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昭和26(オ)400 不当利得金返還請求

裁判所

昭和28年10月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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499 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士木村秀太郎の上告理由について原判決の確定した事実によると上告人は昭和二四年二月二六日松山市主催の博覧会の見物人を相手に飲食店業を営む目的で被上告人から同会場附近にある同人所有の松山市a町b番地所在の宅地約二〇坪を右博覧会の開催期間たる同年三月二〇日から同年五月二〇日までの間の期限付で賃借し、その賃料として四万円を被上告人に交付したというのである。そして右賃貸借契約は博覧会の見物人を相手に飲食店を営むことを目的とするものでその期間は博覧会の開催中の二ヶ月の短期間に過ぎないものであるから全く一時使用のための賃貸借であつて右のような賃貸借についてはその当時においても地代家賃統制令はその適用がないものと解するを妥当とする。然らば原判決が本件につき地代家賃統制令の適用がないと解釈したことは正当であり論旨に理由がない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により主文のとおり判決する。この判決は全裁判官一致の意見である。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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