昭和42(ク)358 執行方法に対する異議申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和42年12月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ラ)442
ファイル
hanrei-pdf-74496.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人代表者Dの抗告理由について。  抵当権の存否自体を確定するには、抵当権存

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文640 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人代表者Dの抗告理由について。  抵当権の存否自体を確定するには、抵当権存否確認の訴が認められている。本件 の競売開始決定に対する異議手続は、競売手続を進行させるか否かを決定するもの に外ならず、抵当権の存否それ自体について既判力を生ずるものではない。このよ うな事件は、公開法廷における審理を経なくても憲法三二条・八二条に反しないこ とは、昭和四〇年六月三〇日当裁判所大法廷決定(昭和三七年(ク)第二四三号、 民集一九巻四号一一一四頁)の趣旨に照らし明らかである。論旨は採用することが できない。  その余の抗告理由は、原決定に民法の解釈の誤があること、事実認定に審理不尽・ 理由不備の違法があること等を主張するものであつて、特別抗告適法の理由となら ない。  よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担すべきものとし、主文のと おり決定する。   昭和四二年一二月二二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る