昭和50(オ)472 所有権移転登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和54年2月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和49(ネ)241
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人兼上告補助参加人代理人加藤一芳、同原山剛三の上告理由について  債務

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判決文本文1,257 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人兼上告補助参加人代理人加藤一芳、同原山剛三の上告理由について  債務者又はその代理人の有効な作成嘱託及び執行受諾の意思表示に基づいて作成 された公正証書を債務名義とする強制競売手続において、公正証書表示の権利義務 関係に実体上これを無効とする事由があるとしても、請求異議の訴その他法定の方 法によつて右無効を理由としてその手続が許されないものとされることなく、競落 許可決定が確定し、競落代金の支払いがされて競売手続が完結したときは、もはや 右無効を理由に競落人による競売物件の所有権取得の効果をくつがえすことができ ないものと解するのが相当である。ところで、本件において、上告人及び上告補助 参加人は、債権者訴外D商工信用組合、債務者上告補助参加人、連帯保証人上告人 の間で作成された金銭消費貸借公正証書に基づく第一審判決別紙目録記載の土地( 以下「本件土地」という。)の強制競売手続において本件土地を競落した訴外組合 及び訴外組合からさらにこれを譲り受けた被上告人の所有権取得を争うのであるが、 その理由は、要するに、訴外組合の上告補助参加人に対する貸付がいわゆる拘束さ れた即時両建預金を取引条件とするものであつて私法上無効であるというのである。 右貸付が右のような取引条件を付したことによつて直ちに私法上無効となるもので はない(上告補助参加人・訴外組合間の最高裁昭和四八年(オ)第一一一三号同五 二年六月二〇日第二小法廷判決・民集三一巻四号四四九頁)ことはさておいても、 原審が適法に確定した事実関係によれば、すでに訴外組合に対する本件土地の競落 許可決定が確定し、競落代金の支払いがされて右強制競売手続が完結しているとい うのであるから、右のような実体上の ておいても、 原審が適法に確定した事実関係によれば、すでに訴外組合に対する本件土地の競落 許可決定が確定し、競落代金の支払いがされて右強制競売手続が完結しているとい うのであるから、右のような実体上の無効をいうだけでは、訴外組合及び被上告人 - 1 - による本件土地の所有権取得の効果を左右することはできない。これと同旨の原審 の判断は正当である。所論引用の大審院判例は、事案を異にし本件に適切でない。 論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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