昭和26(オ)88 建物所有權移転登記抹消手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-73744.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  弁護人安東正臣及び同鍛治利一の上告理由は、いずれも単なる法令違反、事実誤 認の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文333 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 弁護人安東正臣及び同鍛治利一の上告理由は、いずれも単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて(原審の確定した事実関係の下においては、本件催告の期間は、必ずしも不相当とは認められない。)、すべて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る