)同人(調査時死亡)の妻は,控訴人調査票(甲2283)では,同人が病気だったので妻が押した,と回答しているが,その妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,その署名押印は同人の了解の下であった,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 26 P423(用1954)同人は,控訴人調査票(甲2293)では,他人が無断で押捺した,と回答しているが,同人の印鑑が家族以外の者により勝手に押捺されるとの事態は不可解であり,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいいがたく,他に反証はない。 27 P424(用2022)同人(調査時死亡)の妻は,控訴人調査票(甲2302)では,誰が押捺したか分からない,と回答しているが,この回答内容は,同 に反証はない。 27 P424(用2022)同人(調査時死亡)の妻は,控訴人調査票(甲2302)では,誰が押捺したか分からない,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 28 P425(用2121)同人は,控訴人調査票(甲2312)では,他人が押捺した,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものではなく,他に反証はない。 29 P426(用2201)同人は,控訴人調査票(甲2320)では,父が了解なしに押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 30 P427(用2250)同人は,控訴人調査票(甲2330)では,妻が了解なしに押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,妻が押捺した経緯などは記憶がない,と回答するのであって,そうであれば,前記の回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するには足りないというべきであり,他に反証はない。 31 P428(用2378)同人は,控訴人調査票(甲2358)では,誰が押捺したか分からないと回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものではなく,他に反証はない。なお,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,自分が署名押印したと回答してい と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものではなく,他に反証はない。なお,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,自分が署名押印したと回答している。 32 P429(用2486)同人は,控訴人調査票(甲2370)では,面倒くさかったので,何の署名か分からないが印鑑を渡した,と回答しているが,署名のために印鑑を渡して押捺させたとの回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 33 P430(用2490,区772)同人は,控訴人調査票(甲2371)では,署名を集めた者に押させた,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するのではなく,他に反証はない。 34 P431(用2593,区814)同人は,控訴人調査票(甲2392)では,妻が勝手に押捺したと思う,と回答しているが,同人の妻は,被控訴人の調査票(乙229)では,同人が病人で書けないので自分が署名押印した,同意したことに間違いはない,と回答しているのであり,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するもものとはいえず,他に反証はない。 35 P432(用2598,区810)同人の妻は,控訴人調査票(甲2393),被控訴人の調査票(乙229)で,いずれも,同人が仕事で不在のため自分が署名押印したと回答し,特に,被控訴人調査では,同意したことに間違いはないとも回答しているのであって,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものではなく,他に反証はない。 たと回答し,特に,被控訴人調査では,同意したことに間違いはないとも回答しているのであって,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものではなく,他に反証はない。 36 P433(用2615,区821)同人の妻は,控訴人調査票(甲2396),被控訴人の調査票(乙229)で,いずれも,同人が仕事で不在のため自分が署名押印したと回答し,特に,被控訴人調査では,同意したことに間違いはないとも回答しているのであって,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものではなく,他に反証はない。 37 P434(用2931)同人は,控訴人調査票(甲2437)では,誰が押捺したか分からない,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 38 P435(用2946,区962,造599)同人は,控訴人調査票(甲2441)では,自分が署名押印したことを認めており,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するような反証は他にない。 39 P436(用3027,区1019)同人は,控訴人調査票(甲2455)では,他人が無断で押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,同意取得担当者が訪ねてきたのを記憶しており,そのときに同意したと思う,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 40 P437(用3062,区1040,造639)同人は,控訴人調査票(甲 は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 40 P437(用3062,区1040,造639)同人は,控訴人調査票(甲2461)では,役場の人にとにかく押してくれといわれ押した,と回答しているのであって,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するような反証はない。 41 P438(用3066,区1068,造654)同人は,控訴人調査票(甲2463)では,妻が了解なしに押捺したと回答しているが,同人の妻は,当時のことは記憶がないが,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 42 P439(用3080,造660)同人は,控訴人調査票(甲2468)で,自分が署名押印した,と回答しているのであり,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するような反証はない。 43 P440(用3092)同人は,控訴人調査票(甲2474)では,誰が押捺したか不明である,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 44 P441(用3097,区1088,造661)同人は,控訴人調査票(甲2475)では,誰が押捺したか不明である,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 45 P442(用3157,区1140,造701)同人は,控訴人調査票 内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 45 P442(用3157,区1140,造701)同人は,控訴人調査票(甲2483)では,署名は妻がしたが,印鑑押捺は誰がしたか不明である,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 46 P443(用3238,区1225,造781)同人は,控訴人調査票(甲2497)では,他人が了解なしに押捺したと回答しているが,それ以上の事情説明がない以上,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいいがたく,他に反証はない。 47 P444(用3311)同人は,控訴人調査票(甲2527)では,誰が押捺したか不明である,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 48 P445(用3318,区1251,造816)同人は,控訴人調査票(甲2531)では,自分が印鑑を押捺した,と回答しているのであって,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するような反証はない。 49 P446(用3331,区1264,造826)同人は,控訴人調査票(甲2533)では,誰が押捺したか不明である,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 50 P447(用3366,区1291)同人は,控訴人調査票(甲2545)では,他人が了解 より押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 50 P447(用3366,区1291)同人は,控訴人調査票(甲2545)では,他人が了解なしに押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,自分は当時八代にいて,母が押捺したと思う,と回答しているのであって,そうであれば,母が同人の承諾の下に押捺したとも見られるのであって,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するには至らず,他に反証はない。 51 P448(用3373,区1334)同人(調査時死亡)の息子は,被控訴人調査票(乙229)では,本人が死亡しており印鑑押捺の事情は分からない,と回答しており,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものではなく,他に反証はない。 52 P449(用3381,区1306)同人は,控訴人調査票(甲2552)では,印鑑押捺の事情は分からない,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものではなく,他に反証はない。 53 P450(用3387,区1336)同人の控訴人調査票(甲2555)における回答は,印鑑押捺の経緯については何らの言及がなく,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 54 P451(用3390,区1339)同人の控訴人調査票(甲2557)における回答は,印鑑押捺の経緯については何らの言及がなく,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 同人の控訴人調査票(甲2557)における回答は,印鑑押捺の経緯については何らの言及がなく,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 55 P452(区486,造283)同人は,控訴人調査票(甲2610)では,他人が了解なしに押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,自分が不在だったので妻が署名押印した,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 56 P453(区747)同人は,控訴人調査票(甲2615)では,他人が了解なしに押捺した,と回答しているが,同人は,被控訴人の調査票(乙229)では,主体的に農業をしていた父が署名押印した,同意したことに間違いはない,と回答しているのであって,そうであれば,前記回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 57 P454(造301)同人の息子は,控訴人調査票(甲2706)では,誰が押捺したか不明である,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 58 P455(用2662,造560)同人は,控訴人調査票(甲2710)では,誰が押捺したか不明である,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 59 P456(用3167,区1150, が押捺したか不明である,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 59 P456(用3167,区1150,造711)同人の妻は,控訴人調査票(甲2714)では,誰が押捺したか不明である,と回答しているが,この回答内容は,同人の意思により押捺されたとの事実上の推定を左右するものとはいえず,他に反証はない。 (3) 錯誤の主張について控訴人らが,錯誤を理由に同意の効力を争う者のすべてについて,同意を無効とするほどの錯誤は認めることができない。その理由については,錯誤主張の類型毎に順次判示する。 a 控訴人らは,同意取得担当者から,「負担金(水代)は一切いらない」,「国営事業の負担金(水代)は一切いらない」と言われてその旨の錯誤に陥り,あるいは「県営・団体営の事業には参加しなくてよい」などと不十分な説明を受けた結果,「関連事業についても負担金がない」との錯誤に陥った者がいるとして,係争一覧表の錯誤aないしc欄に○印のある者は同意者から除くべきであると主張する。そして控訴人側の同意認否調査票(甲2001以下)には,これらの者のうち70名以上に回答があり,そこには上記主張に沿った記載があり,これによると,これらの者の中には,用水の供給を受けるのに金銭的な負担はないと考えて気軽に同意してしまったとして,これを後悔していることが容易に看取しうる。 しかし,国営事業(本件事業の用排水事業)について3条資格者の個人負担が本件変更計画によってなくなったものとみることができることは,前説示のとおりであって,この点につき錯誤があるとはいえない。また,本件事業以外の県営・団体営等の関連事業の負担金, 条資格者の個人負担が本件変更計画によってなくなったものとみることができることは,前説示のとおりであって,この点につき錯誤があるとはいえない。また,本件事業以外の県営・団体営等の関連事業の負担金,土地改良区が将来行う予定の管理事業の負担金,川辺川ダムの負担金については,前記認定にかかる同意取得担当者の説明内容,状況からして,同意取得担当者が3条資格者に対し,これらの負担金がいらないとの説明を積極的に行ったとは考えがたい。そして,前記調査票だけから,特定の3条資格者がそのような錯誤に陥ったことまでを認定することは困難であり,さらに,そのような誤信が認められたとしても,それが同意取得の際に表示されたものと認めるべき証拠はないのであるから,結局,これらの者について,同意の意思表示に錯誤があるため無効であるということはできないといわざるをえない。 b 控訴人らは,同意取得担当者から「対象地域から除外された」と言われてその旨の錯誤に陥った者がいるとして,係争一覧表の錯誤d欄に○印のある者(用排水事業72名,区画整理事業41名,農地造成事業16名)は,同意者から除くべきであると主張する。そして,これらの者のうちの一部については,控訴人側の同意認否調査票(甲2001以下)にこれに沿った記載があり,また,人吉市,β,γ,δに関しては,本件同意署名簿に3条資格者から同意署名を得た際には,「継続」,「新規」,「除外」の事業区分欄が一切記載されていなかったことは前判示のとおりであるから,特にこれらの市町村については,署名簿自体からこのような錯誤が起こり得たとみる余地もある。 しかし,同意取得担当者が,事業区分が継続又は新規の3条資格者に対し,除外になるとの説明をしたことを認めるに足りる的確な証拠はなく,また,当該3条資格者において たとみる余地もある。 しかし,同意取得担当者が,事業区分が継続又は新規の3条資格者に対し,除外になるとの説明をしたことを認めるに足りる的確な証拠はなく,また,当該3条資格者において,自己の事業区分が真実は継続又は新規であるにもかかわらず,除外であると誤信していたことを認めるに足りる証拠もない。 そして,本件同意署名簿(乙64ないし66)によれば,控訴人らがこの種の錯誤に陥って同意したと主張する者のうち,P457(用8,区30),P458(用154,区145),P459(用156),P460(用204),P461(用219),P462(用224,区200),P463(用232),P30(用236,区203),P464(用240,区205,造62),P465(用362),P466(用422),P467(用1480),P468(用1588),P469(用1621),P470(用1656),P471(用1661),P472(用1665),P473(用1717),P474(用3029,区1021),P475(用3383,区1308),P476(区118),P477(区119),P478(区133),P479(造1),P4(造107),P480(造289)の26名については,実際に当該事業の対象地がすべて除外として扱われており,上記錯誤の主張はそれ自体が失当である。 また,本件同意署名簿(乙64ないし66)によれば,控訴人らが,この種の錯誤に陥って同意したと主張する者のうち,P481(用108,造43),P482(用217,区194),P483(用405,造100),P484(用663,区322),P485(用726),P486(用797,区372),P487(用798,区373),P488(用803 82(用217,区194),P483(用405,造100),P484(用663,区322),P485(用726),P486(用797,区372),P487(用798,区373),P488(用803,区377),P489(用818,区384),P490(用863,造206),P491(用866,造210),P492(用870,区411,造213),P493(用906,区425),P494(用940,区428),P495(用1145,区466),P496(用1176,区479),P497(用1244,区526),P498(用1270,区537,造331),P499(用2048),P500(用2050),P501(用2293),P502(用2476,区757,造532),P503(用2503,区778),P504(用2513,区787),P505(用2632,区835),P506(用2699,区866),P507(用2706,区864),P508(用2982,区984,造611),P509(用2988,区996),P510(用3009,区1012),P511(用3010,区1013),P512(用3019,区1034),P513(用3020,区1035),P514(用3023,区1037),P435(用3027,区1019),P515(用3223,区1205,造738),P516(用3249,区1230,造792),P517(用3347,造841),P205(区975,造619)の39名については,対象となる複数事業について一の事業若しくは対象地は除外でないが,他の事業若しくは対象地は除外として扱われていることが認められる。そうすると,これらの者は,除外に対応する事業については何らの錯誤も存しないことになるが,除外とならない事業,対象地に 除外でないが,他の事業若しくは対象地は除外として扱われていることが認められる。そうすると,これらの者は,除外に対応する事業については何らの錯誤も存しないことになるが,除外とならない事業,対象地についてまで除外されたものとの錯誤に陥って当該事業の変更計画に同意した可能性を否定することはできない。だが,一方,こうした事情から,これらの者が,その後において,除外となる事業と除外とならない事業とで記憶に混乱が生じている可能性も否定することはできず,そうであれば,控訴人の調査票等の証拠だけで,これらの者に,そのような錯誤があったと認定するには足りないといわざるをえない。 そして,以上で検討した以外の者についても,その者に錯誤があったことを認めるに足りる証拠はないから,控訴人らの上記主張は採用することができない。 c 控訴人らは,同意取得担当者から,「国営事業は中止になった」,「土地改良事業中止のための署名である」,あるいは「ダムに関する署名である」と言われてその旨の錯誤に陥った者がいるとして,別表の錯誤eないしg欄に○印のある者は同意者から除くべきであると主張する。 しかし,前記認定にかかる同意取得担当者の説明内容,状況からして,同意取得担当者が3条資格者に対し,それらの説明を行ったとは到底考えられないし,当該3条資格者において,そのような錯誤に陥ったことを認めるに足りる的確な証拠はない。控訴人らの主張に沿う甲3104号証(P518の陳述書)はにわかに採用することができない。したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。 d 控訴人らは,その他の事由で錯誤に陥った者がいるとして,別表の錯誤h欄に印のある者は同意者から除くべきであると主張する。 しかし,そもそも意思表 することができない。 d 控訴人らは,その他の事由で錯誤に陥った者がいるとして,別表の錯誤h欄に印のある者は同意者から除くべきであると主張する。 しかし,そもそも意思表示に錯誤があることは控訴人らにおいて主張立証すべきものであり,その主張すべき事実はどのような内心の意思と表示について不一致があったのかを具体的に明示するものでなければならないから,控訴人らの主張は具体性に欠け失当というべきである。しかも,控訴人の同意認否調査票(甲2001以下)には,これらの者のうちに一部の回答として,「いつでも撤回できるといわれた」「受益地所有者は署名しなければいけないといわれた」「準備の署名で,正式には,またお願いするといわれた」「台地を水田にする事業だと思い署名した」「当初計画に署名した以上,署名してもらわねば困るといわれた」「皆が押印しているので協力してほしいといわれた」などの記載があるが,仮に,同意取得者にそのような発言があったとしても,錯誤であるとはいいがたく,仮に錯誤の問題となるとしても,せいぜい動機の錯誤に止まるのであって,そのことだけで,同意の効力に影響するとは考えることができない。 したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。 (4) 説明無しとの主張について控訴人らは,同意取得担当者から十分な説明を受けなかった者がいるとして,別表の「説明無し」欄に印のある者は同意者から除くべきであると主張する。 しかし,前記認定のとおり,同意取得担当者の説明義務の履行に欠けるところはないのであって,3条資格者が同意取得担当者から必要な説明を受けなかったものと認めるに足りる的確な証拠はない。控訴人P519本人,同P520本人,同P521本人,同P522本人,同 に欠けるところはないのであって,3条資格者が同意取得担当者から必要な説明を受けなかったものと認めるに足りる的確な証拠はない。控訴人P519本人,同P520本人,同P521本人,同P522本人,同P523本人,同P524本人,同P525本人,同P526本人及び同P527本人は,原審において,いずれも控訴人らの主張に沿う供述をするが,その供述内容はあいまいで,当時の記憶もかなり薄れていることが窺え,直ちに採用することはできない。控訴人P528本人は,原審において,同意取得担当者から,面積が足りないから後で除外するから判子だけ付いてくれと言われた旨供述し,控訴人P529本人は,原審において,同意取得担当者から,除外のための手続をするから署名捺印を下さいと言われた旨供述するが,いずれも供述内容が不可解であって直ちに採用することはできない。当審証人P530は,控訴人らの主張に沿う証言をするが,他方,同意取得担当者とのやり取りについて,自分は覚えていなかったが後で妻に聞いたらダムの署名という話であったなどと証言しているところ,その証言内容は,本人の記憶があいまいで妻からの伝聞に基づくものにすぎないから,直ちに採用することはできない。もっとも,前掲各供述,証言や本件異議申立ての口頭陳述結果(乙51の1ないし3,52),控訴人の同意認否調査結果(甲2001以下),被控訴人の同意認否調査結果(乙229)によれば,同意取得の際,3条資格者が説明を聞くのに不熱心であり,簡単に同意する姿勢をみせた場合には,同意取得担当者の説明もかなりお座なりであったことが窺えるが,このことをもって,同意の効力にまで影響するような説明義務違反があったということはできない。したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。 (5) 変造の主張について ,このことをもって,同意の効力にまで影響するような説明義務違反があったということはできない。したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。 (5) 変造の主張について控訴人らは,本件同意署名簿の事業区分欄,権利区分欄,参加資格者欄,署名欄を偽造若しくは変造された者がいるとして,係争一覧表の変造各欄に○印のある者(用排水事業73名,区画整理事業38名,農地造成事業35名)は,同意意者から除くべきであると主張する(ただし,前記(1)により同意者からすでに除かれている者,後記(7)により同意者から除かれるべき者に対する判断を除く。)。 しかし,証拠(乙64,65,66の各1ないし7,当審における検証結果)によれば,本件同意署名簿のうち係争一覧表の変造・「事業区分」,「それ以外」の各欄に○印のある者の分において,その事業区分欄,権利区分欄,参加資格者欄又は署名欄に,修正液又は砂消しゴムで抹消した痕跡,並びにそれらを訂正するかのような記入,若しくは上書きの痕跡のあること,中には原本の事業区分欄に鉛筆書きで印のあるものもあることが認められる(ただし,P531(区1049)の区画整理事業の同意署名簿(乙65の7の287頁)には,特に修正等の痕跡はない。また,そのうち署名欄に修正等の痕跡のある者は,用排水事業署名簿のP58(用1469),P62(用3069),P59(用3168),P61(用3314),P63(用3325),農地造成事業署名簿のP63(造814)であり,P60(用3222),P65(区682)P66(区1261),P64(区1298)は,前判示のとおり,既に同意者から除かれている。)。 しかし,証拠(乙229,242ないし252,当審証人P72(第2回))によれば,人吉市 66(区1261),P64(区1298)は,前判示のとおり,既に同意者から除かれている。)。 しかし,証拠(乙229,242ないし252,当審証人P72(第2回))によれば,人吉市,β,γ,δでは,本件同意署名簿の事業区分欄,権利区分欄又は参加資格者欄は,すべて3条資格者から同意署名押印を取得後に記入されたものであって,その修正や訂正はその過程で行われたものであること,α,ε,ζでは,これらの欄は,同意取得前に事業種別受益者調書等を参照して記入されたが,その際に転記のミス等のための訂正がなされたこと,署名欄を修正されたというP58は本人が修正したものであること,同じくP62は被控訴人の同意認否調査に対して署名は自分の字のような気がするなどと答えていること,同じくP61は被控訴人の同意認否調査に対して署名は自分のものであると答えていること,P59その他の者の分は本人から依頼されて代筆した者に誤記があったので同意取得担当者が了解を取って後に訂正したものであること,以上の各事実を認めることができるのであって,特に重要な事業区分欄についても,同意取得時に記載されていた「継続」「新規」「除外」の区分表示が,同意取得後に,同意者の了解もなしに他の区分に変えられたことを認めるに足りる証拠はない。 以上の認定に鑑みれば,これらの修正や訂正を偽造又は変造であるということはできず,これらの修正,訂正の存在が,同意の効力に影響を及ぼすとみることはできない。したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。 (6) 同意撤回の取消しについて控訴人らは,3条資格者が一旦同意を撤回した以上,その後に同意の撤回を取り下げても,同意の法的効力は復活しないとして,係争一覧表の「撤回の取り消し」欄に○印のある者 の取消しについて控訴人らは,3条資格者が一旦同意を撤回した以上,その後に同意の撤回を取り下げても,同意の法的効力は復活しないとして,係争一覧表の「撤回の取り消し」欄に○印のある者(用排水事業252名,区画整理事業117名,農地40名)は,同意者から除くべきであると主張する。 しかし,法は,土地改良事業の変更に当たって,個々の3条資格者の意思を尊重することを定めており,同意の撤回やその撤回の取下げについて何らの規定も置いておらず,手続的安定性を害しない限りにおいて,一旦なした同意を撤回することも,また,その撤回を取り下げることも自由になしうるものと解するのが相当である。そして,この場合の撤回の取下げは,撤回の対象となった当初の同意の効力を復活させるものとみることができ,しかも,変更計画が決定されるまでの間になされる限りにおいて,手続的安定性を害するおそれはなく,撤回の取下げを是認しても何らの弊害もないとみるべきであるから,3条資格者が本件変更計画決定前にした同意の取下げは有効であり,その取下げによって同意の効力が復活するものと解するべきである。したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。 (7) 調査不能の主張について控訴人らは,本件同意署名簿に署名等のある者のうち,控訴人らにおいて同意認否調査が不能であった者がいるとして,係争一覧表の調査不能各欄に○印のある者(用排水事業につき223名,区画整理事業につき89名,農地造成事業につき64名)は同意者から除外すべきであると争うところ,その同意の成立は,被控訴人において立証を要するものである。 ① 同意の成立を認定しうる者上記の者のうち,次の32名(用排水事業につき30名,区画整理事業につき ろ,その同意の成立は,被控訴人において立証を要するものである。 ① 同意の成立を認定しうる者上記の者のうち,次の32名(用排水事業につき30名,区画整理事業につき14名,農地造成事業につき8名)については,同意の成立が認められる。 その証拠判断の詳細は,次のとおりである。 1 P532(用61,区54)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が高齢のため同人の息子が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることが認められ,そうであれば,その署名印影は同人の意思に基づくものと推認することができるから,各事業について同意の成立が認められる。 2 P533(用907) 3 P534(用914) 4 P535(用1011,区443,造229) 5 P536(用1015) 6 P537(用1230) 7 P538(用1336) 8 P539(用1459) 9 P540(用1461)乙229号証によれば,上記2ないし9の各人の本件同意署名簿の署名は,各人が書いたものであり,名下の印影は各人の印鑑によるものであること,各人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,各人の各事業につき同意の成立が認められる。 10 P58(用1469,区556)乙244号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであることを認めることができるから,各事業について同意の成立が認められる。 9,区556)乙244号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであることを認めることができるから,各事業について同意の成立が認められる。 11 P541(用1503)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができるから,同意の成立が認められる。 12 P542(用1834,造380)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の父親が書いたものであるが,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるから,各事業について同意の成立が認められる。 13 P543(用1838,造384)乙267号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の依頼により同意取得担当者が代筆したものであり,押印は同人がしたものであることを認めることができるから,各事業について同意の成立が認められる。 14 P544(用1991,造438)乙229号証によれば,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,その署名は自分の字に似ている,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるから,各事業について同意の成立が認められる。 15 P5 とに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるから,各事業について同意の成立が認められる。 15 P545(用2087,区712) 16 P546(用2110,区730) 17 P547(用2256) 18 P548(用2299,区724) 19 P549(用2316)乙229号証によれば,上記15ないし19の各人の本件同意署名簿の署名は,各人が書いたものであり,名下の印影は各人の印鑑によるものであること,各人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,各人の各事業について同意の成立が認められる。 20 P550(用2329)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであることを認めることができ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせる証拠はないから,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定されるから,同意の成立が認められる。 21 P551(用2338)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,同意の成立が認められる。 22 P552(用2421)乙229号証によれば,本件同意署名簿 とに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,同意の成立が認められる。 22 P552(用2421)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることが認められ,そうであれば,その署名押印は同人の意思によるものと推認することができるから,同意の成立が認められる。 23 P553(用2465,区767)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,各事業について同意の成立が認められる。 24 P554(用2469) 25 P555(用2546,区797,造537)乙229号証によれば,上記24,25の各人の本件同意署名簿の署名は,各人が書いたものであり,名下の印影は各人の印鑑によるものであること,各人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,各人の各事業につき同意の成立が認められる。 26 P556(用2619,区831)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回 229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人の妻が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものと推認することができるから,各事業について同意の成立が認められる。 27 P557(用2720,区887,造562) 28 P558(用3014,区1005) 29 P559(用3017,区1008)乙229号証によれば,上記27ないし29の各人の本件同意署名簿の署名は,各人が書いたものであり,名下の印影は各人の印鑑によるものであること,各人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,各人の各事業について同意の成立が認められる。 30 P560(用3337,区1270,造832)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が同意取得担当者に依頼して代筆させたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,その署名押印は同人の意思に基づくものといえるから,各事業について同意の成立が認められる。 31 P561(区255)乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違 乙229号証によれば,本件同意署名簿の署名は,同人が書いたものであり,名下の印影は同人の印鑑によるものであること,同人は,被控訴人の同意認否調査に対し,本件変更計画に同意したことに間違いないと回答していることを認めることができ,これによると,同意の成立が認められる。 32 P75(造33)乙229号証によれば,同人の妻が被控訴人の同意認否調査に対し,本件同意署名簿の同人名下の印影は同人の印鑑によるものであると思う旨回答していることを認められるところ,これが同人の意思によらずに押捺された可能性を窺わせるような証拠はないので,当該印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと推定されるから,同意の成立が認められる。 ② 同意の成立が認められない者控訴人らが調査不能者として同意の成立を争う者のうち,上記①でその成立が認められた者以外(用排水事業につき193名,区画整理事業につき75名,農地造成事業につき56名については,本件同意署名簿の各人名義の署名印影が真正に成立したことを認めるに足りる証拠はない。すなわち,前判示のとおり,本件同意署名簿の3条資格者の署名印影については,その名義人の多数がその真正を否定しているのであり,結局その真正を認定しえた者の中にも,家族らが署名押印したものにつき関係証拠により本人の承諾(追認を含む。)を推認することにより真正の認定に至った者が多数含まれているのであって,そうであれば,前判示のように被控訴人が予め準備された同意取得態勢の下で取得された署名印影であるからといって,そのことだけでその真正が事実上推定しうるものとは,到底いえないのである。 (8) 公告前同意の主張について控訴人らは,係争一覧表の備考欄に「 た署名印影であるからといって,そのことだけでその真正が事実上推定しうるものとは,到底いえないのである。 (8) 公告前同意の主張について控訴人らは,係争一覧表の備考欄に「公告縦覧年記載無し」との記載がある者6名(いずれも用排水事業分)については,公告年の記載のない同意書用紙が使われているから,本件公告手続の前に同意署名をしたとみるべきであって,その同意は無効であって同意者から除かれるべきであると主張する(ただし,そのうちP562(用3251)は,調査不能で同意の成立が認められないとして,前項で既に同意者から除かれているので,同人に関しては判断から除く。)。 乙64号証の7(用排水事業の本件同意署名簿のうちζ関係分)によれば,他の同意書用紙には「平成6年月日付け公告」との印刷がされているが,上記6名の署名印影のある同意書用紙(326頁)には,「平成年月日付け公告」との印刷文字とその月の前に「2」,日の前に「8」とゴム印が押されているが,その年の前には何らの印刷記載がないことが認められる。しかし,何故この用紙に公告縦覧年の記載がないのかは,不可解ではあるが,この事実だけから,この用紙による同意署名押印が本件公告手続前に行われたと推認することはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。なお,これらの5名は併せて区画整理事業に対しても同意の署名をしているが(乙65の7の322頁),その区画整理事業の同意書用紙には平成6年の公告縦覧年が印刷されており,公告後に得たものであることが明らかであって,そうであれば,いっそう,前記のように推認することはできないのである。 (9) 強迫の主張について控訴人らは,係争一覧表の備考欄に「強迫」と記載がある者2名(P12(用2913) あれば,いっそう,前記のように推認することはできないのである。 (9) 強迫の主張について控訴人らは,係争一覧表の備考欄に「強迫」と記載がある者2名(P12(用2913),P13(用3397,区1328))については,強迫に基づき本件同意署名簿に署名させられたから,その同意は無効であり,同意者から除かれるべきであると主張する。 そして,控訴人調査票によれば,P12は,「推進委員の言いなり,役場に呼び出され同意せざるをえなかった」と回答し(甲2434),P13は,「強制的に押印された,ιは除外になるからハンコを押せ,今は原告として事業には反対である」と回答している(甲2560)ことを認められる。しかし,そもそも同人らの回答内容自体が,強迫に当たるといえるか疑問であるばかりでなく,同人らは,被控訴人調査票(乙229)では,そのような強迫を明確に否定する回答をしていることからすると,前記回答だけで,同人らの同意がそのような強迫に基づくものと認定することはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 (10) 同意の成立及び有効性を認定しえた数(まとめ)以上の次第であるから,控訴人らが同意の成立,効力を争う者のうち,(1)の用排水事業273名,区画整理事業118名,農地造成事業74名,(2)の用排水事業につき2名,区画整理事業1名,(7)の用排水事業193名,区画整理事業75名,農地造成事業56名は,同意の成立が認められないが,その余の者については,同意の成立,有効性を肯定することができる。 したがって,本3項冒頭で判示した同意者数,用排水事業3200名,区画整理事業1257名,農地造成事業828名につき,上記同意の成立が認められない者の総数,用排水事業468名,区 。 したがって,本3項冒頭で判示した同意者数,用排水事業3200名,区画整理事業1257名,農地造成事業828名につき,上記同意の成立が認められない者の総数,用排水事業468名,区画整理事業194名,農地造成事業130名を除くと,結局,有効な同意者数は,用排水事業につき2732名,区画整理事業につき1063名,農地造成事業につき698名となる(控訴人らが同意の効力を争う以外の3条資格者者については,弁論の全趣旨により,同意の成立を認めることができる。) 4 同意率以上の結果,有効な同意者の,3条資格者総数(用排水事業につき4161名,区画整理事業につき1640名,農地造成事業につき1014名)に占める割合(同意率)は,用排水事業 65.66パーセント (2732名÷4161名),区画整理事業 64.82パーセント (1063名÷1640名),農地造成事業 68.84パーセント (698名÷1014名),(いずれも小数点第3位以下四捨五入)となり,農地造成事業については3分の2を上回るが,用排水事業,区画整理事業については,3分の2に達しないことになる。 5 総括的判断前項で判示したとおり,本件の証拠により判断するかぎり,本件変更計画のうち,農地造成事業については3条資格者総数の3分の2以上の同意があったとの立証があるが,用排水事業,区画整理事業については,その立証がないことになる。ただ前記認定のとおり,控訴人らが同意成立を争う者につき,同意成立が認められなかったのは,ほぼ完全偽造主張者と調査不能者に集中しているところ,前判示の3条資格者に対する原審及び当審における当事者,証人尋問の結果からみても,証拠上,同意成立の う者につき,同意成立が認められなかったのは,ほぼ完全偽造主張者と調査不能者に集中しているところ,前判示の3条資格者に対する原審及び当審における当事者,証人尋問の結果からみても,証拠上,同意成立の認定に至らなかった者の中にも,真実は同意していた者が含まれている可能性を否定することはできない。 しかし,① 前判示のとおり3条資格者からの同意署名は特別の事情のないかぎり直接本人から取得するとの方針で推進された同意取得手続が,現実には,本人不在中に家族に署名させたり,同意取得者が代筆したりといった安易な処理に流れ,そのことが同意成立の立証に困難をもたらしたのであり,② また,前記尋問の結果,本件異議申立の口頭陳述の結果(乙50,51の各1ないし3,52),控訴人,被控訴人双方の同意認否調査の結果(甲2001以下,乙229)によれば,既に反対運動が起こっている中で,3条資格者からの同意取得を急いだため,同意の撤回やその取消し,再取消しといった騒動が起こっただけでなく,それには加わらなかった同意者にも,前記錯誤主張にみられるように,情報不足のまま周りのムードに流されて同意したものの,自身の老齢化や後継者不足を含めた自らの農業実態からすると本件変更計画には反対したい考えになった者がかなりの数にのぼることが認められるのであり,③ しかも,控訴人,被控訴人双方の同意認否調査票を対比すると明らかなように,3条資格者の置かれた地域状況,家族状況を反映して,その回答は調査者の質問意図に沿いがちな傾向が看取されるのであって,現時点での回答により,同意時の真相を把握することには限界があるといわざるをえず,他方,3条資格者をそのような困難な立場に立たせることには,真実解明のためにやむをえないこととはいえ,疑問を感じないでもないのであり,④ また,前記 相を把握することには限界があるといわざるをえず,他方,3条資格者をそのような困難な立場に立たせることには,真実解明のためにやむをえないこととはいえ,疑問を感じないでもないのであり,④ また,前記のように,同意取得を急いだ結果,用排水事業につき405名(9.73パーセント),区画整理事業につき277名(16.89パーセント)もの多数の3条資格者には,まったく同意,不同意の意思表明の機会すらも与えておらず,結果的には,例えば区画整理事業についていえばその機会を与えられた者が全員同意したとしても,同意率は83.11パーセントにとどまらざるをえないという不手際があったのであって,⑤ その上,前記のとおり,完全偽造と争われた者につき,用排水事業につき155名,区画整理事業につき66名については,具体的な成立立証がなく,調査不能とされ争われた者についても,用排水事業につき193名,区画整理事業につき75名について成立立証がないままに終わったのであって,前記修正後の同意者数(用排水事業3200名,区画整理事業1257名)から,上記成立立証を欠く者の合計人数(用排水事業348名,区画整理事業141名)を非同意者として差し引くだけで,同意率は,用排水事業で68.54パーセント,区画整理事業で68.05パーセントと,ともに3条資格者総数の3分の2ぎりぎりにまで低下するのである。 以上①ないし⑤の各点からみても,これまでの審理により取り調べられた証拠に基づき,本件変更計画のうち,同意者要件を充足しない用排水事業,区画整理事業については,違法であり,これに対する異議申立てを棄却した本件決定も前記2事業に関する部分は違法であると判断するほかはないというべきである。これに対し,本件変更計画のうち農地造成事業に関しては,前判示のとおり,3条資格者の3 に対する異議申立てを棄却した本件決定も前記2事業に関する部分は違法であると判断するほかはないというべきである。これに対し,本件変更計画のうち農地造成事業に関しては,前判示のとおり,3条資格者の3分の2以上の同意があったのであるから,この同意者要件の点で,違法はないのである。 Ⅲ 本件決定手続自体の違法性の有無(農地造成事業に関してだけの判断) 1 本件決定が法87条7項所定の期間を徒過してなされたことによる違法性の有無について(本案の争点2(一))当裁判所も,法87条7項所定の期間を徒過してなされたことを理由に本件決定の違法をいう控訴人らの主張は失当であると判断するが,その理由は,「原審判断」のうち「本案の争点について」二項の1(原判決227頁以下)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 2 本件異議申立人全員に行審法25条1項ただし書所定の口頭による意見陳述の機会を与えなかったことによる違法性の有無について(本案の争点2(二))当裁判所も,本件異議申立人全員に行審法25条1項ただし書所定の口頭による意見陳述の機会が与えられなかったとして本件決定の違法をいう控訴人らの主張は失当であると判断するが,その理由は,「原審判断」のうち「本案の争点について」二項の2(原判決229頁以下)に記載されたとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決237頁7行目の「6月19日付け」を「6月16日付け」と改め,同239頁8行目の末尾に「しかし,第3回口頭審理においては,第2回口頭審理と同様,事前に被控訴人から,意見陳述すべてを終了する予定であるから,異議申立人本人の意見陳述は個別的事項に限るなどして予定の日程で意見陳述を終了することができるように調整をすることを要請されていたにもかかわらず,本件異議申立人ら 述すべてを終了する予定であるから,異議申立人本人の意見陳述は個別的事項に限るなどして予定の日程で意見陳述を終了することができるように調整をすることを要請されていたにもかかわらず,本件異議申立人らは,同一の者が重複して意見陳述を行ったり長時間にわたり陳述をするなどした。」を加える。)。 3 行審法25条1項ただし書の口頭意見陳述につき同法16条後段の手続を経ていないことによる違法性の有無について(本案の争点2(三))当裁判所も,行審法25条1項ただし書の口頭意見陳述の際に同法16条後段の手続がなされなかったことを理由に本件決定の違法をいう控訴人らの主張は失当であると判断するが,その理由は,「原審判断」のうち「本案の争点について」二項の3(原判決224頁以下)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 第4 結論したがって,原判決は,訴えを却下した部分は正当であるから,却下すべき控訴人目録1ないし4記載の控訴人らの控訴は,理由がないものとしていずれも棄却し,その余の控訴人らの請求を棄却した部分は,農業用用排水事業及び区画整理事業に関する決定取消請求をも棄却した点で失当であるから,主文2項のとおり変更する。 福岡高等裁判所第3民事部裁判長裁判官小林克已裁判官内藤正之 裁判官白石史子
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