昭和39(オ)21 電機艤装工事代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。      右部分につき本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。          理    由  職権をもつて審按するに、原審第五回口頭弁

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判決文本文955 文字)

主    文      原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。      右部分につき本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。          理    由  職権をもつて審按するに、原審第五回口頭弁論期日は、裁判長裁判官岩崎光次、 裁判官後藤寛治、裁判官白井守夫の構成で開かれていて、同期日およびそれ以前の 期日において右構成のもとで、実質的弁論、証拠調が行われているところ、次回期 日たる第六回口頭弁論期日以降裁判所の構成に変更があり、岩崎裁判長を除く他の 二名の裁判官が野田栄一、宮瀬洋一に更迭されていることは、口頭弁論調書上明ら かである。しかるに、右第六回口頭弁論期日及びその次の期日であつて最終期日た る第七回口頭弁論期日における口頭弁論調書に、いずれの当事者からも従前の口頭 弁論の結果の陳述がなされた旨の記載がなく、従つて、原審は右弁論更新手続をな したものとは認めることができない。  ところで、裁判官の更迭があつたのにかかわらず、適法に弁論の更新手続をしな いで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴法三九五条一項一号の違法が あることは、当裁判所の判例(昭和三元年(オ)第六九一号同三三年一一月四日第 三小法廷判決、民集一二巻一五号三二四七頁)である。  よつて、上告代理人江川庸二の上告理由について審理判断するまでもなく、原判 決は、上告人敗訴の部分につき破棄を免れず、本件を右部分につき原審に差し戻す べきものとして、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり 判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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